2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
これらの動物取扱業者については、飼育する動物の健康や安全の確保及び適正な管理という観点から感染症の予防の観点を含む様々な基準を遵守する義務があり、登録や事業の実施に当たって、管轄する自治体による指導監督を受けることになります。例えば、令和元年度は、販売業以外の業態も含む第一種動物取扱業全体に対して、各自治体が、延べ二万二千件の立入検査が行われているところでございます。
これらの動物取扱業者については、飼育する動物の健康や安全の確保及び適正な管理という観点から感染症の予防の観点を含む様々な基準を遵守する義務があり、登録や事業の実施に当たって、管轄する自治体による指導監督を受けることになります。例えば、令和元年度は、販売業以外の業態も含む第一種動物取扱業全体に対して、各自治体が、延べ二万二千件の立入検査が行われているところでございます。
○副大臣(義家弘介君) 個人情報保護法は法務省において所管するものではありませんが、当省の所管する刑事訴訟法との関係でのお尋ねなので、その観点からお答えすると、個人情報保護法の法令に基づく場合には、刑事訴訟法百九十七条二項に基づく捜査関係事項照会を受けて、個人情報取扱業者が個人データを捜査機関に提供する場合を含むと解されているものと承知をしております。
さらに、業の登録後も、第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、飼養施設の構造や規模、適切な給餌及び給水の方法などといった動物の飼養管理方法等に関する基準を遵守することが同法第二十一条において義務づけられているというところでございます。
○白石政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、動物愛護管理法等におきましては、第一種動物取扱業者が遵守すべき施設基準の、構造や規模、管理等に関する基準が定められてございます。
実際に、流通の問題でございますが、まず、ペットを販売する第一種動物取扱業者というのは、末端の販売業者もいらっしゃいますが、競りとかあっせんを行う業、競りあっせん業としてオークション等をやる業者も含まれてございまして、これも第一種の動物取扱業として都道府県知事の登録を受ける必要があるということでございます。
さて、今回の法改正においては、新二十一条二項において、第一種動物取扱業者が遵守すべき基準には、飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに管理に関する事項、動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数に関する事項、動物の飼養又は保管の環境の管理に関する事項、動物の疾病等に係る措置に関する事項、動物の展示又は輸送の方法に関する事項、動物の繁殖の方法に関する事項、その他の動物の愛護及び適正な飼養
一、動物取扱業者による不適正な飼養・保管が後を絶たない現状に鑑み、地方自治体が、動物取扱業者に対する立入検査を積極的に行い、必要に応じ勧告、命令及び登録取消し等の行政処分並びに刑事告発も適切に行うよう、規制の実効性を担保するための必要な措置を講ずること。
○衆議院議員(生方幸夫君) 今回の二十一条の改正は、第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を具体化することが望ましいとの判断によるものであります。 提出者としては、科学的な根拠等を踏まえ、具体的な数値を環境省令で定めることを想定をいたしております。提出者としては、例えばケージの大きさや繁殖を行う頻度などについて、具体的な数値が環境省令で定められるものと承知をいたしております。
本案は、最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、動物取扱業のさらなる適正化及び動物の不適切な取扱いへの対応の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、出生後五十六日を経過しない犬猫の販売等の制限について、平成二十四年改正法附則で定められた激変緩和措置に係る規定を削除すること、 第二に、第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準を具体化し、同遵守基準は、飼養施設
一 動物取扱業者による不適正な飼養・保管が後を絶たない現状に鑑み、地方自治体が、動物取扱業者に対する立入検査を積極的に行い、必要に応じ勧告、命令及び登録取消し等の行政処分並びに刑事告発も適切に行うよう、規制の実効性を担保するための必要な措置を講ずること。
この動物愛護の行政は、非常に幅広い、先ほども言いました取扱業者の取締りであるとか、ペットをめぐる地域社会のトラブル解決、また、すぐれた飼い主を育成するための普及啓発、非常に職務が多いわけであります。こうした諸施策を着実に実行するために、自治体が法律に従って有効な行政を行えるよう、必要な体制また職員の充実に向けても国として最大限支援をしていただきたいと思います。これについて見解を伺います。
こうした動物取扱業者による不適切な飼育、保管についても、地方自治体が、こうした取扱業者に対する立入調査というものを積極的に行って、勧告、命令、また取消し等の行政処分、刑事告発についてももっと適切に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
