1965-08-11 第49回国会 衆議院 決算委員会 第3号
そういうようなことと、もう一つは、道交法関係につきましては、自動車台数の増加、あるいは交通取締り官憲の取り締りに対する態度、あるいは裁判所のそういう違反に対する科刑の態度、こういうものを私ども見通すことは非常に困難ないろいろな要素がございますので、結果的にはこういうような開きが出たのではないか、こう考えているわけでございます。
そういうようなことと、もう一つは、道交法関係につきましては、自動車台数の増加、あるいは交通取締り官憲の取り締りに対する態度、あるいは裁判所のそういう違反に対する科刑の態度、こういうものを私ども見通すことは非常に困難ないろいろな要素がございますので、結果的にはこういうような開きが出たのではないか、こう考えているわけでございます。
今回の選挙のように、文書違反がかくのごとく多くなりますと、取締り官憲の側としても大へんである、大へんであって、一生懸命苦労しておるけれども、御指摘のようなことが町にはあるということが現状でございますので、立法論としても御研究願いたいのですけれども、われわれとしてもできるだけやっておるつもりでございまして、特定の候補者だけわざと残しておったということは、そうでないという考えを私は持っておりますので、御了承願
一つは取締り官憲の取締りについても、私どもはどうもそこにはなはだ妥当ならざるものがあるのではなかろうかと思われる節がある。先般から警察庁長官に質問をしておるのでありますが、それは公職選挙法の二百二十一条の一項二号の問題です。一号の買収、供応、これはその違法性はもう一般の市民に浸透しておりますが、二号の問題です。これは戦後私の調べたところによると、最高裁判所の判例は一つしかない。
たとえば社会活動としてやったのだ、あるいは一般政治活動として活動したのであって、特定の候補者の投票依頼ではないのだという弁解が大むねの場合に用意されるのでありまして、私ども取締り官憲といたしましては、そういう弁解がございましても、証拠に基いて特定候補者の選挙依頼である、こういうことを証拠に基いて立証しなければならない、こういう苦心に見舞われるわけであります。
そういった面もございますし、さらに違反というものは、取締りだけでやっていくということも、また考え方においても疑問の点がございますので、私ども取締り官憲といたしましては、違反取締りに大いに努力することは努力いたしますけれども、何としても啓蒙宣伝と相待たないと、どうしてもこの選挙の公明化ということは期しがたいものである。
それで、この問題につきましては、先ほども触れましたように、私ども取締り官憲といたしましては、当該行為が、特定の選挙に際し、特定の候補者の当選を得せしめる行為であるという証明に努力は大いにいたしますけれども、その努力だけでは解決しない残りの面がある。
それが若干選挙その他の関係で取締り官憲の手が薄れてきたというようなことや何かが重なりまして、また最近少し動きが目立ってきたと思うのでございまして、この辺をよく考えてみますと、捜査面における一つの新しい方法の発見とかいうようなことも考えなければなりませんが、かすに、もう少ししんぼう強く取締りをやってみて、その上でこの問題を反省してみるのが相当ではなかろうかというふうに、これには忍耐が必要じゃないかというふうに
それでなるべく取締り官憲とも協調せられまして、先ほど申し上げましたような不統一な面を、今後は醜態を繰り返さないようにしていただきたい。これは取締りの面からでございますが、片方道路そのものの面について、これはワトキンスの報告を待つまでもなく、一級国道の七七%はまだ未舗装である。東京―大阪間の幹線一号道路にしましてすら、三分の一はまだ舗装をしていない。
従いまして、警察その他取締り官憲等の協力はもちろんのこと、厚生省あるいは都道府県の関係機関、あるいは法務省部内の保護監察関係の機関等とも常に密接な連絡を持ちまして、終始遺憾なきを期している次第でございます。
こういうことによって、たとえば暴力団がなぐり込みに行く前におきまして、これを、刀剣銃砲を持っておるという点につきましては、福岡舟等裁判所、東京高等裁判所におかれましては、それは現行の銃砲取締令に触れるものである、こういうようなことは違反行為である、こういう判決がありましたことと思うのでありますので、われわれ取締り官憲といたしましては、そういう場合におきましては、これをこの判決の趣旨に従いまして取締りをして
るときになって、危険害予防上因るこういうことになる、あるいは改正をお願いするということも将来なきにしもあらずと思いますけれども、今日、社会生活の実態に即して法律を規定するのが相当と考えましたので、現在市場その他においてあるということの状況等も勘案いたしまして、十五センチメートル以上で切るということが、先ほど言った精神と亀田委員御指摘の危害予防上の精神にそうもとらなくて実行でき、そうして実益といたしまして、取締り官憲
