2014-05-13 第186回国会 参議院 法務委員会 第14号
それと、あと、監査等委員会の制度の議論の中で非常に問題になりましたのは、既に以前、新しい取締役会制度の改革の方向としてアメリカ型のモニタリングモデルに従った委員会設置会社という制度ができていたわけですけれども、ところが、この委員会設置会社という制度は必ずしも多くの会社に広がらず、上場会社のうち実質五十社程度しかないということで、二%から三%しかないと。
それと、あと、監査等委員会の制度の議論の中で非常に問題になりましたのは、既に以前、新しい取締役会制度の改革の方向としてアメリカ型のモニタリングモデルに従った委員会設置会社という制度ができていたわけですけれども、ところが、この委員会設置会社という制度は必ずしも多くの会社に広がらず、上場会社のうち実質五十社程度しかないということで、二%から三%しかないと。
今回の改正によって社外取締役を導入するメリットは、委員会等設置会社に移行した場合には執行役に大幅に権限が移譲できるということと、特別取締役会制度、これは重要財産委員会の改組されたものですけれども、これが導入されるという二点に縮減をされておりますが、もう少しいろいろ社外取締役の役割というもの、これをもう少し関係各位の方で御認識をいただいてもよろしいのかなと思っております。
先般の商法改正で、アメリカ型の取締役会制度といいますか、新しい会社の制度ができました。岩原参考人はそのときの法制審議会のメンバーだったと思います。
ちょっと古い話になりますが、一九七四年の商法の改正の際の本委員会での附帯決議でも、「大規模の株式会社については、その業務運営を厳正公正ならしめ、株主、従業員及び債権者の一層の保護を図り、併せて企業の社会的責任を全うすることができるよう、株主総会及び取締役会制度等の改革を行なうため、」「所要の法律案を準備して国会に提出すること。」
今回の商法改正法案は、正に会社の経営の意思決定を行う取締役会制度の改革を目指したものでございます。そこで、法案におきましては、大会社につき各会社が選択によって委員会等設置会社となり、いわゆるアメリカでモニタリングモデルと呼ばれておりますアメリカ型のコーポレートガバナンスを取ることができるようにしたものでございます。
しかしながら、現行の取締役会制度は、業務執行と監督の分離が必ずしも十分ではなく、先生が御指摘くださいましたように、事実上、代表取締役に権限が集中していることが多いために、その監督機能の大幅な強化を図ることなく業務決定権限を大幅に業務執行者に委譲することには問題がございます。
それから同時に、もう一点でありますけれども、現行の取締役会制度は役員の人事及び報酬についての決定権限が事実上、代表取締役、社長に集中をしているという場合が多いがために、なかなか取締役会の監督機能が果たされない。それがゆえに、いろんな不祥事だとか会社の私物化というような問題点が起こってきているというような問題点が指摘されております。
しかし、現行の取締役会制度は業務執行と監督の分離が必ずしも十分ではなくて、権限が事実上代表取締役に集中していることが多いために、その監督機能の大幅な強化を図ることなく業務決定権限を大幅に業務執行者に委譲することには問題があるわけでございます。
そのときは、新しく接触することになった米国の会社法制を広範に取り入れたものではなかったかと思いますが、その主な内容は、授権資本及び無額面株式制度の採用による資金調達の簡易化、取締役会制度の導入と株主総会決議事項の取締役会への委譲による株式会社の経営機構の合理化、これらと関連して必要とされる株主の地位の強化などでございます。
これは、従来その業務及び会計を監査する機関とされながら、必ずしも十分に業務監査の権限が行使されていなかったこと、それから米国の制度に倣って取締役会制度が導入されたことと、このようなことを考慮して会計監査のみに権限を縮小したものであります。
この取締役会制度の改善は、代表取締役の業務執行につきまして、主に妥当性の観点に基づいて行われる取締役会の監督機能の強化を図るものでございまして、今回のこの改正法案、今御審議いただいております改正法案における、主として適法性の観点に基づいて行われる監査役の監査機能の強化と一体となりまして、我が国の株式会社のコーポレートガバナンスの実効性の確保に資するものであると考えております。
五 企業経営の一層の健全化及び国際競争力の向上を実現するために、取締役会制度を含む会社機構の在り方について検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
取締役会制度を機能させないことにつながっていると思います。ただ、この使用人兼務役員という制度も日本の経済の成長の過程においては非常に有効な機能をした時期もあるんだろうと思いますが、こういうことになってくると、やはり見直しをするべきだろうと思います。
したがいまして、現在までのところ、株主総会の制度の充実の観点、あるいは取締役会制度、監査役制度、そういった制度の改正の実質において企業が社会的責任に背くような行動がないようにチェック機能を充実する、そういう観点からの、いわば実質面においてそういう結果が生ずるような改正を実現するということで累次の改正をさせていただいているということでございます。
