2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
それは、取扱管理者とか情報管理責任者というのはそのレベルの人数かもしれませんよ。でも、現場で情報を扱う人もこれはリストにするんじゃないですか。そういうリストじゃないんですか。
それは、取扱管理者とか情報管理責任者というのはそのレベルの人数かもしれませんよ。でも、現場で情報を扱う人もこれはリストにするんじゃないですか。そういうリストじゃないんですか。
また、都市部だけでなく、兵庫県の養父市におきましては、過疎地における医療ニーズに対応する遠隔服薬指導を全国に先駆けて実現するなど、また、秋田県の仙北市では、旅行業務取扱管理者に関する特例によりまして、農業体験を中心としたグリーンツーリズムなどを実現いたしております。
このほか、兵庫県の養父市においては、過疎地における医療ニーズに対応する遠隔服薬指導も全国に先駆けて実現なさいましたし、秋田県の仙北市の旅行業務取扱管理者に関する特例によって農業体験を中心としたグリーンツーリズムなどを実現しています。今後とも、地域の提案やニーズに応えながら規制改革を着実に実現することにより、地方創生を図り、日本全体の成長につなげてまいります。
次に、優越的地位の濫用による道路運送法の形骸化の防止につきましては、今年の一月四日から改正旅行業法が施行されまして、従来は旅行業法の規制の対象外であったランドオペレーターが登録制となりまして、業務取扱管理者に対する研修でありますとか契約締結時の書面交付が義務付けられるとともに、下限割れに関与した場合には営業停止などの厳正な行政処分が科されることとなったところでございます。
また、今般施行されました改正旅行業法におきましては、ランドオペレーターにつきまして業務取扱管理者に対する研修が義務付けられるとともに、下限割れに関与した場合には営業停止等の厳正な行政処分が科せられることとされております。 本制度の適切な運用を通じまして、ランドオペレーターに対する指導監督を強化をしてまいりたいと考えております。
このため、今般の法改正によりまして、地域限定旅行業務取扱管理者制度や複数営業所の兼務制度を創設することとしております。 委員御指摘のとおり、北海道や東北のように観光資源が広域に点在する地域もございまして、また交通アクセスについても、それぞれの地域で事情が異なっていることも事実でございます。
また、OTAガイドラインの策定とあわせまして、消費者に対しましては、海外OTAについては、旅行業務取扱管理者の選任義務や営業保証金の供託等の義務が課せられておらず、消費者保護が必ずしも図られていない場合があることを周知しております。 今後とも、消費者に対して、安全な旅行ができるよう、啓発を行ってまいりたいと考えております。
第二に、地域の特色ある旅行商品の造成、販売を促進するため、旅行業者の営業所ごとに選任が必要な旅行業務取扱管理者について、特定の地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した簡易な資格を創設するとともに、一定の要件の下において旅行業務取扱管理者の複数営業所での兼務を許容することとしております。
○田村政府参考人 現行の旅行業務取扱管理者試験は、旅行業法、それから約款、旅行実務というのが試験科目となっておりまして、このうち旅行実務の試験では、全国の地理、歴史に関する知識や、海上輸送、航空輸送に係る知識が必須となっているところでございます。 しかしながら、これらは、地域に限定された商品を取り扱う地域限定旅行業者にとっては必ずしも必要とされない知識であることも事実でございます。
今回、せっかく登録制にするわけですから、そのランドオペレーターの業務取扱管理者につきましても、しっかりと旅行者の安全、安心を守るために、本来であれば私は資格試験にするべきだというふうに思っております。 厳しくするための法改定ですから、そこを、ランドオペレーター業者におもねて、ある程度緩くしようということで本当にいいのかということは、私は軽々に検討するべきではないというふうに思うんですね。
○椎木委員 今回新たに設定される地域限定旅行業務取扱管理者試験とこれまでの旅行業務取扱管理者試験について、どのような違いがあるのでしょうか。また、旅行業務取扱管理者の複数営業所兼務を認めるということですが、今、藤井政務官の答弁にもありましたけれども、どのような基準で認めるということを考えているのでしょうか、あわせて答弁を求めます。
第二に、地域の特色ある旅行商品の造成、販売を促進するため、旅行業者の営業所ごとに選任が必要な旅行業務取扱管理者について、特定の地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した簡易な資格を創設するとともに、一定の要件のもとにおいて旅行業務取扱管理者の複数営業所での兼務を許容することとしております。
