2003-05-09 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
なお、株価が著しく下落した場合の強制評価減についてでございますが、これは取得原価法の世界の問題でありまして、昭和三十七年以来、商法に規定されているものでございます。
なお、株価が著しく下落した場合の強制評価減についてでございますが、これは取得原価法の世界の問題でありまして、昭和三十七年以来、商法に規定されているものでございます。
先生御指摘のとおり、三月末時点で取得原価法からより保守的な低価法に変えたわけでございます。いわば原価法から低価法に変えることによる償却損、これは三千九十七億円出ております。一方、この三月末における含み益と含み損をいわば相殺しましたものは、結果的には含み益として八百九十二億円出ております。
例えば長銀の資産を譲渡するということになりますと、通常、その時点での資産の評価というのは、低価法とか取得原価法ではなくて、まさに時価ではかることになります。そういうことでございますれば、この二千六百五十五億、今現在の含み益でございますけれども、それは国の方に返ってくると考えるのが自然ではないかと思います。
そこで、現在の取得原価法の会計原則ということを改めて、時価評価法を採用することを検討していく必要があると思うのですけれども、この点は、大蔵省と、そして法務省にもお伺いをしたいと思いますが、まず大蔵省の方に御答弁をいただきたいと思います。
答弁を聞いたとおりに受けとめますと、現在取り入れられている取得原価法の会計原則ということを改めていくことに前向きに取り組んでいるのが大蔵省であって、法務省は、慎重な姿勢をとって、余り前向きな姿勢とは言えないというように受けとめておいてよろしいですか。それが問題点になっているのかどうか、ちょっと失礼な質問かもしれませんけれども、大蔵省に確認だけさせておいてください。
消費者保護と同時に、ディスクロージャーとかアカウンタビリティー、これが重要になってきておりますから一それも意識すると同時に、現在の取得原価法から時価評価法へグローバル化の中で変えていくということも重要であろう、そういう審議が企業会計審議会の中で行われているという話も聞いておりますが、その辺はいかがでございましょう。現在の御議論と方向性について可能な限りお答えいただければと思います。
○藤田(恒)政府委員 まず、事業法人一般の特定金銭信託、いわゆる特金でございますけれども、その評価方法について申し上げますが、特金の評価方法は、資産の一般の評価方法の原則に沿いまして、低価法ないしは取得原価法のいずれか選択できるというのが大原則でございます。
そういったことで、企業会計原則の期間損益から見ましても、長期に保有している有価証券についてはむしろ取得原価法の方が正しいというような考え方もございます。
○徳田政府委員 ただいまお答え申し上げましたように、この問題についてはいろいろ低価法、取得原価法それぞれの問題点があるわけでございます。この点検討中でございまして、まだ結論は現在の段階では出ておりません。
○徳田政府委員 金融機関の有価証券の評価方法は先生御指摘のとおり、現在は低価法をとっているわけでございまして、これに対しまして取得原価法というやり方もあるわけでございますけれども、金融機関の経営の健全性という見地からいたしますと取得原価法をとりますと、含み損を常に保有しているというようなことになりまして、保守性の見地からの問題があるわけでございます。
たとえば低価法による評価を時価法に改めるとか取得原価法に改めるとか、そのような考え方もあったわけでございますが、いろいろな方式を検討した結果、国債につきましてはこの価格変動引当金をとることにしたわけでございまして、その根拠といたしましては、この国債の評価損に備えて計上する引当金は商法の二百八十七条ノ二に掲げる特定引当金に該当する、このような解釈で行っております。