その対象は、今七項目とおっしゃいましたが、その内容を申し上げますと、企業の社会的責任、株主総会制度の改善策、取締役・取締役会制度の改善策、株式制度の改善策、株式会社の計算・公開、企業結合・合併・分割、最低資本金制度及び大小会社の区分という、会社法全般にわたる大変幅広いものでございます。
そういう観点から、商法におきましては、会社の計算処理の適正のために株主の監視あるいは取締役会制度の適正な運用ということのほかに、監査役制度、さらには大会社につきましては会計監査人制度を用意いたしまして、そういった制度の充実強化ということを図るという観点から、御案内のとおり、何回か商法の改正をさせていただいているところでございます。
そういう点を踏まえまして、法務省では昭和四十九年以降、会社法改正に関する根本的な問題点といたしまして、株主総会制度の改善策とか、あるいは取締役及び取締役会制度の改善策、株式制度の改善策あるいは株式会社の計算公開、企業結合、合併・分割、最低資本金制度、大小会社の区分というような根本的な問題について検討を開始いたしたわけでございます。
○政府委員(清水湛君) 昭和四十九年の改正の際のいろんな議論を踏まえまして私どもが取り上げた一つの問題が、まさに先生御指摘のような取締役及び取締役会制度というものについてどのような改善を加えたらよろしいか、これを活性化してまさにこの名実ともに執行機関としてのふさわしい機関にするにはどうしたらよいかという問題提起をいたしまして各種の議論をしていただいたわけでございます。
四十九年改正、御承知のように山陽特殊鋼を初めとする企業の大型倒産、これはすべて粉飾決算が原因となっている、こういうことから、昭和二十五年改正で取締役会制度がつくられるかわりに一たん監査役の権限は縮小されたんですけれども、再び監査役の権限を拡大強化して、しかも会計監査人という公認会計士あるいは監査法人による外部監査を大会社に強制する、こういう形で監査役の権限を大幅に強化しました。
昭和二十五年改正で一たん取締役会制度というものができましたために監査役の権限というのは大幅に縮小されたのでございますけれども、そういう経験を踏まえまして、四十九年改正で監査役の権限を大幅に強化するとともに、いわゆる公認会計士等の外部監査を一定の会社について強制した、こういうことになるわけでございます。
一九七四年、昭和四十九年の商法改正案の議決に際し、本院法務委員会は、「大規模の株式会社については、その業務運営を厳正公正ならしめ、株主、従業員及び債権者の一層の保護を図り、併せて企業の社会的責任を全うすることができるよう、株主総会及び取締役会制度等の改革」を行うよう政府に求めました。
これは取締役会制度を非常に弱めることになるのではないか、取締役会との関係をどうするかという大変根本的な問題があるわけでございますが、そういう意見もあるわけでございまして、検討課題の一つになっているわけでございます。 さらに、これらの問題を通じまして商法の現代語化ということが、私どもにとりましては非常に重要な課題になっております。
○清水(湛)政府委員 先ほども答弁申し上げましたように、日本の商法は昭和二十五年に取締役会制度というものを導入いたしまして、これはアメリカ法の影響でございますけれども、取締役会による業務執行の監督というところを最重視したわけでございます。
いずれにいたしましても、会社の計算の適正が担保されるということが目的でございまして、そのためにどういう制度なり方法が有効であるかという観点から議論をしなければならないということは当然のことでございまして、今後そういうような観点から監査役制度、これは取締役会制度も含めまして会社の管理運営機構につきまして、大会社は大会社なりの、中小会社は中小会社なりの、あるいは有限会社についてはそれにふさわしい管理運営機構
それでも設立手続を簡素合理化するというような面におきましてかなり有効な改正だというふうに私どもは考えているわけでありますが、なお今後株主総会制度だとか取締役会制度等の会社の管理運営機構あるいは監査制度等についてさらに検討を続けてまいる必要があると考えているところでございます。今回の改正が成った後には引き続きこの改正作業を続けるという考えでございます。
もちろんオーナーが一人だから取締役も一人で、しかも全責任は、結局危険というのはすべてその一人の株主に帰着するのだから、株主が一人の場合には取締役の数なんかについて規制をしなくてもいいじゃないか、こういう議論もちろんあったわけですけれども、その点についてはやはり取締役会制度というものはすべての株式会社について存置すべきであり、取締役会という以上これは複数でなければならないということで、二人ということになりますと
商法改正の際に、当委員会で付されました附帯決議等との関係でございますが、この附帯決議の原文をそのまま読み上げますと、 現下の株式会社の実態にかんがみ、小規模の株式会社については、別個の制度を新設してその業務運営の簡素合理化を図り、大規模の株式会社については、その業務運営を厳正公正ならしめ、株主、従業員及び債権者の一層の保護を図り、併せて企業の社会的責任を全うすることができるよう、株主総会及び取締役会制度等