2020-05-22 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
割販法におけるクレジットカード番号等の適切管理義務、平成二十年の法律改正時に新設されまして、この段階では、クレジットカード会社と立てかえ払い取次業者、これを対象としております。その後、カード番号の漏えい事件等の拡大を踏まえまして、平成二十八年改正時に加盟店というのを義務対象として追加いたしました。 さらに、近時、決済テクノロジーの進化、進展を背景に、さまざまな事業者が参加してきております。
割販法におけるクレジットカード番号等の適切管理義務、平成二十年の法律改正時に新設されまして、この段階では、クレジットカード会社と立てかえ払い取次業者、これを対象としております。その後、カード番号の漏えい事件等の拡大を踏まえまして、平成二十八年改正時に加盟店というのを義務対象として追加いたしました。 さらに、近時、決済テクノロジーの進化、進展を背景に、さまざまな事業者が参加してきております。
また、消費者保護の観点から、クレジットカード会社、立替払取次業者、加盟店に対してクレジットカード番号等の適切管理義務を課していますが、QRコード決済事業者やECモール事業者など、決済システムにおいて新たに大量のクレジットカード番号等を取り扱う事業者が出現をする中で、これらの事業者が規制の対象外となっております。
クレジットカード番号等の適切な管理義務につきましては、平成二十年の改正の際にクレジットカード会社と立替払の取次業者、これを対象とすることで新設をされ、その後、カード番号等の漏えいの拡大などを踏まえまして、平成二十八年改正時に加盟店も義務対象に加えたものでございます。
決済事業というのは、カード発行会社だけではなくて、立替払取次業者、またあるいは決済代行業者というものが関わっております。前回の法改正のときの議論でも、この決済代行業者の中に問題のある事業者がいるのではないかという議論がありまして、附帯決議がなされております。
残念ながら、技能実習生の問題ばかりに目が向いてしまいまして、実際の、厚労分野における医療保険の取扱いであるとか又は職業紹介所の取扱いであるとか、さまざまな部分がなかなか論点整理ができずに審議が終わってしまったというのが私の正直な感想だったわけでございますが、しかし、新聞報道によりますと、いよいよ厚労省も、保証金等を徴収する国外の取次業者と日本国内の職業紹介所との規制に踏み出すというふうに新聞報道ではされているというふうに
これは、国立国会図書館が外国逐次刊行物の購入に当たり、公正性、競争性等を確保するために、複数の取次業者が取り扱っているものについては、外国逐次刊行物を新聞、雑誌等の種類別に一括するなどして一般競争契約とするよう改善させたものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
そこで、お伺いいたしますが、宅配業者がこういう届け出を出しているのかどうかの確認を怠ったまま、クリーニング工場であったりあるいはインターネット取次業者がこういう確認もせずに継続反復して宅配業者に洗濯物の集配を依頼していた場合は、厚労省は、このクリーニング所あるいはインターネット取次・受け付け業者にどのような是正指導を行うのか。これは業務停止とかいうことになってしまうのか、お伺いをいたします。
○参考人(太田省三君) 先生お話しの、私どもの取次業者は十六社ございます。このうち、ほとんどがオンラインの取引だけでございます。先生御指摘の勧誘につきまして、いわゆる対面、渉外あるいは電話による勧誘行為を行っている業者は十六社のうち五社のみでございます。しかも、このうち、先生が今御指摘のOTCのFXを兼業している会社は五社のうち三社のみでございます。
決済代行業者は割賦販売法改正案における立替払取次業者に該当します。早急な実態調査とともに、認定割賦販売協会におかれましては、会員に加入させて、指導、勧告をお願いしたく存じます。また、決済代行業者が提携している事業者の不適正与信を禁止する規制が必要であります。 第二に、特定商取引法関連です。 特定商取引法のクーリングオフの使用利益に関する規定が九条五項の改正案として出ております。
○政府参考人(田中慶司君) 御指摘のマシーンリング方式につきましては、機械を有するクリーニング工場と取次業者が提携するなどによりまして、機械を実質的に共有することによる経営の効率化を図ろうとするものでございますけれども、こうした方式が普及して業者間の共同化が図られるとなれば、苦情処理のノウハウの蓄積等も進み、利用者の苦情に適切にこたえることにも資するというふうに考えております。
○福島委員 今回の改正では、こうした取次業者に対しましても、都道府県知事に対して届け出ることを規定し、そしてまた、そうした車両の衛生に関しても適切な対応を求めるということを規定しているわけでございます。 今回の改正は、全般的に私は、消費者の利便といいますか、そういうものの向上を図る、これに資する改正であるというふうに認識をいたしておりますけれども、厚生労働省の見解をお聞きしたいと思います。
○田中政府参考人 取次業者でございますけれども、二つに分けられまして、一つは、店舗を構えている取次業者でございます。これに関しましては、従来きちんとクリーニング店として登録もされているわけでございますけれども、固定したクリーニング所を持たずに車のみで取り次ぎを行う事業者というのが最近あらわれてきた、先生の御指摘のとおりでございます。
