2018-12-06 第197回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
東日本大震災の被災地におきましては、司法書士それから補償コンサルタントへの委託によって地方公共団体の用地取得事務の負担軽減を図ったというふうに聞いているところでございます。 こうした情報についても、今後、関係省庁と協力して、北海道、安平町に情報提供をしてまいりたいというふうに思っております。
東日本大震災の被災地におきましては、司法書士それから補償コンサルタントへの委託によって地方公共団体の用地取得事務の負担軽減を図ったというふうに聞いているところでございます。 こうした情報についても、今後、関係省庁と協力して、北海道、安平町に情報提供をしてまいりたいというふうに思っております。
そしてさらに、被災家屋調査や用地取得事務を担う一般事務職や、道路、河川等の災害査定や災害復旧事業等を担う土木技術職等の確保が急務ではないかと思われます。特に、大規模災害が頻発する中、正規職員を中心に土木職の確保が困難な状況であり、国において抜本的な対策に取り組むべきと考えますが、所見をお伺いいたします。
山梨県では、例えば、協定書の用地の取得事務の項目のところに用地交渉等という部分がありまして、県の職員が補償内容等の内諾を取りつけるということがありましたり、契約の項を見てみますと、売買契約書の作成も県の職員が行う、土地等の権利者から記名押印を徴した契約書、印鑑証明等、契約、補償金等の支払い及び登記に必要な書類を受領するということまでございます。
これに基づいて、JR東海は、地域の事情に精通した沿線の地方公共団体に用地取得の協力を依頼し、順次、用地取得事務の委託に関する協定を締結しているというところでございます。
平成二十四年の三月になりますけれども、国交省では、被災地における一般損失補償に係る調査手法等用地取得事務に関する調査業務というのが行われております。この中には、土地境界不明地の現行の確定方法を整理して、そして過去の災害における事例調査等を実施して、今後起こり得る土地の境界確認の際に留意すべき事項ということが非常にうまくまとめられてございます。
また、例えば、最近取り組んでおりますが、被災市町村の用地取得事務を支援するために復興庁の職員として司法書士を採用し、市町村に駐在させる取組、これを開始しました。 引き続いて、これらの取組を通じて、被災自治体の要望を伺いながら、専門人材のみならず様々な分野において必要な人材が確保されるよう努めていきたいと思います。
その場合には、権利者調査や用地取得事務の補償コンサルタント等への外注を推進するとか、実務支援チームで市町村をきめ細かく支援してやっていくということでいいかとは思うんですが、問題は所有者等が不明の場合でございまして、二つやるべきことがある。一つは、財産管理制度の活用である。それからもう一つは、土地収用制度の活用である。
そして、公共用地取得の適正な事務処理を図るため、公共用地取得事務処理の適正化についての通知を都道府県知事等へ発し、補償金の支払に当たっては、土地の所有権移転の登記の完了などの支払要件を確認することとしております。 しかし、補償金の支払の実態を調査したところ、所有権移転の登記が未了のまま補償金の支払を完了している事態が見受けられました。
駐留軍用地の取得事務、これは我が国の生存と安全を確保する上で極めて重要であり、高度の公共性を有する米軍の活動の基盤にかかわるものであります。さらに、これは我が国が条約上負うべき義務を果たしていかなければならないその履行に関するものということから、本来、私は国が執行責任を負うべき性格のものである、そのように考えております。
現在防衛施設庁は、来年三月三十一日及び平成九年五月十四日に使用権原の切れます沖縄県の駐留軍用地の使用権原の取得事務を進めているわけでございますけれども、先般、この手続の一環でございます沖縄県知事の代理署名が拒否されまして、現在、知事の御理解を得るべく懸命の努力をしていることは御承知のとおりでございます。
現在、防衛施設庁が取り組んでおります大きな仕事、これが来年三月三十一日、それから平成九年五月十四日に使用期限が切れる駐留米軍用地の使用権原の取得事務でございます。先般、この手続の一環でございます沖縄県知事のいわゆる代理署名というものが、今、官房長官からもお話がございましたように、拒否されるに至りました。
