2017-04-03 第193回国会 参議院 決算委員会 第3号
一方で、貸与者に対する過度の取立て等の手段とされることになってはならないと思います。すなわち、申請手続が簡易になって事務処理手続作業がスピードアップすることに合わせて取立てのスピードが事務的に上がってはいけないと思います。どこまでも状況把握、これを第一にすべきだと私は思います。
一方で、貸与者に対する過度の取立て等の手段とされることになってはならないと思います。すなわち、申請手続が簡易になって事務処理手続作業がスピードアップすることに合わせて取立てのスピードが事務的に上がってはいけないと思います。どこまでも状況把握、これを第一にすべきだと私は思います。
こうした無断でのかぎ交換あるいは不当な住居への侵入や強制的な取立て等、賃借人の生活の平穏を害する悪質な取立て行為ということについては当然許されるべきものではないということで、今回のこうした法案になっていると思います。
このため、本法案では、暴力団員等は悪質な取立て等不法な行為を行う蓋然性が高いということでございますので、これらの者に対しては求償債権を譲渡することは禁止をしております。 また、求償債権等を他人に譲渡することにより家賃債務保証業者に対する行為規制が潜脱させることのないよう、その譲渡に当たっては、家賃債務保証業者及び債権の譲受人に対して必要な範囲で規制を講じることとしております。
確かに、追い出し行為というような不当な厳しい取立て等の問題行為はあってはならない、いけないというふうに思います。しかし、先ほど申し上げたような実態をかんがみれば、やはり規制等は必要なんだろうなというふうに思います。 ただ、是非ともお願いしたいのは、業者の資質をやはり高めるということは重要だろうというふうに思います。
例えば、先ほど金融庁さんの方に御提案したように、専門家の中に商工ローンの取扱い、これ非常に悪質な公正証書や手形を使った取立て等がございますので、一般の弁護士とまたスキルが違う弁護士のグループがございますが、そういった弁護士さんの御協力もいただきながら商工ローンの被害についても取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
商工ファンドというのは、覚えていらっしゃる方いると思いますけれども、強引、暴力的な取立て等が社会問題になって、国会にも参考人で呼ばれたところでございますし、貸金業法のときに、私このSFCGの公正証書偽造の問題をこの委員会で取り上げました。金融庁からも処分を受けております。その後、金融庁の目を逃れるために登録を、財務局登録だと目が付きやすいということで都道府県登録に分散をしたわけです。
○政府参考人(井上美昭君) 高金利貸付けや違法な取立て等のやみ金融事犯につきましては、依然として深刻な被害が出ておりまして、警察としても国民生活の安全を脅かす重要な問題と認識をしております。 警察庁におきましては、昨年十二月の貸金業規制法等の改正を機に、全国の都道府県警察に対して通達を発出いたしまして、全国の担当者を集めた会議を開催するなどしております。
これから情報センターが整備され、それから取立て等の規制が、ますますこういう規制が厳しくなれば、貸金業者は貸さないようにするんじゃなくて、貸せなくなるんです。そういうシステムづくりがまず大切だと。これはもう我が国だけではなくて、世界、市場経済を取っているところは全部そうでありますから。そういうことにさせていただきたいと思います。
出資法の上限金利は、昭和二十九年の制定当時、金銭の貸付けを行う者すべてについて一〇九・五%とされていたところ、その後いわゆるサラ金問題等への対応として出資法の上限金利が引き下げられてきた経緯があるわけでございますけれども、質屋につきましては、元々質物を担保に取っているため債務者に対する取立てを行う必要がなく、過酷な取立て等の社会問題が生じていないこと、また、一件当たりの平均貸付額が少額であるため多重債務
○政府参考人(竹花豊君) 御指摘のように、携帯電話の不正利用防止法に基づく措置については、やみ金対策は、特にやみ金にかかわる不当な取立て等の違法行為を抑止する上で重要な役割を果たすものと認識をいたしておりますが、ただ一方で、これをやってしまいますと捜査が行き詰まるという問題も片方で生ずることもあるわけでございます。
現状におきまして、過酷な取立て等の問題が生じていない現段階でこれを引き下げるということについての必要性を今のところ認めていないというところでございます。