○田中政府参考人 先生、まさに今、すべて答えをおっしゃっておられるんではないかというふうに思いますけれども、固定した店舗を持たない取次業者というのがかなり多くなってきているという実態がございまして、紛失等の事故が起きた場合に責任をどういうふうにとるのか、あるいは苦情をどういうふうに処理するのかというような点でいろいろ問題が起きているわけでございます。
書籍や雑誌の出版社は発行物を取次業者に流すのだが、戦時中に取次業者を東京だけに集約した。このため、事実上、東京でなければ大型の出版活動ができない仕組みになった。テレビ放送では「キー局システム」という世界中にまったく例のない方式をつくり、キー局は東京にのみ許可した。このため、全国放送のためには、東京のキー局を通さなければならない。
第二番目に、情報発信でございますが、これは昭和十六年ごろに電波と印刷について東京に集中いたしまして、印刷につきましては取次ぎを、日販とかトーハンとかいう取次業者を東京に集中する。したがって、東京以外で印刷した本を他府県で売るためには一度東京へ持ってくるという仕組みを作り、今も再販制度の下でかなり強く守られています。
時間が参りましたので終わりますけれども、最初に言いましたように、新規商品の積極的な上場と、それから適格性を失った商品を早急に廃止するというようなこと、それから参入規制が緩和されたわけですから、取次業者ができたわけですから、委託者保護についても十分ひとつ配慮していただくように要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
○平田耕一君 そうすると、今回の法改正で商取法と商品ファンド法とのかかわりのある構成員というものは、ファンド法における販売業者と、商取法における会員あるいは取次業者と、こういうことになるわけでしょうか。
○平田健二君 自主規制団体に入らないアウトサイダー、取次業者、これらはどういうふうにするんですか。これは自主規制団体がそういったことを自主規制するわけですから、その自主規制団体に入らない取次業者とかそういった業者がおるわけですね、こういった方たちはどういう制裁があるんでしょうか。
もう一つの私のきょうの質問は、旅行者がいろいろ旅行をする際に旅行の取次業者のお世話になって旅行をする。これは国内旅行と海外旅行とあると思いますけれども、最近、不景気不景気といいながら海外旅行は大変ふえております、国内も海外もですけれども。さらに、数日前の新聞では女子大学生の就職希望のランキングが出ました。何と、驚くなかれ、第一位は旅行取次会社であり、第八位もそうであります。
○和田(貞)委員 いや違うのは、やはり取扱業法によって許可を受けるか、あるいは取次業者については登録を受けるか、あるいは四条によってこの団体が、協同組合が効率化申請をやって認可を受けた場合には、別段その認可を受けなくても、登録を受けなくても登録を受けた、認可を受けたというようにみなす、こういうことなのですね。私はそこが何ら特例措置ではないのではないかということを言っておるのです。
それを販売とは切り離して運送だけをデパートがお引き受けする、したがって途中で物がなくなってもそれはもうお客様のものとしてなくなった、したがってお客様が運送業者に損害賠償を請求するというような関係になる場合には、これは間に入っておりますデパートが取次業者になるということでございます。
また、取次業者というのが、これから経済機構の複雑化に伴って必然的に出てくるということも考えられるわけでありまして、その場合においては、あくまで荷主に対して取次業者が責任を負わなければならぬという問題も当然出てきます。昭和二十六年に法律が制定されて約四十年をけみしてきますと、我々が想像しておった以上に、予想しなかったものがいろいろ出てきます。
まず、先物の取次業者としてふさわしくない業者が先物市場に参入してまいりまして、投資家が不当な損害をこうむることがないような配慮はされておるわけでございます。
金融機関に先物取引に係る取次業務を行う必要性があるという強い主張があることに鑑み、債券先物市場が発足した後、その健全な発展を図る見地から上記の必要性が生じた場合には、遅滞なく金融機関の取次業者としての先物市場への参加について具体的な検討を行う。非常に長い文章でございますが、相当いろいろな折衝の結果、こういうことで現段階では対応していきたいと考えております。
○政府委員(岸田俊輔君) ディーリング認可金融機関の取次業者として先物市場に参入することにつきましては、昨年の証取審の公社債特別部会以来議論のあるところでございます。現在の段階では、両業界の意見も踏まえまして、考え方としては次のとおりにいたしているわけでございます。
一つはスポーツクラブ等のように役務の提供業者と購入者との間に媒企業者、取次業者等が介在するものにつきましてどのように対応すべきかという点が第一点。 それから第二点といたしまして、会員権のように預託金が存在するものにつきまして、その価格をどうとらえ、また手数料率をどのように算定すべきかという点。
たまたま先生はゴルフの会員権等の具体的な事例に言及されたわけでございますが、私どもさらに実態を解明しながら検討する必要があると考えております点につきまして二、三具体的な事例で言わしていただきますと、例えばスポーツクラブ等の場合につきましては、役務の提供業者と購入者との間に媒企業者とか、あるいは取次業者等が介在している場合が多いわけでございまして、そういうものに対してどういうふうに対応するのがいいのかという