2003-03-25 第156回国会 参議院 法務委員会 第2号 しかも、その根抵当権の被担保債権の実行については、三百九十八条ノ七ですが、「元本ノ確定前ニ根抵当権者ヨリ債権ヲ取得シタル者ハ其債権ニ付キ根抵当権ヲ行フコトヲ得ズ」と、こうありまして、根抵当権というのはいつも変動する権利ですから、確定前に根抵当権で担保された債権を譲渡する、譲り受けるといっても実行できなければ意味ないわけですね。 ですから、確定させなきゃいかぬ。 杉浦正健