2009-07-02 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第22号
○田中直紀君 そうしますと、受託事業者と取次事業者と媒介行為をする仲介業者というのは一切資本的な関係もない、人的な関係もない、非常に公平な扱いの中で、株でいうとインサイダーみたいなものがございますが、そういうものは一切排除できるという認識に立っておりますか。
○田中直紀君 そうしますと、受託事業者と取次事業者と媒介行為をする仲介業者というのは一切資本的な関係もない、人的な関係もない、非常に公平な扱いの中で、株でいうとインサイダーみたいなものがございますが、そういうものは一切排除できるという認識に立っておりますか。
○政府参考人(戸苅利和君) 構造改革特区の関係で、職業紹介関係につきましては、一つは農業者の研修教育施設の長によります無料職業紹介事業、それから島嶼部の市町村によります公共職業安定所への取次事業、それから官民共同窓口の設置による職業紹介事業、三点挙げられております。
また、役務の委託取引におきましては、例えば小規模事業者から大規模事業者への発注も行われるなど取次事業者及び同業者との取引を含めその取引先の規模は様々であるので、下請法のように資本金により一律に規制することは実態にそぐわず、かえって小規模事業者の取引機会が減少し、その利益が損なわれるおそれがある。
その主な内容は、 第一に、貨物鉄道事業の許可に係る需給調整要件を廃止し、休廃止についての許可制を事前届け出制とするとともに、第一種貨物利用運送事業の許可制を登録制とし、運送取次事業の規制を廃止すること、 第二に、貨物鉄道事業、貨物利用運送事業及び貨物自動車運送事業の運賃及び料金について、事前規制を廃止すること、 第三に、貨物自動車運送事業の営業区域規制を廃止すること などであります。
そういう意味では一般には非常にわかりづらいところでございますが、今回、第一種の利用運送事業につきまして登録制に緩和がされる、さらには、運送取次事業につきましては全面的に規制を廃止するということでございました。ソフトという非常に柔軟なニーズへの対応が求められる事業にとっては、制度の合理化を図るというところに寄与をするものと考えております。
今般の改正によりましても、新しいアイデアを生かせるように、運送取次事業の業の類型としての廃止をいたしました。それによりまして、例えばインターネットを利用した販売・配送一体サービスのようなものができる、そういう新サービスが起業されるというようなことを期待しております。
第一に、貨物鉄道事業及び貨物運送取扱事業の参入規制について、貨物鉄道事業の許可に係る需給調整要件を廃止し、休廃止についての許可制を事前届け出制とするとともに、第一種利用運送事業の許可制を登録制とし、運送取次事業の規制を廃止することとしております。 第二に、貨物鉄道事業、貨物運送取扱事業及び貨物自動車運送事業の運賃及び料金について、事前規制を廃止することといたしております。
これに対しまして運送取次事業でございますが、運送取次事業は、運送事業者の行います貨物の運送の取次ぎ、それから荷物の受取を行う事業でございます。 運送取次ぎと利用運送の一番の違いは、荷主に対しまして運送責任を負うか負わないかということでございまして、運送取次ぎは荷主に対しまして責任を負わないというところが大きい違いでございます。
第一に、貨物鉄道事業及び貨物運送取扱事業の参入規制について、貨物鉄道事業の許可に係る需給調整要件を廃止し、休廃止についての許可制を事前届出制とするとともに、第一種利用運送事業の許可制を登録制とし、運送取次事業の規制を廃止することといたしております。 第二に、貨物鉄道事業、貨物運送取扱事業及び貨物自動車運送事業の運賃及び料金について、事前規制を廃止することといたしております。
そこで、間に立つ人がおりまして、その人が一括して荷主さんとトラックの間の取り次ぎをする、仲介をする、一括してあの荷物をトラックと契約を結ぶ、こういうやり方をすると荷主さんの方も手間が省けますし、トラックの方もありがたいわけでございますが、そういう取次事業と申しますのは、そういう荷主さんの持っておられる荷物とトラックの間の運送の契約の仲介をする仕事でございます。
法案にある流通業務効率化事業の認定の際に、取扱事業法による利用運送事業と運送取次事業の事業者資格等について審査する体制はどのようにしていくのか、どのように体制確立をするのかについて尋ねます。
そのときにいろいろな方々の、トラック会社と荷主さんとの間を取り次ぐ仕事が出てまいりますので、それが取次事業でございます。この取次事業を、認定計画の際にあわせてちゃんといけるように調べて、一緒に許可とみなしてやっていこうということでございまして、手続的にはそういうことでございますが、ねらっていることは仰せのとおりのことをねらっているわけでございます。
貨物運送取扱事業法案は、物流の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応し、各運送機関ごとの事業法において規定されている貨物運送取扱事業の規制制度の内容を見直し、利用運送事業を許可制とし、運送取次事業を登録制とする等横断的、総合的な制度を整備しようとするものであります。
○政府委員(寺嶋潔君) デパートの配送につきまして、衆議院段階の御議論で運送取次事業に該当するケースとしないケースがあるというような御説明を申し上げましたが、その後時間をかけまして日本百貨店協会あるいはトラック協会等にその実態を確認いたしました。
