2015-04-07 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
トラック業界では、一九九〇年の物流二法、貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法施行により参入規制と運賃規制が緩和され、事業者増による過当競争が運賃低下と下請構造の多重化をもたらしています。現在、年間労働時間二千六百二十八時間、年間所得三百八十六万円という全産業平均と比較してそれぞれ二割も劣悪な労働条件となっているわけでございまして、トラック運転者の生存権を脅かしていると言わざるを得ません。
トラック業界では、一九九〇年の物流二法、貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法施行により参入規制と運賃規制が緩和され、事業者増による過当競争が運賃低下と下請構造の多重化をもたらしています。現在、年間労働時間二千六百二十八時間、年間所得三百八十六万円という全産業平均と比較してそれぞれ二割も劣悪な労働条件となっているわけでございまして、トラック運転者の生存権を脅かしていると言わざるを得ません。
次に、貨物取扱事業法なんですが、この法律はなかなかわかりにくくて、僕らのように毎日それに接していてもなかなかわからぬ法律です。そういうところで、初めて運輸省の管轄の中で横断的になった事業法ではないかなと思います。そういうところから、今回こういうふうな改正は、新しい物流ニーズに沿った改正というふうに理解をしております。
続きまして、貨物取扱事業法でございます。これはソフトのビジネスでございまして、実際に輸送手段を持たないで輸送手段を利用して事業展開するビジネスでございます。そういう意味では一般には非常にわかりづらいところでございますが、今回、第一種の利用運送事業につきまして登録制に緩和がされる、さらには、運送取次事業につきましては全面的に規制を廃止するということでございました。
そこで、いわゆる貨物自動車運送事業法あるいは運送取扱事業法、物流二法ということになるわけですが、これは平成元年の臨時国会で成立したものでございます。
そのときの四つの中の一つといたしまして、今回の貨物運送取扱事業法の改正によって海運や鉄道の利用が促進をされやすくなる、こういう点が挙げられたわけでございます。 参入の規制あるいは運賃・料金の規制を緩和することによって、本当に海運とか鉄道の利用促進につながるのかどうか、まず、この点についてお伺いをいたします。
このことは、今般の貨物運送取扱事業法の改正によりましても一切変わることはございません。 ただ、事実上、港湾運送料金に限りませんけれども、例えば通関の料金でございますとか倉庫料金でございますとか、パッケージで一つの事業者が受け取ることというのは、これまでもあったわけでございますし、今後もあるわけでございます。
二つ目は、私ども現在国会に提出させていただいておりますけれども、貨物運送取扱事業法におきまして、参入規制、料金規制を緩和することによりまして、海運でございますとか鉄道の利用が促進されやすいようにしていきたいということでございます。 三つ目は、ハードの施策でございますが、拠点的な港湾の整備でございますとかモーダルシフト船の建造の支援あるいは貨物拠点駅の整備を進めていくということでございます。
現在の貨物運送取扱事業法は平成元年にできたわけでございますが、制定当時の状況を申し上げますと、当時、総合運送取扱業でございますとかグループ物流子会社といった新しい形態の利用運送サービスが出現しておりまして、このような新しい出現しております物流サービスについて一定の事業遂行能力を確保する必要があるだろうと当時は考えたわけでございます。
○政府参考人(丸山博君) 基本的に、今回の貨物運送取扱事業法と港湾運送事業法その他の事業との関係に関しましては、今回の法律改正によりましても何ら変わることはございません。 先ほども申し上げましたように、附帯決議が衆議院で七、参議院で十項採択されておりまして、これらの趣旨は十分に尊重してまいります。
○続訓弘君 次に、貨物運送取扱事業法の改正について伺います。 今回の法改正に際して、関係者の意見は十分聞かれたのかどうか、この点をまず一つ。そしてまた、その意見開陳の場でどのような方向性が打ち出されたのか、この点も伺わせていただきます。 〔理事藤井俊男君退席、委員長着席〕
それから貨物運送取扱事業法、これも議決権の三分の一以上を外国人が占めないこと、電波法も同じでございまして、議決権の三分の一以上を外国人が占めないこと、こういうことになっている。わざわざこういうふうに規定をされるということで、逆に言えばその必要性があるんじゃないか。
それから、第二点目の御質問でございます他の国内法、例えば航空法でございますとか貨物運送取扱事業法について資本規制をいたしておりますが、その理由について簡略にお答えさせていただきます。
その縦割りの部分が全部統一をされまして、貨物運送取扱事業法というのに一本化をされました。それから貨物運送の部分については、これは貨物自動車運送事業法ということで、実運送の部分を規制する部分でございますが、この二つのいわゆる、我々も物流二法というふうに呼んでおりますけれども、これができまして、相当大幅に緩和をされました。
ただいま御指摘がございましたように、貨物運送取扱事業法が施行されましてから三年間が経過いたしましたので、法の規定に基づきまして取扱事業法の施行状況の点検等を、運輸政策審議会に諮問いたしまして実施してまいりました。
