2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
じゃ、具体的な行政手続においてどのような運用をされているかというのを少し、住民票の請求手続を例に取って話をしたいと思うんですが、住民票の取得手続、郵送で行う場合はどのような手続になりますでしょうか。総務省さんにお答えいただきたいと思います。
じゃ、具体的な行政手続においてどのような運用をされているかというのを少し、住民票の請求手続を例に取って話をしたいと思うんですが、住民票の取得手続、郵送で行う場合はどのような手続になりますでしょうか。総務省さんにお答えいただきたいと思います。
また、法務省の担当者も参加いたしました家族法研究会におきましても、養育費債権の回収のために必要な強制執行に関する複数の手続、これには債務者による財産開示手続や第三者からの情報取得手続のような強制執行の準備のための手続も含みますけれども、こういった手続を権利者本人が準備して遂行することは難しいといった指摘を踏まえまして、強制執行に関する手続の簡易化に向けて更に検討を進めることが提案されているところでございます
ただ、現段階では、防衛省が取得手続を進めている土地について、それらの土地に係る利害関係者間で各種の調整等がなされているところでございます。仮登記に至っていない土地につきましては、まだ、まさに複数の地権者の方々と交渉等を行う必要がございます。
○鈴木政府参考人 今、防衛省がまだ取得手続を進めている土地につきましては、それらの土地に係る利害関係者間で各種の調整がなされているところというところ、それから、仮登記に至っていない土地につきましても、複数の地権者の方々との交渉を行っているということがございます。
それから、公共事業用地の取得手続の合理化、円滑化につきましては、先般、その手続を開始した最初の事例が出てきましたので、これ、地域で整備局とか公共団体と連携する体制なども整備しておりますので、こういったことも含めて成果をこれから上がるように努力をしていきたいと思います。
その辺が大きな理由になってきたんですが、勤務先に関しては、この前の民事執行法改正で、第三者、この③の手続ですね、第三者からの情報取得手続というのはこれからできるようになるんですけれども、この③の手続をするためには②の財産開示手続を経ないといけない。そして、この②の財産開示手続には相手方の現在の住所と住民票が必要。
○石井苗子君 そうすると、改正でこういうことがあるんですけれども、ちょっと調べたところ、百五十三条の差押禁止債権の範囲の変更というところがあるんですけれども、これ細かいですね、十六ページ辺りにあるんですけれども、この改正で情報取得手続というのがあるんですが、その情報取得手続が設けられると、差押禁止債権が預貯金債権になった直後に差し押さえられるんですね、今の話だと、ちょっとややこしいんですけど。
養育費につきましては、今回、財産開示制度、債務者の情報の取得手続ができますので、債務者の勤務先の情報が得られるようになりますので、養育費の支払の強制執行が容易になるということがございます。
この法律案によります第三者からの情報取得手続は、執行裁判所が、債務名義を有する債権者からの申立てにより、銀行等の第三者に対し債務者の預貯金債権等の財産に関する情報の提供を命ずるものでございます。
ということは、ともあれ、新法案で債務者以外の第三者からの情報取得手続が新設されましたと書いてあると、今おっしゃったような銀行とか市町村とかということになります。 預貯金の債権に関して聞きたいんですけれども、債権者からの申立てに当たって、これまでは銀行名と店舗名まで特定する必要がありました、これ。
今回、第三者からの情報取得手続のうち金融機関等に対する預貯金等債権の情報取得手続に関しましては、金融機関等がその回答に要する費用などを請求できるものというふうにされております。 この点について、この請求できるという金額であるとか、また支払方法などについての制度設計についてお教えいただけますでしょうか。
その給与債権に関する情報取得手続、例えばその養育費などの債権者が申し立てることができるわけでございますが、そういった場合にその債務者の住所が不明である場合には、例えばその債務者の住民票ですとか戸籍の付票の写しを取得するなどしてその住所を調査することになると考えられます。
一 第三者からの情報取得手続に関し、金銭債権についての強制執行の実効性を確保する観点から、以下の事項について留意すること。 1 本法施行後における第三者からの情報取得手続に関する実務の運用状況を勘案し、第三者から情報の提供を求めることができる債務者財産の範囲やその申立ての要件などについて、必要に応じて検討するよう努めること。
結局、執行抗告することによりまして、これは、第三者からの情報提供、情報取得手続のいわば手続的な要件が満たされているかどうか、そういう点について債務者の方が争う、そういう手続保障が認められることになろうかと思います。そういったことが直ちに守秘義務の解除ということの同意というふうにはみなすことは難しいのではないかなというふうに思っているところでございます。