旅行業法第六条の三に基づきまして、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額などの確認を行うこととなっております。 同社の前回の更新登録は平成二十六年一月でございまして、その際には、平成二十四年十月から平成二十五年九月の決算状況等につきまして確認を行いましたが、提出された書類によりますと、旅行業法上の瑕疵があったことは確認されておりません。
○田村政府参考人 観光庁におきましては、旅行業の更新登録のために、五年に一度、基準資産、それから取扱管理者の選任状況、営業保証金の供託額または弁済業務保証金分担金の納付額の確認を行うこととなっております。
また、旅行業法第六条の三に基づき、五年に一度の旅行業の更新登録の際に、基準資産、取扱管理者の選任状況、弁済業務保証金分担金の納付額等の確認を行っているところでございますが、今後、今回の事案も踏まえつつ、再発防止策についてどのような対策が必要か、検討してまいりたいと考えております。
また、旅行業法上の必置資格である旅行業務取扱管理者、これらを一定の研修のみで置けるような資格制度の改革も必要だと思いますが、見解を伺います。
旅行業法では、取引の公正の維持とともに、旅行者保護の観点から、旅行商品の品質保持、無理のない旅程の設定管理等が行われるよう、営業所ごとに、一定水準以上の法律、旅行実務の知識を有する旅行業務取扱管理者を選任することとなっております。 このため、旅行業務取扱管理者は、旅行業法や旅行業約款に加え、仲介する各種運送サービスや宿泊サービスの法令と契約、運賃制度等を習得する必要がございます。
また、観光に関するものとして、秋田県仙北市や沖縄県から、旅行者の多様なニーズに応じた着地型旅行商品の提供を容易にできるように、旅行業法上の旅行業務取扱管理者にかえて、一定の研修を修了した者を選任できるようにといった提案もいただいています。 これらの興味深い案件を含め、引き続き、地方からの提案をいかに実現につなげるかという基本姿勢に立って、さらなる努力を進めてまいりたいと思います。
また、旅行業者が貸切りバス事業者と運送契約を結ぶ際には運送申込書・引受書の保存義務を義務付けておりまして、これを怠った場合には、旅行業法上の旅行業務取扱管理者の職務上の義務違反になりますので、行政処分の対象となります。
旅行会社の安全管理体制の指導監督でございますが、私どもの旅行業法の方では、旅行会社は営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任しなければならないという仕組みを持っております。この旅行業務取扱管理者は、旅行の安全を確保するために必要な、社内的な管理監督を行う義務を持った管理者でございます。この管理者の選任について厳しくチェックをしていく。
では、最後に、済みません、申しわけない、もう急いでなんですけれども、旅行の業務取扱管理者、これは旅行業法十一条の二第五項が営業所において行う管理監督事務の内容についてでございますが、業務実態を勘案しますと、管理者としての地位があいまいになっているケースがうかがえるわけでございます。
旅行業務取扱管理者につきましては、従前、旅行業務取扱主任者といたしまして、旅行者に対する取引条件の説明とか、契約書面の交付、旅行に関する苦情への対応といった業務に関する管理監督に関する事務を行いまして、旅行者保護を図るための重要な役割を担ってまいりました。
例えば、旅行業や旅行業者代理業を営む場合には、旅行業法に基づきまして、登録を受けた上で、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任することなどが必要になるわけでございます。 そういう仕組みになっているわけでございますけれども、もう一点、委員が御指摘になった、その激変緩和措置が必要なのではないかという点、この点も重要であろうかと思います。
○澤井政府参考人 御指摘の管理者、従来の取扱主任者を旅行業務取扱管理者ということで、業務と責任の範囲を広げて、より旅行者の保護の万全を期そうという趣旨でございます。
今松崎委員の方から幾つかありましたので、重なるといけないので、私は業務取扱管理者の資格についてちょっとお伺いしたいというふうに思います。 といいますのは、旅行業務取扱主任者の資格というのは、一度取得すれば永久資格であるというふうにお聞きしています。この世はまさに乱世で、何十年前にその資格を取った後、いろいろなことが動いている。
第二に、旅行業務取扱主任者の名称を旅行業務取扱管理者に変更し、旅行に関する計画の作成等に対する管理及び監督に関する事務を追加することとしています。