動物を適切に管理する、法律もありますけれども、今お話にありましたように、まだまだ改善すべきところはあるというふうに私も感じておりまして、こうした理念にのっとって、特にペットショップ等、動物取扱業者の適正化や、虐待などの動物の不適正な取扱いへの厳しい対応、これは本当にしっかり目指していかなければいけないな、こう思っております。
動物愛護管理法におきましては、先ほど御説明いたしましたように、ペットショップを営業するに当たりましては、登録基準を満たした上で第一種動物取扱業者としての登録を受けること、さらに、飼養管理方法等に関する基準を遵守しなければなりません。さらに、基準が遵守されるように都道府県等が事業者の立入検査等を行っているところでございます。
これについては、動物取扱業者として、この愛護管理法の中でしっかり規制を強化する等で、そういう意味では大分改善はされているところであります。例えば、届出制から登録制にするとか、立入検査をしっかり続けるというようなこと、さらには、これからその改善に向けて、動物の適正な飼養法について検討会を環境省の中につくりまして、そういうことについてもこれからの検討を進めている、こういうことでございます。
他方で、取扱業者をめぐって問題となる事例も生じており、イノベーションと利用者保護のバランスを取りつつ適切に対応してまいりたいと思います。
また、自治体が動物取扱業者からの犬猫引取り要請を拒否できる、そういった制度にもなっております。この改正の際に積み残された課題、また附則に規定されていることを含めまして、今後、具体的に対応を検討していかなければいけないと思っております。
我が国におきましては、資金決済法の改正によりまして、取扱業者が登録制とされますなど、国の監督下で仮想通貨を活用できる環境が整えられているものと認識してございますと、こうお答えになっているわけです。
我が国におきましては、資金決済法の改正によりまして取扱業者が登録制とされますなど、国の監督下で仮想通貨を活用できる環境が整えられているものと認識してございます。 御指摘のございましたブロックチェーン技術は、近年、サプライチェーン管理の効率化や商取引プロセスの全自動化等の広い分野での活用が期待されております。
また、仮想通貨については、資金決済法の改正によって取扱業者を登録制とするなど、法制面や税制面での対応を図ってきたところですが、御指摘のとおり、問題となる事例も生じており、そのような状況も踏まえつつ、引き続き適切に対応してまいります。(拍手)
この中に、ちょっと読み上げますが、中古の家電製品やそれを破砕処理した金属スクラップは、鉛や銅などによる環境汚染を生じさせるおそれがあるが、有価物である場合には、廃棄物処理法が適用されず、取扱業者への指導ができない状況にあるため、環境汚染を防ぐ観点から、金属スクラップ等の有価物を適正に保管するよう業界へ働きかけることということで要望されております。
その御説明を踏まえて考えますと、私なりには、その対策をどう講じていくのかということを考えましたときに、やはりその排出者、これは家庭も含めてですけれども、家庭も含めた排出者にしっかりと、何といいますか、適正な業者に処理をお願いするということ、これを徹底していくということ、それから取扱業者の監督、これを的確に行っていくということに尽きるのではないかなというふうに考えるんですけれども、対策についての基本的
取扱業者の安全性の確保が重要であると思いますけれども、法案では、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければならないというふうに定められております。なぜ三年なのでしょうか。
○浦野委員 私がちょっと心配しているのは、お聞きいたしますと、取扱業者というのはそんなに今は多くない、十前後じゃないかということをおっしゃっていたんですけれども、こういった電子委任状取引がふえればふえるほど、取扱業者というのは恐らくこれからどんどんふえていくんだろうと想像しております。
続いて、電子委任状取扱業者を立入調査するという権限がありますけれども、具体的には立入調査をするのは誰かというのをまずお聞かせいただきたいと思います。
ところが、今回の改正は専ら第二の象牙取扱業者の監督制度の強化のみに絞っておりますので、今回の提案は残念ながら反映されていないということになります。 なぜそうなってしまったかということは、もちろんこれは政府の考えを臆測するしかないわけでありますが、基本的には、環境大臣の衆議院本会議の御答弁にもありましたように、日本はこの条約決議の言う市場閉鎖の対象ではないという見解を前提とされております。
本年五月三十日に施行されます改正個人情報保護法においては、病歴や遺伝子検査の結果等の本人に対する不当な差別、偏見が生じないように、取扱いに配慮を要する個人情報を要配慮個人情報と定義いたしまして、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報取扱業者はこれを取得することが禁止をされております。
こういった実情を踏まえれば、今回の改正で導入される登録の有効期限、個体識別措置の情報のほか、登録者の氏名、名称、動物取扱業者の登録番号、所在地、輸出入に関する情報などを登録することでより規制の実効性を高めることができるのではないかと思いますが、政府の見解を伺います。
生息国で保護されている動物の国内でのペット用販売や、ワシントン条約を遵守した交雑個体の扱い、さらには動愛法と連携した取扱業者の規制強化など、まだまだやらなきゃならないことがたくさんあろうかと思います。 本来ならば、大臣に最後の御所見をいただきたいところでありますが、私は、この法改正を通じて、これがゴールではないんだということだけは皆さんとともに共有をしていきたいと思います。