2017-05-22 第193回国会 参議院 決算委員会 第9号
訟務費の不足を補うために必要な経費のうち、課徴金納付命令の審決取消しの判決に伴う払戻しや法人税更正処分取消等請求事件に係る訴訟用印紙類購入費については、所管省庁の責任をただす必要があります。
訟務費の不足を補うために必要な経費のうち、課徴金納付命令の審決取消しの判決に伴う払戻しや法人税更正処分取消等請求事件に係る訴訟用印紙類購入費については、所管省庁の責任をただす必要があります。
特に、太陽光発電設備については、安全上の問題に対処するため、認定基準や関係法令の遵守状況等の観点で不適切な事業者に対しては認定の取消等、厳正に対処すること。また、安全管理上の事故が発生していることに鑑み、太陽光発電設備の保安規制については、公衆安全並びに作業安全を確保する観点から、一般用電気工作物の太陽光発電設備を含め状況の把握に努め、事故報告の義務の対象拡大など、その強化を図ること。
特に、太陽光発電設備については、安全上の問題に対処するため、認定基準や関係法令の遵守状況等の観点で不適切な事業者に対しては認定の取消等、厳正に対処すること。また、安全管理上の事故が発生している太陽光発電設備の保安規制については、公衆安全並びに作業安全を確保する観点から強化を図ること。
意見書では「裁定未了の者については、「運用三号」の適用を行わず、正規の種別変更を行うこととし、既に裁定済みの者についても裁定の取消等の措置を検討すべきである。」こう書いています。 昨日、内山政務官は本委員会で答弁をされて、銀行手続が間に合わなくて三月十五日に支払われる方についても返還を求めることが考えられるという趣旨の発言をされたと思うんです。
去る五日、最高裁判所から国会に、上告人メンドーザ・ケンイチ被上告人国間の退去強制令書発付処分取消等請求事件及び上告人ジョシュア・リュウイチ・サルヴォ・ロサーノ外八名被上告人国間の国籍確認請求事件についての判決正本が送付され、去る六日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。 ————◇—————
一つが障害基礎年金不支給決定取消等請求事件の判決要旨でございます。もうこれは皆さんも御承知のところであろうかというふうに思いますけれども、本年三月に東京地裁でもほぼ同趣旨の判決が出されております。言わば学生無年金障害者に対して、やはり年金支給ができないということについての判断でございます。
この裁判の中で、「運転免許取消処分取消等請求事件 判示事項」第三、運転免許の取り消し処分の決定に当たり、公安委員会を構成する公安委員が持ち回りの方法により会議を開き、その議決によってした右取り消し処分の審査判定手続が違法とされた事例である。
銀行の免許権は手放したが、「長官は(金融監督庁の)銀行の業務停止、免許取消等を行うことが信用秩序の維持等に重大な影響を与えるときは、信用秩序の維持等を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣と協議する」とある。 この短い文章の中に「等」という言葉が三回も登場。大蔵省と協議しなければならぬ範囲を広げている。 云々。
時間がないから論戦できませんけれども、このことを指摘をいたしまして、もしこのような放送法違反であるとするならば、罰則規定が電波法第七十六条、いわゆる「無線局の免許の取消等」にいろいろ規律があるわけでございますが、こういう点にもかかわる重大な問題なんじゃなかろうか、こう思っておりまするが、郵政大臣、いかがでございますか。
具体的な諮問でございますが、「宗教法人法における認証、認証の取消等の制度の改善方策について」ということで文部大臣から諮問しております。これには理由がついてございまして、昭和二十六年以来運営されてきたけれども、現今の社会事情、運営の経験、そういったものを勘案し改善すべき余地があるということで、当時、問題点を三つ掲げてございます。
こうした決議等も踏まえ、昭和三十一年十月、文部大臣から宗教法人審議会に対して、「宗教法人法における認証、認証の取消等の制度の改善方策について」諮問を行ったものであります。 これを受け、昭和三十三年に出された答申においては、認証、公告、責任役員制度の建前についで、今直ちにこれを改める必要はないが、運営上の事項等については改善すべき点があるとして、十一項目にわたる指摘がなされております。
三十一年は、「宗教法人法における認証、認証の取消等の制度の改善方策について」ということで諮問したものでございまして、このときには諮問事項を明確にして諮問したという経緯がございます。
それから最後に、どなたが答弁になるのかわかりませんが、ココムの問題について、我が国の裁判で非常に問題になりました事件に輸出申請不承認処分取消等請求訴訟事件というのがあります。これは昭和四十四年の東京地裁の事件で、七月八日に判決が行われ、双方が控訴いたしませんでしたので確定しております。
○吉里説明員 昭和三十一年のときの経緯は、いま先生のおっしゃったようなことでございまして、三十一年の六月三日に衆議院法務委員会の決議を受けて、あるいは私のほうは、そのあと調査局長の通達を出しましたり、それから同年の十月になりまして、宗教法人審議会に、「宗教法人法における認証、認証の取消等の制度の改善方策について」という諮問をいたしました。
○浅井委員 衆議院の決算委員会で決議されたのがありますが、「河川管理者は、国又は政府関係機関等から事業計画の連絡を受けた場合には、直ちに関係占用者に対し予告する等の措置を講じ、なお公共目的に使用する際には、河川管理者が直接に取消等の処分を行ない補償なく転用できるよう努めるべきである。」こうありますね。この場合、あなたがやらなかった。そうすると、あなたのほうでは予告をしなかった。
○説明員(原山亮三君) 道路運送法三十六条でもって名義貸しをしてはならないという規定がございまして、四十三条に「免許の取消等」という規定がございまして、この法律その他命令に違反した場合において輸送施設の使用停止または免許を取り消すことができるという規定に基づきましてその免許を取り消したのでございます。
加藤シヅエ君 佐多 忠隆君 羽生 三七君 曾祢 益君 佐藤 尚武君 事務局側 常任委員会専門 員 結城司郎次君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○原子力潜水艦寄港承認取消等
請願第一七二号、原子力潜水艦寄港承認取消等に関する請願外五十四件の請願を議題といたします。まず、専門員から、各請願の趣旨について説明を聴取いたします。
三、河川管理者は、国又は政府関係機関等から事業計画の連絡を受けた場合には、直ちに関係占用者に対し予告する等の措置を講じ、なお公共目的に使用する際には、河川管理者が直接に取消等の処分を行ない補償なく転用できるよう努めるべきである。 四、現行法上やむを得ず通常生ずべき損失を補償する場合は、補償の対象及び積算方式等、明確な補償基準の整備を図り、いやしくも国民の誤解を招かぬよう期すべきである。
する調査(国際情勢に関する 件) ○国後島、択促島、北千島及び樺太地域への墓参 実現に関する請願(第一三号) ○原水爆の禁止等に関する請願(第二五号) ○原子力潜水艦寄港反対に関する請願(第五四 号)(第五五号) ○米原子力潜水艦寄港反対に関する請願(第一五 九号)(第一八四号)(第一八五号)(第一八 六号) ○米原子力潜水艦寄港反対等に関する請願(第八 〇七号) ○原子力潜水艦寄港承認取消等
又、旅行命令の取消等の場合に支給する旅費(法律第三条第六項)、喪失旅費額に相当する旅費(法律第三条第七項)等は、どちらかといえば、旅行中の実費弁償というよりは、損害補填の性格をもつものなのである。」性格が三重構造になっておるのです。したがって、「況んや法律第三十条第一項及び第二項の旅費や死亡手当(法律第四十条)に至っては、殆んど実費弁償たるの性格を有していないものということができよう。」