2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
金融商品取引法上、有価証券届出書の提出前に有価証券の取得勧誘を開始することは、届出前勧誘の禁止ということで禁止されております。
金融商品取引法上、有価証券届出書の提出前に有価証券の取得勧誘を開始することは、届出前勧誘の禁止ということで禁止されております。
通常、ファンドにおいては、有価証券の取得勧誘や財産の運用に当たって登録の義務を課し、厳格な入口規制を行っております。ただ、ファンドの出資者に一名以上の適格機関投資家がおり、適格機関投資家以外の者、つまり一般投資家が四十九名以下である場合には、適格機関投資家等特例業務として特例業務を行う者が届出をするだけで募集、運用が可能になっております。
現在、金融商品取引法で公認会計士等の監査が求められているものは、一言で申しますと、公募のもの、すなわち多数の者、五十名以上の者を相手方といたします有価証券の取得勧誘等でありまして一億円以上の金額の場合でございます。 したがいまして、私募ファンドについて金商法上監査を求めると、外部監査を求めるという仕組みにはなっておりません。