2004-04-14 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
ここで言われております債権の準占有者というのは、取引観念の上から見て真実の債権者と信じさせるような外観を有する者をいう。典型的なのが、通帳と判こを持ってくる、そうであればこれはまず預金者だと信ずるのが普通である、そういうような形で準占有者というものが考えられております。 また、これに対して、その人に弁済することについて銀行が善意無過失であると。
ここで言われております債権の準占有者というのは、取引観念の上から見て真実の債権者と信じさせるような外観を有する者をいう。典型的なのが、通帳と判こを持ってくる、そうであればこれはまず預金者だと信ずるのが普通である、そういうような形で準占有者というものが考えられております。 また、これに対して、その人に弁済することについて銀行が善意無過失であると。
したがいまして、御指摘のような事案につきましては、偽造キャッシュカードを用いた人がいわゆる債権の準占有者と、取引観念の上から見て真実の債権者と信じさせるような外観を有しているかどうかということがまずは判断される必要がございます。
一般の取引観念に照らして、債権者であると信じさせるような外観を有する者、準占有者に対して弁済をした場合には、その弁済をした者が真の債権者であることを信じたことについて過失がなかったことを条件といたしまして、弁済は有効であるというふうにいたしまして、免責されます。
いわゆる買い上がり買い付け等、取引方法に通常の取引観念から考えて異常と思われる要素があるような場合にその適用がある、こういうふうに説明されております。 この解釈は、先ほど御説明いたしました協同飼料の事件における東京高裁の解釈でございまして、私どもも現在実務的にはこの考え方にのっとってやっておるわけでございます。
そういう場合に、どこそこニュータウン単価幾ら、こういう広告をした場合、見るほうはいままでの取引観念から坪であると解釈する。そうして格安だと思って契約をする。そのときはもう手付金を渡しておる。いざ最終的な精算あるいは登記の段階になって、それは一平方メートルの金額であった、三分の一程度の金額ですね。逆にいうなら三倍になるわけです。そこで問題が起きる。こういう場合もあり得るのじゃないかと思うのです。
従つて、普通のただ取引観念から言えば、開銀にしても或いは市中銀行にしても増し担保の要求を当然しなければならない時期だと思うのです。ところがそれに応じ得る船会社は先ず皆無じやないか、従つて非常に市中銀行がこれをいやがる、これをやることは国家が市中銀行を不健全な経営に陥らしめるというそしりを免れない。金融面からだけ見ると非常に無理を強いるむずかしい段階に入るだろうと考えられるのであります。
この場合この承諾ということは、いわゆる権利関係に移転までは意思表示の内容としておるというふうにはちよつと考えられないですね、通常の取引観念から行くと、もつと問題が起りはしませんかね。
普通の経済取引観念から見ますると、非常に奇異の考えを持たれるかたが多いかと思いまするが、木船業の実情に踏込んで頂きますと、この標準運賃制度というものが一番その実情に適合したものである、かように私考えるのでございます。
○新井政府委員 ただいまのお話は、私も具体的に實はどういう點があれかということまで、詳しく聞いておらぬのでありますが、普通の取引観念から申すと、現在の組織なり手續なりというものが、きわめて煩雑な感じがすることは、これはもう明瞭であろうと存じますので、私どもとしてはなるべくそういうことのないようにというので、努力はいたしておりまするし、總司令部等との打合わせについても、できる限りそういうことのないようにということでやつておるのでございまするが