いろいろ調べてみれば、この間も申し上げましたように、ちゃんと公団には用地取得事務取扱規程というものがあるし、本当に読むのが煩わしいほどの膨大な細則もちゃんとつくってある。しかも、買おうとする用地については、必ず、公団単独の価格評価ではいけません、専門の独立した不動産鑑定機関の評価をつけて、総裁あて、買ってよろしいかという申請をするんだ。
○瀬崎委員 ところが、ちゃんと公団にも、土地取得については、日本住宅公団時代ですと、土地取得事務取扱規程とか、さらには、その細則に当たる住宅建設事業および宅地開発事業の用に供する土地等に係る鑑定評価の依頼について、こういうものも相当事細かなものです。土地買収に当たっての手続を決めているわけですね。
監査は、各事業年度の決算の確認を最重点として、春秋二回行っておるわけでございますが、先ほどのお話にもございましたように、建設工事が主体でございまするので、監査の重点は主として工事の契約、あるいは工事代金の支払い、あるいは用地の取得事務関係に重点が注がれてきたのが在来の経緯でございまして、ただ、今回の問題の発端になりました旅費等につきましても、一応毎回検査はいたしておるわけでございますけれども、監査の
それからもう一つは、将来の用地取得事務、これが大概の場合は非常に難航するわけでございますが、そういうことを考えてあらかじめ円滑に用地を備えておきたい。こういう二つの目的だと思うのでございます。
ただいま御質問のありました当公団の土地取得事務取扱規程の第六条、ここに土地の選定の基本的な考え方を書いてあるわけでございます。この規定につきましては、私どもも必ずしも今日の情勢に適した具体的な規定であるとは思っておりません。
県と委託協定というものを締結をいたしまして、そして県の全面的な御協力のもとに、私どものほうの理事者が現在、用地取得事務に携わっておる、こういう状況でございます。なお、県は、関係の二市二村でございますけれども、地元の市町村と緊密な連絡をとっておりまして、地元のほうにやはり対策のための委員会というものができておるようでございます。
それから三番目は地方公共団体委託費で、これは取得事務地方公共団体委託費とか補償事務地方公共団体委託費でございまして、要求額一億二千四百万円でございます。四番目はその他の補償。これは内訳といたしましては、買収とか新規提供とか中間補償、返還補償等の経費でございまして、要求額三十三億三千七百万円でございます。
東北縦貫道についていま福島でいろいろな紛争が起きているわけですが、それはまあ御存じでしょうけれども、そこで問題は、東北縦貫自動車道用地取得事務の委託に関する協定というものがあり、委託者は日本道路公団の高速道路仙台建設所所長川野博司、受託者は福島県知事木村守江、こういうふうになっておる。一体、地方公共団体の首長が、こういう公団の委託業務を直接やるというようなことは正しいのかどうかですね。
○唐橋分科員 私の質問は、先回の地方行政委員会において質問いたしました高速自動車道用地取得事務の、府県と道路公団との協定について、さらにお伺いするわけでございますが、御承知のように時間もございませんので、非常に簡単にお伺いしたいと思いますので、御答弁も、ひとつ簡単に明白にお願いしたいと思います。
○唐橋委員 私は、自動車道路の開発に伴って都道府県と道路公団が用地取得事務を契約している事項について質問するわけでございます。内容等は省略いたしますが、ともかく四十二年度において、六月以降都道府県と道路公団が、用地取得までは府県が責任を持つという契約をしておるわけでございますが、この根拠法令を見てみますと、自治法には全然根拠がございません。
契約を結んで用地取得事務に入りますと、入る順序はこうでございますといって、あの契約書のうしろには手順が全部書かれていますよ。そうすると、その手順のとおりにいっても、どんなうまくいったって用地買収までは一年以上はかかりますよ。あの契約を結んで、あの契約書のうしろにある事務手続に入ったときから用地買収事務でしょう。 〔委員長退席、丹羽(喬)委員長代理着席〕 それは用地買収事務なんです。