2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
同社からは、正確性や信憑性について十分な取材と検討を重ねた結果、記事化していますと、取材過程や取材源に関しては回答を差し控えさせていただきますとのことでありました。これ以上の事実確認は難しいと考えられることから、同社に対してそれ以上の問合せは行っておりません。
同社からは、正確性や信憑性について十分な取材と検討を重ねた結果、記事化していますと、取材過程や取材源に関しては回答を差し控えさせていただきますとのことでありました。これ以上の事実確認は難しいと考えられることから、同社に対してそれ以上の問合せは行っておりません。
同社からは、正確性や信憑性について十分な取材と検討を重ねた結果記事化しています、取材過程や取材源に関しては回答を差し控えさせていただきますとのことでございました。
報道機関の取材の自由また取材源秘匿の自由等に対する影響があり得るということ、また、真相を解明し、法と証拠に基づきまして適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動そのものを制約することになりかねないということ、また、事件関係者等の行動の自由、また防御の活動に影響を及ぼしかねないこと、こうした問題がございまして、一般には相当でないものというふうに考えております。
検察当局におきまして、今、情報漏えいがあったことを疑わせる、うかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実そのものを示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査そのものを実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に
検察当局による情報漏えいがあったことをうかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実を示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査を実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に対する影響があり得ることなどから、相当
それからもう一つは、確かに取材源の秘匿というのは非常に大きなことであります。それを秘匿するということと、それから感染を防止するという公共の利益というものを量ってどちらが大きいのかというものは、その疾病にもよりますでしょうし、つまりその強毒性にもよるでありましょうし、いろんなところで総合的に判断になるというふうに考えます。
取材源の秘匿なんですよ。お嬢様、メディアで活躍されています。これ、取材源の秘匿というのは言論、報道の自由の根幹にも関わる問題です。この辺については弾力的に運用してもらえませんか。これはどうしても言えない事情があるんで私の方から連絡させてください、こういうふうなことが運用として認められるようにしてもらえませんか。
それから、何が正当な理由なのか、何が過料の対象になるのかというのは大変はっきりしないわけですけれども、例えばメディアの皆さんは取材源の秘匿という職業倫理があります。接触者は明かせないとメディアの皆さんが言った場合は、過料の対象になるんでしょうか。
○宮本委員 ですから、保健所の皆さんは、私たちは守秘義務がありますからということで一生懸命お話をしていますけれども、メディアの方は、例えば、取材源の秘匿だから話せないという例はある、現にあるわけですよ。そのことを公にいろんなところで書いているメディアの方だっていらっしゃるわけですよね。 その場合、過料の対象になるのかならないのかということについて、お答えがないわけですよね。
取材や制作の過程につきましては、報道機関としては取材源を秘匿する観点などからもお答えしておりません。 御質問につきましては、具体的な固有名詞を含め、取材、制作の過程に触れることにもつながり、お答えはいたしかねるということを御理解いただきたいと思います。
そして、申し出れば、まさに取材源の秘匿というのは最高裁で認められている、それを反するようなことを強要されて、申し出なければセクハラ認定もされない。こういう文書を財務省が、あるいは麻生大臣、財務省で何か独断で出したのかと思ったら、そうじゃないんですよ。出す前に、安倍総理にも、秘書官を通じてちゃんと渡っているんですよ。
そして、守秘義務があったり取材源の秘匿がある中で、やはり女性たちが言いにくい、困難であるという状況は変わらない、問題であるというふうに思っております。
○山下委員 引き続いて川出先生に伺いたいんですが、先ほどほかの参考人の先生方から、例えば、取材源からの取材における通話が傍受される、あるいは弁護士との通話が傍受されるんじゃないか、そういう御不安がありました。 そういったことに関して、川出先生、今回の改正案については担保されているかどうかについて、専門家の立場から御見解を伺いたいと思います。
ですから、そういうことも含めて、それこそ取材源の秘匿がそれによって守られるのか、それを報道機関に通報することによってさまざまな、そういう犯罪あるいは不公正を抑止するとか、あるいはきっちりと対応してもらうとか、そういう機能が損なわれてしまうおそれがあると思うんです。