今回は、その実効性を高めるべく、新たに第三者からの情報取得手続、これは非常に私は期待できるものだと思っています。 期待できるのは、財産開示手続はあくまで本人の自発的意思に基づくものですけれども、第三者から情報を得るということであれば、まず間違いなく情報は出してくれるだろうし、正確性にも疑いがなかろうというふうに思うわけです。
この法律案では、生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について債務名義を有する債権者でありますれば、その請求権の金額いかんにかかわらず、第三者からの情報取得手続において債務者の給与債権に関する情報を取得することができることとしておりますので、お尋ねのように、慰謝料請求権と他の請求権を合計した金額について執行力のある債務名義の正本を有する債権者も、この給与債権に関する情報取得手続の申立てをすることはできるということになります
そこで、この財産開示制度の見直しのうち、新設をされる第三者からの情報取得手続について、対象とされる第三者とその情報の具体的な範囲を定めるに当たってどういう視点があったのか、お聞きをしたいと思っています。
山本先生にまず二点お伺いしたいんですが、今回、情報取得手続で金融機関から得られる情報の中に私は貸し金庫契約の有無も入れるべきではないかと思っていまして、実際、貸し金庫に重要な財産が格納されているケースもあって、その引渡請求権を差し押さえるという必要性も高いのではないか。
○合間参考人 法政策として考えているというと、今回、第三者からの情報取得手続というのが出たので、これが一つの法政策なんだと思います。
そのため、平成十五年には、こういった第三者からの情報取得手続を創設しても大きなメリットはないだろうと考えられたために、この第三者からの情報を取得する手続の創設はされなかったものでございます。 しかしながら、その後でございますけれども、銀行における情報管理体制の整備が進んでおります。
○門山大臣政務官 今回の法律案におきましては、生命保険契約の解約返戻金請求権や、御指摘の仮想通貨、今後は暗号資産と呼ばれていくことになるようでございますけれども、これらについては情報取得手続の対象とはしておりません。 生命保険を対象としない理由でございますけれども、確かに、法制審議会においては、各保険会社から債務者の解約返戻金請求権に関する情報を取得する手続についても検討はなされました。
この法律案では、生命身体の侵害による損害賠償請求権を有する者は給与債権に関する情報取得手続の申立てをすることができることとしております。したがいまして、殺人や傷害の被害者のみならず、性的被害、児童虐待、ストーカー行為やDVの被害者につきましても、生命身体の侵害による損害賠償請求権について債務名義を有していれば、給与債権に関する情報取得手続の申立てをすることができることとなります。
ただ、在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、その後、査証の取得手続などを行うことが必要となるため、実際に本邦に入国し就労を開始する時期は七月ごろになるのではないかと考えております。
開示制度の実効性向上のための主な改正点は、現行の財産開示制度の見直しと債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設であります。 現行制度では、手続の申立て権者が確定判決等を有する債権者に限定されています。情報が一旦開示されると、後になって権利の存在が否定されるに至った場合であっても、当該情報が開示されなかった状態に回復することができないという懸念がその理由です。
債務者による財産開示手続に関しては、従前から、知れている財産に対する強制執行を実施しても請求債権の完全な弁済を得られないことの疎明等が要求されており、また、新設する第三者からの情報取得手続でも、これと同様の要件を設けております。
自己申告制度においては、輸出時における原産地証明書の取得手続が不要となり、コストの削減につながるため、貿易円滑化に資するものと考えております。(拍手)
尖閣三島の取得につきましては、国会閉会中に、所有者との間で同島の国への売却に基本合意を得たことを踏まえ、政府方針に基づきまして海上保安庁で取得手続を行ったものであります。
しかしながら、やはり勤務条件は条例で定めるというのが地方公務員法の立て付けでございますので、また産前産後休暇の取得手続等を定める必要もございますので、各団体においては明確な制度として条例等で定めていただくことが重要であろうかというふうに考えております。 以上でございます。
なお、用地取得手続の簡略化も含めた、所有者の所在の把握が難しい土地への対応につきましては、個人の土地所有権の保護との関連において難しい面もあると考えておりまして、慎重な検討が必要と考えております。
○副大臣(鈴木淳司君) ウクライナからの京都クレジット取得につきましては、日本とウクライナの政府間合意を踏まえて、プロジェクト管理の能力、経験等を有するNEDOがウクライナ政府と契約を結び、京都クレジットの取得手続や環境プロジェクトの計画実施を進めてまいりましたところであります。
こうした状況を踏まえて、復興庁としては、例えば、住宅再建、復興町づくりについては、事業の隘路となる課題に対して、用地取得手続の迅速化、被災自治体への職員派遣、資材、人材確保への対応等、累次にわたる加速化策を打ち出してきたところでございます。