2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
一方で、今後行政処分を入れるということであれば、これは取消し訴訟等で争われるおそれもありますので、消費者庁が安心して行政処分をするという意味では、表示要件よりかは性能に着目した要件に見直すべきではないかというふうに、将来の課題としては思っております。 以上です。
一方で、今後行政処分を入れるということであれば、これは取消し訴訟等で争われるおそれもありますので、消費者庁が安心して行政処分をするという意味では、表示要件よりかは性能に着目した要件に見直すべきではないかというふうに、将来の課題としては思っております。 以上です。
この点、例えば、退去強制令書が発付されたときは、当該処分に係る取消し訴訟の出訴期間などを教示しなければならず、退去のための計画と併せて、本人が訴訟により処分の効力を争う機会は確保されていると考えているところでございます。
そして、また、行政訴訟の係属中や二度目の難民不認定処分に係る取消し訴訟の出訴期間中の送還停止といった、裁判を受ける権利を保障するための仕組みは設けられているのか、お伺いしたいと思います。
○大口委員 次に、これは日弁連の皆さんからの意見なわけでありますけれども、難民不認定処分取消し訴訟や退去強制令書発付処分取消し訴訟を受任している弁護士は、つまり依頼人の監理人となった場合に、届出義務との関係で守秘義務違反や利益相反とならないか、また、そうならないための何らかの手続的な工夫を考えているのかということについてお伺いしたいと思います。
差止め訴訟、取消し訴訟、私は技術屋ですので、そういった用語の使い方に関して不適切な部分があったのでは、あろうとは思いますけれども、ただ、そもそもこの大山生竹テフラの調査を行って噴出量の規模想定を見直そうとしたのは原子力規制委員会で、原子力規制委員会が始めたことであります。
このように、難民不認定処分取消し訴訟、難民不認定処分無効確認請求訴訟、難民認定義務づけ訴訟において国の敗訴が確定した場合、どのような対応をとることになるのかをお答えください。
これに対しまして、株主総会の日よりも後の期間につきましては、株主総会の決議の取消し訴訟において証拠等として使用される可能性があることから、この訴えの出訴期間を経過する日までの間、継続して電子提供措置をとることを求めているものでございまして、株主総会の招集手続の一環としてこれを要求しているわけではございません。
被収容者の情状酌量を求めようとすれば退去強制令書の取消し訴訟を行うしかないというのは、問題ではないでしょうか。 再度の質問になりますが、強制的に帰国させることができる方策を考えるのではなく、今申し上げたように、帰国となるにしても、被収容者が納得した上での帰国となるようなシステムを考えるなど、そのような議題も専門部会で議題となり得るのか、大臣の御所見をお伺いいたします。
これに関しましては、公正取引委員会より、判別官の判断に対しては司法救済はない、しかしながら、秘匿特権該当性がないと判断され審査官に移送された物件に対しまして、公正取引委員会が、秘匿特権に該当すると主張する事業者の還付請求を拒否する旨の決定を行った際には、事業者は、その決定につき、行政事件訴訟法の規定による取消し訴訟を提起できるとの見解をお示しいただきました。
まず、秘匿特権の判別官が、これは秘匿特権の対象でないという場合の措置についてでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、行政事件訴訟法上の取消し訴訟の対象になるという整理をいただきましたので、まずそれで司法の判断は少なくとも入るという整理をいただいたのかなというふうに思っております。 それから、先ほどの減免の趣旨は、済みません、ちょっとどういう御趣旨だったのか。
そこで、今、まだ改正される現時点において、戒告について取消し訴訟を提起することができるのか、教えていただけますでしょうか。
このことも踏まえますと、改正法案の施行後において、改正後の規定に基づき、司法書士、土地家屋調査士が戒告を受けた場合には、戒告を受けた者は、当該戒告について取消し訴訟を提起して争うことができると考えられます。
従来、司法書士又は土地家屋調査士に対する戒告は、名宛て人に対して法律上の効果を生じないことなどを理由に、行政事件訴訟法第三条第二項に言う「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらず、戒告を受けた者は、当該戒告について取消し訴訟を提起して争うことはできないと解されてきたものと承知しております。
一つ目の点でございますが、御指摘のとおり、判別手続におきまして、事業者による還付請求に対する公正取引委員会の判断について取消し訴訟で争うことができるものと考えておりまして、これについては既に関係者にも説明しているところでございますが、こうした公正取引委員会の考え方を対外的に明らかにしていきたいと考えております。
一つが判別手続についての訴訟に関するものでございまして、事業者による還付請求に対する公取の判断については取消し訴訟で争えること、これを対外的にしっかりと明確化するというものでございました。
すなわち、判別官の判断に対しては、取消し訴訟による司法救済はないということになります。しかし、秘匿特権該当性がないと判断され審査官に移送された物件に対し、事業者からの還付請求を拒否する判断につきましては、取消し訴訟で争えるということが示されたところでございます。
