2018-04-11 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
それとも、この取扱方法について、事業者と国との間で、取扱条件ですとか、そういったものが定められるんでしょうか。もし定められるとしたならば、ちょっと詳しく教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
それとも、この取扱方法について、事業者と国との間で、取扱条件ですとか、そういったものが定められるんでしょうか。もし定められるとしたならば、ちょっと詳しく教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
○畑委員 それから、またちょっとこまかいのですが、第十七条の一番最後のところ「郵政大臣は、取扱上支障がないと認めるときは、必要な取扱条件を定め、容積において第一項の長さ、幅及び厚さの各々二倍を、重量において二十キログラムを超えない小包郵便物を取り扱うことができる。」こうなっているのです。これのこまかいことになりますが、「第一項の長さ、幅及び厚さの各々二倍を」というのはどこへかかるのですか。
十八ページの小包郵便物のちょうど中ごろのところに、「郵政大臣は、取扱上支障がないと認めるときは、必要な取扱条件を定め、容積において第一項の長さ、幅及び厚さの各々二倍を、重量において二十キログラムを超えない小包郵便物を取り扱うことができる。」