1984-07-31 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第27号
例えば日本航空株式会社法では第四条で会社の取締役、代表取締役云々の選定、解任の決議は運輸大臣の認可を受けなきゃならないと、はっきり代表取締役ということを日本航空株式会社法では言っているわけですが、この中には代表取締役の選定についてありません。含まないということになるとこれはどういう理由なのかですね。
例えば日本航空株式会社法では第四条で会社の取締役、代表取締役云々の選定、解任の決議は運輸大臣の認可を受けなきゃならないと、はっきり代表取締役ということを日本航空株式会社法では言っているわけですが、この中には代表取締役の選定についてありません。含まないということになるとこれはどういう理由なのかですね。
このざる法のざる法たるゆえんの最大のかなめというものは「これらに準ずべき者、」というその解釈を、取締役云々ということで上にポストの名前を書いてあるから、やはり何がしかのポストがあるということが準ずべき者の一つの条件だというふうに解釈されておる。
いをいたしましたのは、この改正案に触れることではなくて、現行法のままで、その運用や解釈によって、ざる法の汚名をそそぐことができるのじゃないかということをお尋ねしたわけでありまして、現行法では、なるほどそういう認定機関というものを欠いておる、それも確かにざる法だということの一つの原因にはなっておるでしょうけれども、むしろ主たる原因は、そういう認定機関を欠いておったということではなくて、あの条文にありますように、取締役云々
そういうような関係を一緒にするというのは、取締役云々というのはたとえ話であつて、本質をごまかすことになるのではないか。これは全法違う関係だ。この点は認めますかどうか。