2003-06-27 第156回国会 衆議院 法務委員会 第27号
したがって、既に自己株の取得枠を設定している会社の数が多いとか、あるいは取得株の総額が若干減ったからといったことによって、今申し上げたような必要性がないということにはならない、こういうふうに私どもは考えております。
したがって、既に自己株の取得枠を設定している会社の数が多いとか、あるいは取得株の総額が若干減ったからといったことによって、今申し上げたような必要性がないということにはならない、こういうふうに私どもは考えております。
いいですよ、平成十年で、株式消却のために資本準備金を使う、それによって資本準備金を崩して株式消却して実質的な取得株の価値を上げる、体質を上げるならそれはそれで結構ですよ。この二百八十九条は違うでしょう。利益準備金、資本準備金を取り崩して、それを配当しちゃったって構わないわけでしょう。
しかし、三和銀行の仲介によって、ダイエーは取得株のうち一千万株を三百九十円六十銭で高島屋に売り渡し、提携具体化に向かって動き出したというのであります。 ところが、この議論の中できわめて遺憾なことは、高島屋の飯田社長は、一月に新聞で事実を発表されるまでその事実を全然知らなかったということなんであります。
資料がございますから申し上げますと、昨年の二月に戦前取得株の配当送金の自由化を行なったこと、四月一日に非居住者自由円を創設して円為替の導入を行なったこと、九月一日には外貨資金特別割当制度を廃止し、海外渡航の許可基準をまず緩和しまして、為替銀行の持高規制を緩和して、無担保借り入れのワクを撤廃し、また商社の現地借り入れワクの撤廃を行なったこと、十月になりまして、船会社の行なう外国船舶の用船のうち、短期のものの
一応法律によりまして物価騰貴率等で、取得株に対しまして一定の倍率を除いたものを再評価する規定がございますが、それに対してたとえば製鉄設備代は、現在の稼働状況及び将来の見込み等から照して、ある程度低評価しなければならぬ。その低評価する際の一々の査定を全部政府が背負い込まなければならぬ。