1954-03-23 第19回国会 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第10号
そこで三分五厘と今申しました金利との差は、いわゆる取立て猶予というふうな形で、船会社の経理状態がよくなつて、そういうものを払える状態になるまで猶予する、こういう措置をとつております。しからば、船会社がそういう猶予された金利を払える状態とはどういうことかということにつきまして今大蔵省、開銀、私の方で協議中でございます。
そこで三分五厘と今申しました金利との差は、いわゆる取立て猶予というふうな形で、船会社の経理状態がよくなつて、そういうものを払える状態になるまで猶予する、こういう措置をとつております。しからば、船会社がそういう猶予された金利を払える状態とはどういうことかということにつきまして今大蔵省、開銀、私の方で協議中でございます。
○井手委員 ただいまの開銀の船会社に対する取立て猶予については、先般楯委員からいろいろと質問追究されたところであります。
○岡田(修)政府委員 実際は差額の三分は取立て猶予でございまして、開発銀行の経理面では未徴収の利息としてずつと残つて行く、船会社の経理面では未払いの利息として残つて行くわけであります。