1951-03-09 第10回国会 参議院 本会議 第22号
第三番目には、委託者保護の見地からいたしまして、海事代理士の取扱報酬額の届出、変更命令その他海事代理士に対する監督規定を設けておることであります。
第三番目には、委託者保護の見地からいたしまして、海事代理士の取扱報酬額の届出、変更命令その他海事代理士に対する監督規定を設けておることであります。
この法律案は、このような海事代理士の行う業務が一般の利便に少からん影響のあることに鑑みまして、その資格を定め、試験、登録寺の制度を設けまして、その取扱報酬額の届出、是正等につき規定を設けまして、事案を委託する海事関係者の利便を図ると共に、海事代理士の行う業務の妥当な範囲を定めまして、関係業種との調和を図ろうとするものであります。