これは本当に、まさに報道の自由に関しても、取材源の秘匿、もっと言うと、我々政治家と記者の方々がやりとりしていても、私なんかは文科委員会でも、大変残念ですが、今回大臣の、刑事告発されて、受理されて、今地検の特捜部が捜査していますが、政治資金規正法違反の問題とかやりとりしますよ。現場の記者たちはどう言っているか。これは盗聴されていませんよね、いつもと音が違うと。
取材源の秘匿など報道機関特有の不開示情報があることは理解しますが、公用車の利用実績や交際費の使い方が不開示情報に当たるとは到底思えません。 情報開示に消極的なままでは、NHKの事業計画を承認することはできません。 反対する第三の理由は、籾井会長のハイヤー私的利用疑惑の解明が不十分な点であります。
だから、少なくとも、取材拒否があったのかなかったのか、そのことについては、もちろん、取材源の秘匿やいろいろなことについてはわかります。ただ、公共放送としての、国民の皆さんに受信料をいただいているという責任の中から、最低限の説明責任を果たす義務があるのではないのか、そういう観点から質問させていただいているんです。
○国務大臣(森まさこ君) 本法案の解釈適用に当たる当事者の全てが、取材源の秘匿を含めて報道の自由に配慮がされているかどうか、一つ一つ条文の適用、また一つ一つの態様に対してしっかりと配慮をするものというふうに考えております。
そして、取材源の秘匿というのは、これは記者の鉄則ですから、言うまでもなくあなたの名前は言いませんということで取材をする。それは常に取材のイロハであり、かつ永遠の原則でありますから、そういったことで取材をするわけで、目的外で、ある種、何といいますか、だまくらかしたりとかいうことで、本意を伝えないで取材をするということは、それはあり得ないというふうに思います。
そして、何よりも取材源が萎縮することによって私たちの取材活動ができなくなってしまう、事実上不可能になると。それは、聞き出す能力とか記者の力量だとかいうことではなくて、法的に十年の重罰で情報源を押さえ込むということですから、事実上、取材活動、ジャーナリズムが機能しなくなってしまうということは明らかだと思います。
特定秘密をスクープし、それが報道された、こういう場合であっても、報道に携わる者にとっての取材源の秘匿、これは非常に大事なことで、記者の取材源の秘匿は何があっても守られるべきと私は考えますが、森大臣はいかがですか。
さて、それではさらにお聞きしたいと思いますが、特定秘密を漏えいした者を捜査する過程で、記者に対しては、取材源を明らかにしろというような捜査は、今大臣が取材源の秘匿は尊重すべきものという御答弁をいただきましたが、行われない、そういう理解でよろしいですか。しっかり答えてください。
しかも、ダイレクトに、今回の法案でいいますと、取材源である公務員等が漏えいについて共謀、教唆、扇動をした場合には、これも処罰の対象にされる。また、秘密保有者の管理を害するような形で特定秘密を取得する行為、これも処罰の対象ということになります。
それが、取材源の人の漏えいについて、働きかけをする行為、これはジャーナリストが普通やることです。働きかけをしないと、はい、下さいといって出すものではないわけですね。そういう行為に対して、共謀、教唆、扇動、しかも、実際に漏らさなくても、それだけで処罰が可能になるという形になってくるわけですね。 さらには、取得行為。しかも、この取得行為が犯罪にされているんですが、非常に曖昧なんですね。
しかも、情報が流出した際に取材源、情報源をたどるようなこともいけない、禁止する、そういうことも言っております。 ですから、本当に取材の自由や報道の自由をきちんと担保するのであれば、やはりそういう形でやらない限り保障にはならないのかなと思います。
企業には企業秘密、マスコミにも取材源の秘匿、守らなければならないものがありまして、これが明らかになってしまうと混乱と悲劇をもたらしますので、しっかりと国家の秘密が守っていける体制、これをしっかり整備できますように与野党で力を合わせたいと思います。 以上で終わります。どうもありがとうございました。
次に、取材源の秘匿についてお伺いします。 民事訴訟におきましては、最高裁の決定、平成十八年十月の三日、取材源の秘匿を認められているわけでありますけれども、刑事訴訟手続におきましても、私は、取材源の秘匿を認めるべきである、こういうふうに考えております。公務員の特定秘密漏えい罪について、取材源について、記者を法廷に喚問した場合、通常、記者は取材源の証言を拒否するわけでありますね。
ぜひこうした犯罪報道にあっては、まあ取材源は原則として秘密でありますけれども、やはり警察や検察とか、公的機関については取材源をしっかり明らかにしていくということが報道機関として必要なんじゃないか、私はこう思っておりますが、NHKとして何らかの検討をした上で、こういう警察によるとという枕言葉が入るようになったのかどうか、お伺いをしたいと思います。
私のところにもマスコミ関係者の方からメールいただきましたけれども、一体どういう人と自分が接触して、どういう人から取材をしているのか、その事実自身を我々は隠す必要があるんだと、だから、誰といつ通信したということが明らかになること自身が取材源の秘匿を困難にし、そして報道の自由を侵すことにもなりかねないと、こういうメールも来たんですね。 これ、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(江田五月君) それは、報道の皆さんからすると、自分がどういう人に接触をして取材をしているかということは、取材源を秘匿するという観点から非常に重要なことだと思います。