それから第二点においては、数においては比較的少いのでありますが、もとは進駐軍、最近は日米安全保障条約に基く駐留軍でございますが、駐留軍が持っておるものが、合法的に持たれておるものはもちろんいいのでありますが、やみに流れていくという面が一部に存在しておりますが、この後者につきましては数は少いのでありますが、しかし、危害予防には重要なことでありますので、取締り官憲といたしましては、私ども警察の力をそういう
これは違反であるということになれば、取締り官憲がその判断をいたすということに相なろうと思います。
かような次第でありましては、猪俣委員の仰せのごとく、政府に対し、取締り官憲に対し、あるいはおよそ政党政治家というようなものに対する国民の信頼が薄らぐということは、これは当りまえのことでございまして、これは、何とか部内を戒めまして、今後かような事犯の起きないようにと思うて、いろいろと心配をして工夫をいたしておるところでございます。
犬というものはやはり一種の野獣みたいなものでありますから、何かの刺激にあったり、何かショックを受けるというと、たちまち狂暴な野性を発揮する、こういうことになって、往来なんかでああいうことが起るのだろうと思いますが、現在の取締り法規というものは、飼い主に対する取締りというものは、ほとんど何もできておらぬので、全く飼い主というものは野放しのような状態にあると考えられるのでありまして、この点について、取締り官憲
ただしその場合にはあくまでこれを直ちにオットセイの取締官というようなもの、それからもよりの駐在所とか、そういうような取締り官憲のところに差し出して、自己のものにしないという方法によりまして、国内的にはそれに適当な価格を支払うという方法をとって国家の所有にしたい、かようになっておるわけであります。
それは、この調査に関係をいたしまして、選挙の取締り官憲に対するいろいろな訴えや、あるいはわれわれの責任に対するそれぞれの注意や注文がたくさんありました。
宗教の自由の名において取締り官憲が相当困難をしておることも私は同情できますけれども、いわゆる公共の福祉を守る意味におきまして、かような邪教に対しましては一定のやはり基準をきめて取締りをしていただきたい。大した取り締らぬでもいいような思想関係ばかりに神経過敏にならずに、こういうものこそ私は社会の害悪だと思うのです。全く姿なき暴力によって、どれくらいみな悩んでおるかわかりまん。
ただ志賀委員も御存じであり、なおまた質問の中にも出て参りましたが、在来業者と取締り官憲とは相当のなれ合いをやって参りました。そうしてそれが悪いことだと考えておらないことは、取締り官憲と業者と同一ではなかろうか。これは青年の性欲のはけ口として、また本能の解決としてやむを得ざる社会悪だなんていう観念のもとに、業者とその点において一致するところがあったのではなかろうか。
これは取締り官憲に対しまして、さようなことのないように十二分に指導してもらわなければなりませんが、ただ、お互いに正式に結婚せずして同じ会社の者が旅に出て一つ部屋で肉体交渉を持つというようなことは、これはどうもあまり感心したことではないのでありますので、多少警察に疑いを持たれるような災難はあることを覚悟した方がいいのじゃなかろうかとも考えられるのでありまして、かえってこれは無分別なる婦女の無造作な貞操提供
これは国体論はなやかなりしときに治安維持法ができまして、共産主義者を徹底的に撲滅いたしまする方法として最も効果をあげましたのは、この共産主義者にいわゆる経済的援助をする者を処罰する、治安維持法を強化いたしましてその条項を入れまして、これが非常な効力を発揮したことは、当時の取締り官憲によって報告せられております。
法令を作っておいて、取締り官憲が抜け道を教えて、見て見ぬふりをしている。それならば作らない方がいい。これが法令というものを蔑視する根本になるのでありまして、今日吉原の業者は悪いことをしているような頭がない。警察が四分六の分け前まで心配してくれている。そういう頭で存在しているのでなかなかこれは困難なのであります。
ところが、私はそこでつけ加えて申したことは、われわれ取締り官憲がそういうふうにいろいろ証拠を集める活動をしておるときに、犯罪が完成する以前にいわゆる制止その他をやるということの考え方は私も反対でないのですけれども、実際われわれが戸別訪問を視察しているときに、すべて事前に、やってしまうという立場をかりにとった場合におきまして、どういう結果が招来するであろうかということを中心に申し上げたのでありますが、