2004-11-25 第161回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
次に、委託者である中小零細企業は信託設定後も引き続き取立て事務を行いますが、このことをもって委託者が信託業法案二十二条の信託業務を委託する第三者に認定されてしまうと、中小企業は金融庁検査の対象となり、罰則規定の適用も受けることになります。中小零細企業は、取立て事務は行うものの、信託業務を委託する第三者ではなく、履行補助者のように取り扱われるべきであると考えます。
次に、委託者である中小零細企業は信託設定後も引き続き取立て事務を行いますが、このことをもって委託者が信託業法案二十二条の信託業務を委託する第三者に認定されてしまうと、中小企業は金融庁検査の対象となり、罰則規定の適用も受けることになります。中小零細企業は、取立て事務は行うものの、信託業務を委託する第三者ではなく、履行補助者のように取り扱われるべきであると考えます。
○吉田(賢)委員 いや私の聞きたい点は、将来の分として貸そうとするのでありますから、過去において船舶公団がしよい込んで、大蔵省に残務整理として取立て事務の方に引継がれてしまつた、そういう会社は、民間の常識からいえば不良会社であります。その不良会社に貸すのはどういうわけかというのが、私のあなたに聞かんとする点なんであります。不良会社であるか、優良会社であるか調べればわかる。
委託費と特殊物件収入とのアンバランスは、全体の問題としては、私が今申し上げました通り、これは国の特殊物件収入をオーバーしてまで出すという考えは全然ございませんが、今御指摘になりましたように、それでは山口県の場合の九十三万円というものは、事実上委託費の上からいえば、非常にアンバランスな負担がかかるようになつておるということでございますが、特殊物件の経費は、山口県の場合でもそうでございますが、代金の取立て事務
大体事務のボリウムから申しますならば、今申上げました代金取立て事務の今年度やりましたものの残りが幾ばく出るかということでございます。今のところはつきり、まだ約四、五カ月もございますから、その間に相当督励してやつておりますので、かなりまあ取立てができるのじやないか。併し若干何千万円か仮に残りましたといたしましたならば、これはまあ極力来年度におきましては取るつもりでおります。
そうして代金の取立て事務を荒川商事に頼んだだけなのか。荒川商事が厚生省に自転車を買つてくれと言つたから、厚生省が申し込んだのかどつちなのか。もしも厚生省が公団に自転車を買いたいと言つて申し込んでそれを買い受けたならば、これは厚生省が出さなければいけない。その代金の支払い担当者が違つたということは、厚生省と荒川商事との間の関係であつて、これは厚生省と公団の間の問題ではない。訴訟関係は別です。