これはその後、審判請求、それから審決取消し訴訟も行われて、平成二十九年に最高裁判決が出ています。 これは、先ほどちょっと申しました平成二十一年六月二日の国会答弁で日本国内の売上げとおっしゃっておられた、しかしながら、ちょっと一見すると今回のこのブラウン管カルテル事件は日本国内の売上げでないようにも思えるんですけれども、この基準、変わったのかどうか、教えてもらってもいいでしょうか。
判別官の判断に対しては取消し訴訟を起こせない、処分じゃないということで起こせない、返還請求してそれを拒絶された場合に訴訟で起こしていくんだというお話をされていましたが、午前中の委員会でも、同じ役所の中の人間が判別して審査するというのはやはりおかしいんじゃないかという委員からの質問がありました。
現実に審査請求あるいは取消し訴訟で処分等が取り消された場合でございますが、登記官といたしましては、やはりそういった審査請求あるいは行政訴訟の理由に拘束されまして、結局、今回の特定、探索の結果の特定として例えばAというように判断してAと登記したわけですが、それがやはり審査請求なり処分の取消しで否定された場合には、その理由で例えばBだというふうになった場合には、そのBであるという理由に拘束されて、改めて
○三谷分科員 もう全く答弁になっていないので、ちょっとそこはまた改めて伺いたいと思いますけれども、取消し訴訟の中で、そもそもDVがあったかなかったかというのを説明する機会が与えられないんですよ。なぜなら、警察なりDVのシェルターなり、そういったところがこういうことを言われました、以上なんですよ。
先ほども申し上げましたとおり、住民基本台帳法の規定では、その申出を相当と認めるときにできるというふうになっておりますので、結局、この取消し訴訟において、その処分の適法性があるかどうかといいますものは、当該申出を相当と認めるとき、この要件に当たるかどうかという、そのレベルで判断されるべきものではないかと思っております。
○三谷分科員 今お答えいただきましたとおり、拒否の決定に対しては取消し訴訟を提起することができる、それはそのとおりなんです。しかしながら、私がここで実は問題だと思っているのは、その中身なんです。 開示を不許可とする決定をする、どこから何について争えるかといったら、その不許可決定に瑕疵があるかないか。
御指摘いただきました行政不服審査法第一条第二項に規定する処分につきましては、行政事件訴訟法第三条第二項に規定する取消し訴訟の対象となる処分と同義であって、同項の処分につきましては、国民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼすものとするというのが最高裁の判例でございます。
ちょっと、本件、個別の話なので、個別化していくとなかなか物が言いにくいのでありますけれども、一つは、訴訟が今なされております、取消し訴訟がなされております。それについては、その訴訟の中でしっかりと我々も認定状況、経緯、妥当性について説明等していきたい、明らかにしていきたいというふうに思っております。
なお、例えば、送還の実施に際しまして処分取消しの訴えの提起があったとしても、行政事件訴訟法の規定により、裁判所による執行停止の決定が出されない限り、退去強制令書の執行は妨げられないものと法律上されておりますが、実際の実務におきましては、退去強制令書発付処分又は難民不認定処分の取消し訴訟が提起された場合には、裁判を受ける権利に配慮し、送還をしておらないところでございます。
それを超えてのお話ということに受け止めさせていただきましたけれども、私ども、御指摘の旧優生保護法に基づく優生手術、本人の同意の場合あるいは都道府県優生保護審査会に申請されてというケースがあったかと思いますけれども、その後者におきましても、法律上、審査会において優生手術を行うことの適否が審査、決定されて、もしその際に異議がある場合、あるいは公衆衛生審議会への再審査請求や取消し訴訟の提起というのが当時認
また、処分を受けた方に不服があるときには、都道府県公安委員会に対する審査請求や処分又は裁決の取消し訴訟の提起をすることができることとされております。
処分を受けた方に不服があるときは、都道府県公安委員会に対する審査請求ですとか取消し訴訟の提起をすることができることになっておりまして、こうした処分を受けた方々はもとより、医師会等関係機関、団体への周知を図り、御理解を得られるよう努めてまいりたいと考えております。
これが後に裁判に行き着いていく、行政認可の取消し訴訟の行政訴訟に行き着いていくわけですけれども、こうした住民の不満が渦巻いているということだけは御存じおきいただきたいというふうに思います。 どうもこういうふうな議論がそっちのけにされて、インフラの問題、経済性の問題だけでこのリニアの問題が議論されている。この場もそうです。こうした議論は一体本当にこれでいいのだろうかと思います。
今年五月には七百三十八名の方が取消し訴訟を裁判を提起されたということで、川村参考人も工事認可の処分取消しを求める裁判の原告だということで、今日資料も配られておりますが、なぜこの裁判に立ち上がろうと御自身はお考えになったのか、お聞かせいただけないでしょうか。
普天間基地の移設問題については、辺野古埋立取消し訴訟で福岡高裁は国の主張を認めまして、翁長沖縄県知事が承認取消しの撤回に応じないのは違法だという判決が言い渡されました。しかし、翁長知事は最高裁に上告する方針で、埋立工事は今止まっておりますね。止まっている、進捗していないんです。