2004-04-06 第159回国会 参議院 内閣委員会 第8号
みなし公務員制度の導入は、取締り員に収賄罪の適用を可能にするほか、違反者が取締り員に暴力を振るった場合に公務執行妨害罪で検挙することをも可能にします。さらに、個人情報保護のために、取締り員に罰則で担保された秘密保持義務を課しております。受託業者の選定に当たっては、適格者の要件をできる限り客観的に定め、公正で透明な手続で行われなければならないことは当然であります。
みなし公務員制度の導入は、取締り員に収賄罪の適用を可能にするほか、違反者が取締り員に暴力を振るった場合に公務執行妨害罪で検挙することをも可能にします。さらに、個人情報保護のために、取締り員に罰則で担保された秘密保持義務を課しております。受託業者の選定に当たっては、適格者の要件をできる限り客観的に定め、公正で透明な手続で行われなければならないことは当然であります。
それから、確かに現在でも取締りに対しましていろいろな取締り員とのトラブルというのが発生しておりまして、現場では大変な苦労をしているというのは委員の御指摘のとおりでございます。
これは、一般にそういう傾向で、ために取締りがなかなか困難なのか、それとも、最近売春のほかにいろいろな事件が多いでしょう、そういうことのために取締り員数というものが少くて取り締れないのか。ずいぶん最近東京都内でも、夜になると、ずっと町に出てきちゃって、大っぴらでやっておるのですけれども、存外そういうのが見のがされておるような点がありますね。それは、どういうところにそういう原因があるのでしょうね。
それと同時に行政機構の欠陥、取締り員の教育の仕方、あるいは指導の仕方に欠陥がある。こういう点について、総論的にそういう欠陥があることをお認めになるかどうか、あるとすれば、どこに一番大きい欠陥があるか。そこで今横山さんの御質問のようなそういう問題がなぜ起ってくるのか、こういう点について一応総括的にあわせてお答えを願いたい。あとは私順次ジャムからビスケットからたくあんからしょうゆからお尋ねいたします。