また、強引な勧誘や不適切な取立て等による被害の事例も報告されています。 私は、今こそ貸金業制度を抜本的に改革し、新たな多重債務者を発生させないしっかりとした仕組みを構築することが求められていると思います。政府として貸金業制度改革にどのように臨まれるのか、山本大臣のお考えをお伺いいたします。
しかしながら、国会で違法な取立て等が大問題になっていると、そんなときに、一見の顧客に頼まれて国会にまで付いていくということは恐らくないだろうと、そんなふうに思います。この点は、法曹資格を持っておられる杉浦法務大臣も御異論はなかろうかと思います。そうだとすれば、商工ファンドが大変社会問題になったときに商工ファンドの顧問弁護士をしていた方が、今、金融庁の顧問弁護士をしておられる。
平成十六年一月のこの改正によりまして、例えば第十三条第二項、これは債権管理あるいは取立て等に当たりまして不正な又は著しく不当な手段について禁止すると、こういう規定でございます。この規定が新設されました。
まず最初の、東京地裁の案件でございますが、平成十七年の十月九日、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例違反被疑事件の被疑者であります少年につきまして勾留状を発付した、そういうものでございます。 この被疑事実の法定刑は罰金五十万円と定められております。
あとは、刑罰権については今回そういう形で刑罰権も少し拡大されておりますから、我々としてもいわゆるサラ金、やみ金等の取立て等を防止するために設けられた制度であるという、この制度の趣旨を踏まえて運用していただければ幸いだと、このように思っております。
次に、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案は、貸金業において無登録営業、異常な高金利による貸付け、悪質な取立て等の違法行為が多発し、その被害が深刻化している現状にかんがみ、貸金業の登録要件の強化、取立て、広告等に関する規制の強化、貸金業務取扱主任者の制度の創設、違法な高金利契約の無効化、罰則の強化等の措置を講じようとするものであります
本案は、去る十六日、衆議院財務金融委員会において全会一致をもって起草、提出したものでありまして、貸金業において無登録営業、異常な高金利による貸付け、悪質な取立て等の違法行為が多発し、その被害が深刻化している現状にかんがみ、貸金業の適正な運営を確保し、資金需要者の利益の保護を図るため、次の措置を講ずるものであります。 第一に、貸金業の登録時の本人確認等を強化することといたしております。
これは狙いといたしましては、主として在外にありますところの資産、特に凍結されておるような資産が、こつちへ返つて来るような場合、或いはそれを現地において処理して行く場合に、その取立て等が臨機応変にやれるという構成にして行くことが今日の情勢においては必要であろうと考えましたので、このような規定を設けたわけでございます。
なお当時日本国有鉄道の財産を他の人に使わせる場合、或いは民衆駅等の運営と申しますか、そういう金の貸付け、或いは駅の構内営業料の取立て等について不徹底の面があつたというお叱りについては、率直に当時その非のあることを認める次第であります。
特殊清算人の立場といたしましては、閉鎖機関である交易営団を代表いたしまして、いろいろ財産の管理、処分、債権の取立て等いたしますので、一応その職責上、こういう文書を出して来たものであると思いますが、大蔵省といたしましては、先ほど来るる御説明申し上げておるような処分の全般の方針を、これから法律によつてきめていただく、こういう立場になつておりますので、その旨を申してあるわけであります。
為替関係決済、すなわち送金振込みとか代金取立て等によつて、荷動きの物資の代金を決済するその数字は、明確にこれを把握することは非常に困難でございまして、私の店一箇店で最近半期間に仕向二十億円、被仕向五十五億余万円でありますから、姫路地区の七十五の銀行支店の取扱い金額をこれによつて推定してみますと、莫大なる数字となつているのでございます。
私はかつてこの国会におきまして、この席上において昭和二十四年十二月下旬地方に関しますところの税金の取立て等につきまして、ある程度まで穏健にして妥当なる愛情ある課税、もしくは差押え、その他の操作をしなければならぬということを申請いたしておいた。