1957-11-11 第27回国会 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(中川董治君) この売春防止法の刑事処分に関する規定の施行後につきましては売春防止法、この施行以前におきましては現行の関係法律で定める違反、こういう問題が起るわけでございますが、われわれ取締官憲といたしましては、この売春防止法の制定の趣旨、ことに保護更生処分先行主義と申しますか、保護更生に関する規定は一年前から施行する、刑罰は来年の四月一日から施行する、こういう趣旨から考えまして、本年中はできるだけ
○説明員(中川董治君) この売春防止法の刑事処分に関する規定の施行後につきましては売春防止法、この施行以前におきましては現行の関係法律で定める違反、こういう問題が起るわけでございますが、われわれ取締官憲といたしましては、この売春防止法の制定の趣旨、ことに保護更生処分先行主義と申しますか、保護更生に関する規定は一年前から施行する、刑罰は来年の四月一日から施行する、こういう趣旨から考えまして、本年中はできるだけ
その感情が取締官憲までうつっている。共産党へ届けるということがそんなに困るのですか。暗号電報であったそうだが、それは全部取り消したということじゃありませんか。何も困らぬ。困ったのは失ったときなのだ。失って、もうすでにないものとあきらめて善後処置を講じたはずじゃないか。そんなものをどこへ届けられても畏怖の念なんか生じるはずがない。
そこで前以てこの取締官憲の意見を聞くとか、昔の言葉で言えば、伺いを立てるというようなことが必ず起つて来るだろうと思う。そういうことをしなければならなくなつて来るということが、結局検閲制度の復活と五十歩百歩ということになるので、結局この法律を施行することになれば、その検閲制度というものがこれに続いて起つて来るのではないか、こういうふうに感じますが、この点長官はどうお考えになりますか。
○竹下豐次君 この前の定員法の関係で政府の原案が出され、参議院で又修正をして減つたということに減つた当時は、先き申しまするように、少くともその当時においてはやはりこれだけの取締官憲が必要であるというところで、あの定員を盛つたわけであります。
而もこれを組合幹部は堂々とその政治ストを計画し、取締官憲からも放任されておるのでありまして、これは治安上大きな盲点ではないかと考えるのであります。これに対しまして何らかの対策をお考えになつておるかどうか、伺いたいと存じます。
これは調査が困難なことはよく承知しておりまするが、殊に私の指摘しておきたいと思いますことは、厚生省自体のしつかりした信頼のできるような調査がない、それで他の労働省の調査とか或いは取締官憲、官庁方面の報告とかいうものも参考になるけれども、それは又権威ある報告でもありましようけれども、私どもが欲しいのは、厚生省の眼で見た、厚生省の手によつてみずから作られた完全な調査というものが欲しいのです。
従つてこういう特にシヴイアな問題について特別法が立法される場合には、一般の場合よりも更にその点親切に丁寧に、決してそれがいわゆる取締官憲の主観によつて決定されるものじやない、又はいやしくもそういうことがあつてはならないというふうにして行かれることが、国民に不安を與えないゆえんじやないかと思うのですが、どうでしようか。
○田渕委員 そこでこれは私の私見でありますが、先般私たちが白鳥事件を調査いたしまして、取締官憲の不備、いけないところ、あなたの不満なところは全部わかつて参つたのであります。ここにおいてまずわれわれとして、私個人の私見といたしましてはやはり強制送還以外にあり得ない。ここでどのくらい送るならば片づくかというような問題も起きて来るのであります。
併し先ほども申上げまする通り、これらによつて取締官憲が或いは牽制をされたり、意気を沮喪したり、そういうような傾向は全然見受けられない点は心強い次第だと考えておるのであります。以上漠といたしておりますが、最近の治安の情勢を併わせまして両事件の報告を終りたいと思います。御質問ございますれば……。
この非合法組織と申しますのは、要するに取締官憲や一般公衆に祕匿いたしまして、すべてを密行して行くという組織でございます。彼の徳田球一ほか潜行八幹部を今日に至るもなお検挙し得ないごときことは、特別審査局といたしまして、又法務府といたしまして、その責任を痛感いたしておるところでありまするが、これもやはり非合法組織が如何に深く且つ広いかということを示しておる一つの事例とも考えております。
また地方の取締官憲も共産党が背景に必ずあるというような意見を発表されておる。私は共産党を代弁するわけではありませんけれども、どうも少し軽率な発表じやないかと思われるのであります。共産党と申しましても、ただいまは合法政党として立つておるのでありまして、お互い同じ政党人であります上におきましては、要路の人たちがかような推測を簡單になされるということは、はなはだ遺憾であります。
この但し書に述べておられることは、方聞の評価の自由が濫用されてはならないというのであつて、これについてはすでに他の法律或いは他の規定などによつて、十分にこれを防ぐところの規定があるにも拘わらず、選挙法の中にこれを入れたということは蛇足であり、且これを入れたために選挙の際に新聞の自由というものが取締官憲等の主観的な判断によつて制限される虞れが多分にある。
○鈴木直人君 私はこの法律の解釈、選挙法の解釈というものを、國会がはつきりしない場合には、選挙管理委員会、或いは取締官憲において随時解釈を下す例になつて来ておる、このことは非常に私はいかんと思います。
またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。從いまして職員の犯罪を捜査、摘発することをその主たる目的とするものでないことを、あらかじめお断りしておきます。事柄は、檢察権行使の明朗化、民主化ないしは治安維持の根本にかかわる問題でありますから、証人の自由な良心的御協力を望んでやまない次第であります。
本調査は御承知のように、憲法第六十二條に基く國政調査として行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員に、はたして世に宣傳せられるように綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか、またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
本調査は御承知のように憲法第六十二條に基く國政調査として行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員に、はたして世に喧傳せらるるように綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか、またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
若しこのままにして置くというと、從來のような官僚独善的な、或いは取締官憲の自由の解釋によつて営業者が取締を左右されるようなことになりはしないかという御質問をいたしたしのでありましたが、その後のかくのごとき規定は何故作つたかということについて、或る別の場所において橋本、今何しておられますかね、民自党の幹事長をしておるんですか、このお話を聽きましたところが、これは別に連合軍の御方針によつて余り詳しく規定
第七に、選挙法規は守りやすく守らせやすいという方向で規定いたしましたが、なお國民の監視によつて選挙の公正を確保するという方針のもとに、選挙管理委員会は、選挙人に対して選挙に関する重要事項の周知徹底の方法を講じ、國民が自発的に選挙違反の防止に協力する態勢を整えることとし、さらに進んで管理委員会は棄権防止措置に万全を期する義務のある旨を決定いたしますとともに、なお取締官憲は選挙法規の励行のために努力すべき
それは一般の民衆でありますれば違反すればすぐわかりますが、取締官憲の犯すことだけに、容易にわからないのであります。でありますからこの法律はそういう建前から申しまして、通過させますと、人権に対しまして非常に大きな影響があると思うのであります。
これを警察官のなすままにいたしておりますれば、明治、大正、昭和と長い間この弱き営業者が取締官憲に苦しめられてきた不合理な、長いものには巻かれろというような、屈從的な、收隷的な、実際唾棄すべき関係から結局脱却することができない。そこで私どもはそれを憂えて言うのであります。