○政府委員(寺嶋潔君) 現在のデパートの商慣行というのは、先ほど申し上げましたようにお客のお宅に届けるまでが販売行為であるということでございますので運送取次事業に当たらないと考えてはおりますが、このような実態が今後変化していくということもあり得ますので、私どもとしては十分そのような実態の把握に努めまして、もしデパートの配送が運送取次事業に該当するようなケースが出てくれば、つまり販売行為とは別に運送行為
○片上公人君 さきの衆議院での質疑におきまして、我が党の浅井委員がデパートなどが商品の発送に当たってお客から配送料金を取っているのは、今回の貨物運送取扱事業法案の中の運送取次事業に該当するのではないかということを指摘した点につきまして、再度確認しておきたいと思います。
○参考人(亀崎俊雄君) 本法案の成立に伴いまして港湾運送事業に与える具体的な内容でございますが、第一は、先ほども少し申し上げましたが、何といいましても、この法律が施行されることによりまして大企業が利用運送事業者としてあるいは運送取次事業者として進出をしてくるわけでございますので、この大企業といいますのは、当然のことながら、国際複合一貫輸送を考慮する場合には外国にも数多くの支店だとか代理店を持ち、あるいは
新しい法律ができますことによってどのように変化するかということにつきましても、現状がそのような状況でありまして、これに利用運送人もしくは運送取次事業者が荷主と港湾運送事業者の間に介入してくるということになるわけでございます。
この取扱事業者、例えば利用運送事業者とか取次事業者というのは、とりわけ利用運送事業者でございますが、これは実運送事業者に対しては顧客として取引関係に立つわけでございまして、実運送事業者から見ました場合には、このような利用運送事業者も顧客であれば、もともとからある荷主、これも顧客でございます。
本案は、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応して、貨物運送取扱事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、効率的で質の高い貨物の運送のサービスの円滑な提供を確保し、利用者の利便の増進に寄与するため、利用運送事業を許可制とし、運送取次事業を登録制とする等、貨物運送取扱事業に関する総合的な制度を整備しようとするものであります。
第一に、貨物運送取扱事業が果たす機能及び利用者に対する契約上の責任の内容に応じて、貨物運送取扱事業を、運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う利用運送事業と、自己の名をもってする貨物の運送の取り次ぎ等を行う運送取次事業とに区分することとしております。
「「運送取次事業」とは、他人の需要に応じ、」「他人」とはだれか。その次に「有償で、自己 の名をもってする運送」、「自己の名」とはだれだろうか。それから、その次にあるところの「又は他人の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託」、この「他人の名」というのはだれのことを指しているのか。
○浅井委員 サービスの一環だからこの運送事業というものには当たらない、あるいは取次事業に当たらないということですか。そんな勝手な解釈ができるのですか。商品を運び、物を運び、それが運送事業であるのに、サービスの一環だからそういうものに当たらないと言うのですか。もう一回明確に言ってください。
○土坂説明員 二条の十項は、運送取次事業の定義でございます。 運送取次事業といいますのは、他人の需要に応じて、他人というのは具体的には荷主でございますが、自分の名前、つまり取次事業者の名前でもって運送の取次ぎをする、そういう行為をする者でございます。
それから、利用運送事業者及び取次事業者の運賃、料金の関係は、法案では不明確でございます。どのような運賃を荷主から請求するのか。そしてそれは特に利用運送事業者の場合に手数料が明らかに入っているのかどうかということも不明確でありますし、貨物のスケールメリットなどの利益がどの分野に吸収されるのかということも極めて不明確でございます。
その間に貨物業者が三万八千になる、取次事業者というのが一万を超えたということは、これは当初考えずに実はこの法律というものができておるわけであります。しかも貨物輸送、いわゆる物資輸送、物流の九割を総トン数でいうとトラックが占めるようになってきた。それから、従業員も百万人を超える。
また、運送取次事業の場合には、荷主から受け取ります取次手数料を届け出ることになりますので、実運送事業者に支払われます運賃は取次事業者を経由しまして荷主から支払われるということになります。
○寺嶋政府委員 貨物運送取扱事業法案は、現在輸送機関ごとの縦割りの事業法におきまして規制されている貨物運送取扱制度を利用運送事業と運送取次事業に分けまして、これを一元的な法律で規定することとしておるものでございます。事業規制の変更点は輸送機関ごとに異なっておりますけれども、その主な改正点は次のようなものでございます。
それから運送取次事業の方でございますが、これは荷主から収受します取り次ぎの手数料を届け出るということになっておりまして、実運送事業者に支払う運賃、料金は荷主から取次事業者を経由して実運送事業者に支払われる、取次事業者はその手数料だけを受け取る、こういうことに相なります。