2009-05-26 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
第五に、企業結合に係る届出制度等について、会社の株式取得に係る事前届出制度の導入、株式取得会社の届出基準の変更、合併、分割及び事業等の譲受けの届出に係る規定の見直し等をすることとしております。 第六に、不公正な取引方法による侵害の停止又は予防に関する訴訟上の救済を円滑化するため、文書提出命令の特則を導入することとしております。
第五に、企業結合に係る届出制度等について、会社の株式取得に係る事前届出制度の導入、株式取得会社の届出基準の変更、合併、分割及び事業等の譲受けの届出に係る規定の見直し等をすることとしております。 第六に、不公正な取引方法による侵害の停止又は予防に関する訴訟上の救済を円滑化するため、文書提出命令の特則を導入することとしております。
第五に、企業結合に係る届出制度等について、会社の株式取得に係る事前届出制度の導入、株式取得会社の届出基準の変更、合併、分割及び事業等の譲受けの届出に係る規定の見直し等をすることとしております。 第六に、不公正な取引方法による侵害の停止又は予防に関する訴訟上の救済を円滑化するため、文書提出命令の特則を導入することとしております。
第五に、企業結合に係る届け出制度等について、会社の株式取得に係る事前届け出制度の導入、株式取得会社の届け出基準の変更、合併、分割及び事業等の譲り受けの届け出に係る規定の見直し等をすることとしております。 第六に、不公正な取引方法による侵害の停止または予防に関する訴訟上の救済を円滑化するため、文書提出命令の特則を導入することとしております。
第五に、企業結合に係る届け出制度等について、会社の株式取得に係る事前届け出制度の導入、株式取得会社の届け出基準の変更、合併、分割及び事業等の譲り受けの届け出に係る規定の見直し等をすることとしております。 第六に、不公正な取引方法による侵害の停止または予防に関する訴訟上の救済を円滑化するため、文書提出命令の特則を導入することとしております。
先ほど申し上げました合併、営業の譲り受け、他の会社の株式の取得、会社の設立、こういった組織の変更が産業活力再生特別措置法上で言う中核的事業の強化に資するものであれば、それらを行う企業は支援措置を受けることができるということになってございます。
株式の取得は、原則として被取得会社の株式の全部を取得する場合でなければ、許されない。このことは、一見奇異のようにみえるが、事業支配力の過度の集中を防止しようとする見地からすれば、極めて当然のことである。
特に再処理に関する日米交渉の際に、宇野長官と米国側との合意の中で、大きな動きはしないけれども、法律改正、用地の取得、会社の設立等、こういう問題は日本側でアクションをとっていい、こういう合意になっていたはずでございますが、この辺につきまして、ひとつ政府としての御確認を願いたいと思うわけであります。
そしてイギリスでは工業用地造成のために国家の援助によるところの工業用地取得会社もあることだし、わが国においても地方公共団体が工業用地を取得するために造成の援助も考えてみる必要があるという説明もありまして、これから考えますと相当大規模な考え方であったと思うのであります。この考え方でいきますと、首都圏整備法の計画によりまして審議を受けたものは、工業用地自体が非常に大量なものであります。
で、田中委員もよく御承知の通り、英国の例なんかを見ますというと、工業用地を低廉に取得して、これを造成していくというようなことが、何といいましても英国のような国を見ますというと、一番大きな問題になっておるようでございますが、その場合に英国や何かにおきましては、工業用地の取得会社を作りまして、これに国家が援助を与える、そうして工業用地の取得なり造成を強力にやって参っておる。
それから第二点は、現行法中には第六條又は第十條以下の第四章の規定のごとく、國際契約会社の株式取得、個人の株式取得、会社合併、営業讓受等につきまして、嚴重な認可申請を要する事項が極めて多いのでありますが、このような認可制をできるだけ削除いたしまして、特に必要なものについてのみ、有効且つ適切な事後届出制に改めようとしておることであります。
第二に、現行法中には國際契約、会社の株式取得、個人の株式取得、会社合併、営業讓受等について嚴重な認可申請を要する事項がきわめて多いのでありますが、このような認可制は敏速を要する経済界の実情に沿わない点もありますので、これらをできるだけ削除いたしまして、特に必要なものについてのみ有効かつ適切に事後届出制に改めようとしたのであります。
第二に現行法中には第六條又は第十條以下の第四章規定のごとく國際契約、会社の株式取得、個人の株式取得、会社合併、営業讓受等につきまして、嚴重な認可申請を要する事項が極めて多いのであります。併しながらこのような認可制は敏速を要する経済界の実情にそわない点もありますので、これらをできるだけ削除いたしまして、特に必要なものについてのみ有效且つ適切な事後届出制に改めようとしたのであります。
第二には現行法中には第六條または第十條以下の第四章の規定のごとく國際契約、会社の株式取得、個人の株式取得、会社の合併、営業譲受け等につきまして、嚴重な認可申請を要する事項がきわめて多いのであります。