2019-05-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
支援がない状態ではできない可能性もあるけれども、支援を受ければできるのであれば、資格、職務、業務等から排除をせず、その資格の取得、業務ができるように支援をすることが必要じゃないか、このように思います。
支援がない状態ではできない可能性もあるけれども、支援を受ければできるのであれば、資格、職務、業務等から排除をせず、その資格の取得、業務ができるように支援をすることが必要じゃないか、このように思います。
○田村(計)政府参考人 土地に関する直接のデータとしては今御紹介したものでございますけれども、あと、国土交通省の直轄事業の用地取得業務におきまして隘路となっている案件の要因を調べたものがございますけれども、そういったものにおきましては、所有者不明が隘路の要因となっているというのが第一位になったのが平成二十一年からでございまして、これは傾向的にずっとふえてございますので、そういったことからも、所有者不明土地
本法律案は、我が国企業による石油等の資源の確保を促進するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構について、海外における石油の採取に係る出資業務、探鉱権等の取得業務及び政府保証付長期借入金等の対象の拡充等の措置を講じようとするものであります。
実際、JOGMECは、石油、金属鉱物の採掘等に係る必要資金を供給する出資業務や債務保証業務、探鉱の権利取得業務等を行っておりまして、我が国上流開発企業の国内外での展開を支援しているという機構でございます。 そこで、我が国の国益に資する日ロ経済関係の発展に向けてJOGMECが今後担い得るエネルギー分野での役割について、ロシア経済分野協力担当大臣としての世耕大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
また、今回の法改正によりまして京都議定書に基づく京都クレジット取得業務はNEDOの業務からは削除されますけれども、エネルギー・環境技術の海外実証はNEDOの業務として引き続き積極的に行ってまいります。 特にJCMにつきましてはNEDOは、エネルギー・環境技術の知見や経験等を活用しまして、海外実証を通じてプロジェクトの形成に向けて取り組んでおります。
委員会におきましては、機構によるクレジット取得業務に対する評価と今後の取組、パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の在り方と原子力発電の位置付け、我が国のエネルギー・環境技術の開発促進とグローバル展開の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
現在、福島の事務所で七十五人体制でこの用地の取得業務に取り組んでいるところでございますけれども、来年度からは、福島県から派遣をしていただく十人の方も加えまして総勢百十人の体制で、地権者の皆様とのコミュニケーションを大切にしながら用地業務に全力を尽くしてまいりたいというふうに考えてございます。
その中で、一つは京都クレジット取得業務の廃止があった、それから、特別会計に関する法律において、NEDOが行う京都クレジット取得業務をエネルギー対策特別会計の対象とする規定等を削除するというようなことで、今後はそれにあわせてNEDOさんの組織のお話も若干あるのか、あるいは人事配置が若干あるのかもしれませんが、そうしたことを行うための改正というふうに心得ております。
そこで、まず質問ですが、政府の京都メカニズムを活用したクレジット取得業務につきまして、なぜこの機構、つまりNEDOが委託を受けるようになったのでしょうか。
京都クレジットの取得業務に関連をいたしまして平成十八年度から講じました予算額の累計は、千六百九十九億円でございます。 これに対しまして、執行額、これは国からNEDOに支払った額でございますけれども、これにつきましては累計で千六百二億円でございます。
このほか、期限の到来のため、京都議定書に基づくクレジット取得業務を廃止する国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案を提出しました。 今こそ、日本経済の成長軌道の確立に向け、目線を上げて挑戦するときです。今後とも、経済産業行政を取り巻く諸課題の解決に邁進してまいります。
このほか、期限の到来のため、京都議定書に基づくクレジット取得業務を廃止する、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案を提出しました。 今こそ、日本経済の成長軌道の確立に向け、目線を上げて挑戦するときです。今後とも、経済産業行政を取り巻く諸課題の解決に邁進してまいります。
防衛装備庁においては、今般の審議でも御指摘がございましたが、防衛装備品等の取得業務に必要な専門的な知識や技能などを習得させることを重視してございまして、将来的にはそのための文教研修施設の設置も想定されるところでございます。このため、防衛装備庁の所掌事務規定におきまして所要の規定を置いたところでございます。
これらに加えまして、防衛装備庁に教育部門を設置し、装備品の取得業務に係る専門的な知識、技能、経験が必要とされる人材の積極的な育成を行うようなことを考えております。
しかし、仮にもし簡易迅速に手続が主宰されるようになれば、場合によっては、起業者側も、用地取得業務においては、任意取得の可能性が小さい土地については早期に振り分けをして、漫然と任意交渉を続けずに積極的に収用を用いる、そのようなことも選択肢の一つではないかなと思っております。
それから、岩手県の場合は、用地取得業務を担うマンパワーの確保が困難であって、用地取得に長期間を要する、こういうことで新たな特例制度を要望されていると聞いております。 この点についても、例えば、用地交渉業務、これを補償コンサルタントに委託する、あるいは相続人の調査は司法書士に委託するということによって迅速化が図られると思います。 私も、法律が必要ではないと頭から決めつけているわけではありません。
そして、今般、このような金属鉱物についても、資源ナショナリズムの高まりとともに、石油、天然ガスと同様の事態が発生する可能性が高まってきている、こう考えまして、こういった状況の変化を踏まえ、今次改正により、探鉱権利取得業務の対象に金属鉱物を追加することといたしました。 こうした機能を柔軟に活用しながら、官民一体となって積極的に資源獲得に努めてまいりたい、このように考えております。
民間都市開発推進機構の参加業務、出資、社債取得業務に関する都市開発資金からの貸付金の残高は、平成二十一年度末時点におきまして、参加業務で約五百五十四億円、出資、社債取得業務で約三百六十六億円、合計で約九百二十億円となっております。
それは、用地取得業務と、それから用地取得の前提となりますような補償額、この算定を両方兼ね備えて行う業務でございますが、その対象物が大規模な工場の移転とかそういったものに伴うことがございまして、その場合はそこに、例えばいろんな機械や大きな建物の移転に伴う補償の算定の仕方にかなり技術的に困難なところがございます。 そういうことで、随契でこの公共用地補償機構にお願いしているものでございます。
○渕上貞雄君 民間都市開発推進機構の出資又は社債の取得業務は、同機構が出資する都市再生ファンド投資法人や都市再生ファンド運用株式会社を通じて行っているようですが、なぜ推進機構自らも行わないのでしょうか、御説明いただきたいと思います。
そういったことで、今先生からも御指摘がありましたように、いろいろな面で今環境省と緊密に連携をしながら施策を進めておりますけれども、今般のこのクレジットの取得業務につきましても、両省が共管ということで、共同で取り組むということで進めさせていただいたものでございます。
クレジット取得費用は石油特会から歳出されることになっておりますし、平成十八年度の政府予算案の中でも百二十二億円分のクレジット取得業務委託契約をNEDOと結んだ中で、とりわけ、今年度内に五十四億円を実払いできる予算として確保するというふうにされていたと思っています。 将来的に、百二十二億円のクレジット取得業務契約がなされるわけですけれども、百二十二億円で本当に足りるのかどうか。
ところで、今回のクレジット取得業務、どこが実施をするのかといえば、先ほども申し上げたようにNEDOでございます。経産省の管轄の中に置かれているNEDOだったわけですけれども、環境省の中にも独立行政法人環境再生機構等々があるわけなんですが、なぜ今回こうしてNEDOに限定をされたのか、その経緯と背景について御答弁をいただきたいと思います。
第二に、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う温室効果ガスの排出削減量の取得業務に関する費用の一部を同会計から支出しようとするものであります。