1958-04-01 第28回国会 衆議院 法務委員会 第19号
もとより今度の刑法改正――あっせん収賄罪もちろんでありますが、同時に、今度の暴力取締り立法も必要であると思います。しかしながら、厳法酷罰治むるに足らず、道をもってすればすなわち通じ、徳をもってすればすなわち治まる、ここに私は政治の要諦がなければいけないと思うのです。これは、現在の政府だけでなくて、いつの時代にも、いつの内閣にも私はこの言葉を申し上げたいのでございます。
もとより今度の刑法改正――あっせん収賄罪もちろんでありますが、同時に、今度の暴力取締り立法も必要であると思います。しかしながら、厳法酷罰治むるに足らず、道をもってすればすなわち通じ、徳をもってすればすなわち治まる、ここに私は政治の要諦がなければいけないと思うのです。これは、現在の政府だけでなくて、いつの時代にも、いつの内閣にも私はこの言葉を申し上げたいのでございます。
次に、新しい暴力取締り立法が特に必要であるかどうかということにつきましては、今回の事件で各地から加勢と称して集まってくるものを乗船地、停車場その他の場所で押える上に現在適当な取締り規定がないので、この点は事犯を未然に防ぐという上から見て非常に苦心をし、それが非常に困難であるということであります。
なお、この種事犯の取締りに関しまして、現行関係取締り法規に所要の改正を加えるなど、いわゆる暴力取締り立法を要するかいなかという問題につきましては、目下事務当局で鋭意検討をいたしておるところでございます。
けれども法律そのものを野放しにして、従来の取締り立法と違ってこれは擁護立法ですから、法律をそのまま委員会に流した、国会が法律を通過させたというだけでは、この法律の効果が上ってこないと思う。
つまり今まで厚生衛生行政、特に環境衛生の面はほとんど取締り立法です。基準が示されて、違反すればすぐ罰金だ、過料だということで、神経をとがらせながら営業に努力しなければならないというのがありのままの姿だと思うのです。そこで自民党としてこれだけ幅も広く、しかも深きも十分持つ法律を作るには何か理由がなければならぬ。
○小林政夫君 今で大体わかりましたが、すでに前々から問題にしておる保険類似行為とも関連して、いわゆる共済樹皮による類似保険、その中でも、この今お話のような貯蓄保険類似行為ですれ、まあしいて言えば、こういうことも相当行われておるので、前から当委員会においても問題にした共済保険等についての取締り立法というのは、その後の経過はどうなっておりますか。
○国務大臣(川崎秀二君) ただいま榊原委員と薬務局長との間に質疑応答があり、薬務局長から詳細に現在とっておるこれに対する防遏手段を述べたわけでありますが、最終的に申しまするならば、そういう措置を講じましてもなおかつ効果が上らないということになりますれば、榊原委員の申されました通り、新たなる取締り立法というものを規定しなければならぬ時節が来ると思いますので、これらにつきましては、十分研究をいたすことにいたします
そこで厚生省としては今私があげたような問題点に関しては、何らかの取締り立法をする必要に当然迫られておると思います。かように考えるわけであります。しかしながら何らそういうものに対して厚生省から積極的な動きが見えないわけで、ただいま私が質問いたしましても、そういうような立法をするなり、何らかの取締り規則をつくる基礎調査すら十分できていないような御答弁なんです。
あるいはまた血液をとる前にその人間の赤血球の量、白血球の量あるいは血液の比重その他綿密な血液検査——当然給血者には梅毒、マラリアその他の検査がされておると思いますけれども、そういうものでなしに、その都度都度そういうような血液学的の検査をして、その血をとることによつて人体に何らの支障を及ぼさないという一つの確証をとつた上において血をとらなければならぬというような取締り立法、あるいは百CCの血を買うにしても
これは決して保護立法じやなくして、取締り立法である。その意味の立法は出さなければならぬということは、すでにあの当時の国会において犬養法務大臣も小笠原大蔵大臣も申し上げておる。事務当局をして今立案をさしておるから、近く提案を申し上げるということを申し上げており、その立法を私ども考えていたことは事実であります。
それから、立法論と申しますか、取締り立法をつくる必要があるかないかにつきましても、公の文書といたしましては照会したことはございません。
この施政方針演説に盛られた御意見について、取締り立法をしようとするそれとの関連を承りたいと思います。
しかしながら今回本国会に提案せられました法案を再三再四私は繰返上読みかえしまして、やはり感じますることは、患者の主張の中に二、三の誤解もあると思うのでありますが、しかし患者の主張でありまするこの予防法案の根本的な考え方が、依然として取締り立法的なものであつて、患者の福祉を十分に考えておらぬという考え方に対しましては、法案を熟読いたしまして、私はやはりそうだと言わざるを得ないのであります。
ただいま長谷川先生から今回のらい予防法の案が取締り立法に偏しておつて、患者の福祉を考慮しないという点がありはしないかというお尋ねでございます。御承知のように現行癩予防法は、明治四十年に制定されまして、その後数次の改正はございましたが、現行癩予防法は非常に表現が簡単でございます。
では取締法と社会政策的の医療制度とはどう違うかと申しますると、これは釈迦に説法でありまするが、いわゆる社会政策のおもなものは、この医療制度について大きな本を書いておりますオツペンハイマーが言つておるように、従来は政治的の人と人との問題を制度として扱う、社会政策として考えるときには、経済的手段としての人と人との問題をこれから考えなければならぬということを示唆しておるように、医薬分業を、医師、薬剤師の取締り立法