2007-03-27 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第8号 ○政府参考人(縄田修君) その取立て行為自体が、例えば生命、身体、財産に被害を加えるような目的でと、まあこれは恐喝とかあるいは脅迫行為があるとかということになれば個別の事案を切り取って刑事事件としてなり得る場合があるかもしれませんし、別途、やみ金といいますか無登録の金融業者等が介在してくれば、そういった事案が発生するということになればそういう事案をとらえて対応していくと、こういうことになろうかと、こういうふうに 縄田修