従来、運輸行政は、自由化、規制緩和ということが中心になりまして、物流面で言いますと、平成二年十二月に実施されました貨物運送事業法並びに取扱事業法という物流二法に自由化、規制緩和というものは集大成されたというふうに思います。
○櫻井規順君 大臣、そういうふうにおっしゃるわけですけれども、いわゆる貨物自動車運送事業法あるいは貨物運送取扱事業法、物流二法ができてかなり許認可事項というのが運輸省にとって少なくなるかと思ったんですけれども、これは実際に少なくなったのかどうなのかということですね。私もこれ、資料を持ってくればよかったわけですが、その免許が許可になった、あるいは認可が届け出になった等々の質的な変化はあります。
本法律案は、最近の物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化及びこれにより中小企業の事業活動に支障が生じている状況にかんがみ、中小企業者が行う流通業務の効率化のための措置を促進し、中小企業の振興を図るとともに、物資の流通の円滑化に資するため、中小企業信用保険法、貨物運送取扱事業法等の特例措置その他の措置を講じようとするものであります。
運輸省は、九〇年十二月に貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法の物流二法で、トラック運賃を国の許可制から届け出制にするなど大幅な規制緩和を実施された、運賃も自由化されました。その結果、中小運送業者は、経営の安定化のために、長期継続的需要を確保することだとして荷主に対する系列関係が強化され、荷主や大手運送業者との完全下請関係を促進することになっております。
○櫻井規順君 先ほど吉田委員が触れましたように、本法の十一条で、「貨物運送取扱事業法の特例」を設けてみなし事業者というものをこの協同組合に与えるわけであります。実際にみなし事業者として特例を付与するに当たって、運輸省運輸局並びに知事の方で一定の判断を下すわけであります。
これのことについて十一条にありまして、貨物運送取扱事業法というのがある。取扱事業法で荷物を集めて、そして運送事業法で物を運ぶ、こういうことに仕掛けが、仕組みがなっているんです、業として。
第三に、認定を受けた効率化計画に従って実施する事業については、中小企業信用保険法、中小企業近代化資金等助成法、中小企業投資育成株式会社法及び貨物運送取扱事業法の特例措置等を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
効率化を図るための共同化を促進するため提案されたものでありまして、その主な内容は、 第一に、中小企業者が取り組むべき流通業務効率化事業の内容等について、基本指針を策定すること、 第二に、事業協同組合等は、基本指針に基づき、流通業務について、効率化計画を作成し、主務大臣の認定を受けること、 第三に、認定計画を受けた効率化計画に従って実施する事業については、中小企業信用保険法等の支援措置、貨物運送取扱事業法等
この法案の中に、貨物運送取扱事業法の特例の規定というのがありますけれども、これは特に事業者資格ということで非常に重要な意味を持っていますので、この点について、業界秩序を乱すことになるのではないかという心配もあるものですから、一点確認をしておきたいと思います。
○土坂政府委員 今回の法律の適用を受けて、例えば共同輸送をやろうとした場合に、いろんな荷主とトラック事業との間の取り次ぎをする取次事業の資格が要るという場合が出てくるわけでございますが、そういう場合にこういう特例措置がないということを想定いたしますと、効率化計画の認定はこの法律で受ける、取扱事業の許可は取扱事業法で受ける、こういうことになるわけでございます。
○土坂政府委員 効率化計画の認定をもって貨物運送取扱事業法によりますところの参入許可などとみなすという措置をとっておりますのは、貨物運送取扱事業法と同様の観点から、効率化計画の認定に際して必要な事項を審査するということによるものでございます。
第三に、認定を受けた効率化計画に従って実施する事業については、中小企業信用保険法、中小企業近代化資金等助成法、中小企業投資育成株式会社法及び貨物運送取扱事業法の特例措置等を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同賜るようお願い申し上げます。
これは貨物運送取扱事業法第七条、運送事業者は、「その業務を行う場合には、事業計画」「に定めるところに従わなければならない。」と、こう書いてあるわけですね。それに全然従ってないということは、これはいけないですね、違反ですね。はい、じゃ、うんというのをちょっと声で一言。
平成元年の貨物運送取扱事業法の成立に際しましての衆議院運輸委員会及び参議院運輸委員会におきます附帯決議におきましても、港湾運送の認可料金の遵守について求められたところでございます。
また、平成元年の貨物運送取扱事業法の成立に際しまして、衆議院運輸委員会及び参議院運輸委員会における附帯決議におきましても港湾運送の認可料金の遵守について求められたところでもございます。
一昨年、御案内のように、貨物運送取扱事業法が制定されまして、元請利用運送事業者が陸運、海運、それから、中の港運輸送を含めまして一貫して料金の契約をする制度ができたわけであります。そういう中で、従来にない運賃のダンピングが業者間で行われていまして、大変それがそこに働いている皆さんにしわ寄せになっているわけであります。