2019-04-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第13号
現行外為法では、非居住者が本邦にある不動産を取得した場合には、当該非居住者は、同法第五十三条の三に基づきまして、不動産の取得にかかわる資本取引につきまして、居住の用に供するためのもの等の一定の場合を除き、取得金額の多寡にかかわらず事後報告が求められている、こういうことになっているところでございます。
現行外為法では、非居住者が本邦にある不動産を取得した場合には、当該非居住者は、同法第五十三条の三に基づきまして、不動産の取得にかかわる資本取引につきまして、居住の用に供するためのもの等の一定の場合を除き、取得金額の多寡にかかわらず事後報告が求められている、こういうことになっているところでございます。
また、相続税の最高税率につきましては、各法定相続人の取得金額六億円超の層に新たに五五%の税率を設けることとしております。 今後、更に再分配機能を回復させるため、所得税、相続税の累進性を高めることについては、所得税を含めた税制全体の中で、税収の安定性の確保、また、それぞれの基幹税のバランスをどう考えるかといった観点からこれは検討していかねばならぬと考えております。
こうした乖離の理由といたしましては、特例の適用対象となる事業者の数や事業用資産の売却、取得金額について、限られたデータのもと、仮定を置いて試算を行っていること、また、事業資産等の、景気回復についての後半部分においては、リーマン・ショック後の急激な落ち込みから我が国経済が回復を見せる中で、想定した以上に本制度が活用されたことなどがうかがわれております。
そのAIAの株式を取得したその金額ですね、取得金額、衆議院での証人喚問の際には、これ、シグナ・インターナショナルですか、二千万円というような証言もされていますけれども、その点、どうなんですか。
○桜内文城君 それでは、最初に浅川証人がこのAIA株式を取得、個人として取得したのはいつなのか、そしてそのときの取得金額、そしてそれを取得した際のその原資ですね、どういったお金で買ったのか、これをお尋ねします。
○寺田政府参考人 ただいま金額というお話でございましたけれども、まず、国のクレジット取得につきましては、これはある種のビジネスということでございまして、個別の取得金額については今まで対外的に公表しておりません。 ただ、予算上の取り扱いについてはお答えができようかと思いますけれども、これまでの五年間で総額一千三百二十七億円を計上しているというぐらいの金額であるということでございます。
これまで、今おっしゃいましたが、取得した土地は二百二十七件、取得金額の合計は一兆四百六十五億円でございます。一方、平成十六年度までに譲渡を完了した土地は百二十八件、譲渡金額の合計は五千五百七億円でございます。 以上でございます。
岡崎市東本郷町にある、恐らく取得金額だと思いますね、一千百九十一万七千四百九円の建物、年月日が平成五年七月二十八日となっているのは、恐らく取得した年月日ではないかと思っておりますが、二百十五・五平方メートル。
○永田委員 この二つの建物は、かなり大きな、取得金額で一千百九十一万円と五百三十五万円ということになりますと、当然固定資産税も発生するし、その前段階として登記が必要になると思いますけれども、登記はしていますか。(発言する者あり)建物についての登記です。
この取得税の課税標準というのは取得金額でございますけれども、この取得金額と例えば道路の修繕、道路の補修というものは直接関係ないわけでありまして、課税の妥当性に私は乏しいと思うんですね。当然地方道路の整備に財源が必要だということも、それは十分私も理解をしております。
それが、この時価が取得金額とほぼ同じというのは少し解せないんですね。この時価の算定方式はどういうものであるか、そして市場価格で評価しない理由は何ですか。
平成十二年度末現在での簡保指定単での不動産の取得金額の総額でございますが、一千百三十四億円でございます。それから、時価総額は一千九十七億円となっているところでございます。
最初に伺いますけれども、平成六年から土地の取得を始めることになったわけでありますけれども、現在までに買い取った土地の件数、総面積、取得金額の総額、これは幾らかをまず明らかにしていただきたいと思います。
会計検査院の八年度決算検査報告におきまして、譲り受け債権の中に取得金額を上回って回収されたものがある一方で二次損失も発生をしていない、したがって損失補てん助成金は交付されていないということでございますが、これは今後もそういう傾向で続いていくものかどうか。九年度、十年度の譲り受け債権の回収実績、そして二次損失の発生の有無について大臣の御見解、お見通しをお伺いいたしたいというふうに思います。
そういう中で、この程度の、一番肝心の取得金額、これを公表しない、今局長はそう言われたけれども、私は大臣、これは大問題だと思います。契約内容の詳細を直ちに明らかにする、私はこの審議を行う上でこのことがどうしても求められると思いますけれども、大臣、その点いかがですか。
肝心の取得金額について、これについては一切公表しない。これまでいろいろお願いしてもそういう対応でした。これは私は恐るべき秘密主義だと思います。こんなやり方が当たり前と思われているんですか。
それから、先ほどからちょっと問題になっておりました民間都市機構が行っておる土地取得譲渡業務のうち、先行取得件数それから取得金額については、特例制度創設以来、増加傾向にあるようであります。特に、土地の取得等については、他の制度的なものに比べて特に伸びておるということもうなずけます。
それで、これは通産省、大蔵省にお聞きしたいのですけれども、私が去年の本会議で主張したのは、どちらかというと、会社は会社でこの百万円の即時償却制度をつくるにしても、大事なのは、自宅に会社とのリンクというかSOHOというか、そういうような自宅での取得、個人取得、これに対して何らかのパソコン減税、取得金額の一割を所得控除なり、また税額控除なり、そういった形を同時並行すれば、会社と自宅と一体となって、特にこの
それで、建設省、本四公団、それから阪神高速道路公団の三者で土地を取得したわけですけれども、その取得金額は幾らか。これは建設省から資料を出していただきました。それによりますと、総額約三百七十二億九千八百万円、面積は三十八万五千九百二十二平方メートル。計算しますと、一平方メートル当たり九万六千六百四十六円となります。
一年に、まあ単純に五で割るわけにはいかないと思いますが、いかにも取得金額というのが小さい。まして保証業務等による資金を活用するということであって、一般会計からの繰入資金というのが二百九十一億円にすぎない。
○日笠委員 それから、租税特別措置法の中に医療用機器等の特別償却制度について、対象設備に看護業務の省力化に資する機器を加えて、当該機器については取得金額の百分の二十の特別償却を認めるという措置があるわけでございます。これはいわゆる医療機関がそういう特別償却ができるわけですが、個人はだめなんですね。
○説明員(日高正信君) 職員が育児休業をすることによりまして、その年分の取得金額が三十五万円以下となります場合には、その職員の配偶者は配偶者控除を受けることができるわけでございます。また、その職員の配偶者の取得金額が一千万円以下であり、かつその職員の取得金額が三十五万円未満、または三十五万円を超え七十万円未満の場合におきましては配偶者特別控除が受けられるということになっております。
それから個人の譲渡所得にかかわってもう一つ質問させていただきますが、未利用地の取得にかかわる負債の利子については当該土地の取得金額に加算されるというようになっております。そして、各種所得の金額計算上、当該負債利子というのは取得価格に今算入が認められているわけですけれども、これをやめてはどうか。
ロックイン効果などというのは出てこないように、例えば昭和五十年の改正で、長期保有の譲渡課税、これは譲渡所得二千万円、譲渡所得ですから売った金額から取得金額を引いたもの、もちろん手数料もそこに含むんでしょうが、譲渡所得二千万円以下は二〇%、二千万円を超えるものは四分の三総合課税、こういうふうであった。