2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
報道機関の取材の自由また取材源秘匿の自由等に対する影響があり得るということ、また、真相を解明し、法と証拠に基づきまして適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動そのものを制約することになりかねないということ、また、事件関係者等の行動の自由、また防御の活動に影響を及ぼしかねないこと、こうした問題がございまして、一般には相当でないものというふうに考えております。
報道機関の取材の自由また取材源秘匿の自由等に対する影響があり得るということ、また、真相を解明し、法と証拠に基づきまして適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動そのものを制約することになりかねないということ、また、事件関係者等の行動の自由、また防御の活動に影響を及ぼしかねないこと、こうした問題がございまして、一般には相当でないものというふうに考えております。
検察当局におきまして、今、情報漏えいがあったことを疑わせる、うかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実そのものを示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査そのものを実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に
検察当局による情報漏えいがあったことをうかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実を示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査を実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に対する影響があり得ることなどから、相当
しかし、メディアに対する盗聴が可能となれば、取材源秘匿の原則が揺らぎ、報道、取材の自由の基盤が揺らぐ可能性があります。 民放労連、出版労連、日放労などの労働組合だけではなく、会社の側、テレビ局の側や雑誌協会などもこの盗聴法に反対しているのは当然のことです。六月十日には民間放送連盟も傍受の対象からメディアを除外するよう求めております。
ただ、NHKのその表現の自由、報道の自由というのはもちろん、最大限に尊重されなければなりませんし、先ほど会長が議論の中で言及されておりました取材源秘匿の自由、こういうものは言論機関、報道機関としてのNHKの死命を制するものでございますから、私どもがこういう場所でいろいろ議論をさしていただく場合にも、NHKのそういった報道機関としての性格をもう十分考えて慎重に行使をしなければいかぬ、こういうことではなかろうかと
それは、報道の自由を守るためにこそ取材源秘匿の自由というものがあるべきだという基本的な考え方に立っているわけです。それは憲法上の要請であると考えているわけであります。
ただ問題は、取材の自由を確保するためには、取材源秘匿の自由、ニュースソース秘匿の自由、こういうふうなものが必要不可欠であるということ、これはもうすでに報道の自由について常識であります。この点についてはいかがでしょうか。
そこで、一口に報道の自由と申しましても、実は中身をせんさくしてみますと、報道する中身の自由と申しますか、報道それ自体の自由、それから取材活動の自由、取材源、ニュースソースですね、取材源秘匿の自由、いろいろあろうかと思います。それぞれについて実はほかの公益なり他人の権利と摩擦を起こす場合が非常に多いわけでございます。
それから、第二番目の事項は、ニュース・ソースの、取材源秘匿に関する見解でございますが、取材源を秘匿することは国民の知る権利を守ることになるわけで、もし取材源が秘匿さるべからざるものであるといろふうになるならば国民の知る権利を著しく狭められるおそれがあるというふうに見るべきである、法務当局は記者の取材源秘匿ということについてどういう見解を持っておるかという質問になっておるのでございます。