2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
この中で、登録のための資産、あるいは体制整備、それから利用者保護のための情報提供や苦情処理に関する義務、それから取引秩序維持のためのセキュリティーに関する義務といったような、一種共通する規制項目というのもあるわけでございますが、こういったものについて、それぞれ整合性を図りながら必要な規制を掛けている、こういったような状況にございます。
この中で、登録のための資産、あるいは体制整備、それから利用者保護のための情報提供や苦情処理に関する義務、それから取引秩序維持のためのセキュリティーに関する義務といったような、一種共通する規制項目というのもあるわけでございますが、こういったものについて、それぞれ整合性を図りながら必要な規制を掛けている、こういったような状況にございます。
民法制定当時の起草者によりますと、近代的な経済取引秩序をつくり上げるための必要条件として欧米の成年制度を取り入れることとして、契約などを行うたびに相手方の成熟度を逐一確認することはできないことから、一定の年齢をもって成年に達するものと定めたというふうに言われております。
これも今は禁止なんですが、当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合で、取引秩序を乱すおそれがないというときはできるという例外規定がございます。今回の法改正では直接できるようになるわけでございますけれども。
一方、ただいま委員長が御指摘になったいわゆるダンピング受注については、工事の手抜き、また下請へのしわ寄せ、そして労働条件の悪化、安全対策の不徹底など、公共工事の品質確保に支障が生じかねないということに加えまして、公正な取引秩序をゆがめて建設業の健全な発達を阻害するおそれがあると、私もこのように認識をしています。
まあ不当廉売、公正な取引秩序を乱した、そう私はなると思いますね。 現実に問題になって、建築家協会がこういうことは自粛しよう、自分の首絞めるようなもんだということで自粛の通達まで出しているにもかかわらず、その後、業界にはやはりアウトサイダー的な人が出てまいりまして、例えば山口県が県立小野田高等学校建て替え工事で、予定価格のわずか二・二%、四十万円で塩見という会社が落札していると。
○政府参考人(中嶋誠君) この改正法の円滑な施行のためには、施行の前からの取引秩序あるいはその商標の使用の実績、実態に配慮することが不可欠だと考えております。そこで、今回の改正に当たりましては、この改正法の施行の前から、不正競争の目的ではなくて、小売業の商標を使用しているような場合には商標を続けて使用できるようにするという手当てをしております。
こういうことが積み重なっていきますと、当然その業界における取引秩序ということにもなっていくだろうと思っていまして、私どもも、今回マイクロソフトやインテルの関係のことをやっていますが、それらについては当然EUもアメリカも大変関心を持っておりますし、EUはEUでマイクロソフトに対しても引き続きやっておるわけでございまして、そういった次元の意見交換もやっているわけでございます。
結果的にはこれで理解しやすい、予測可能性の高い法制度となると思われますので、新たに動産を担保にして、あるいは売却して資金を得る場合には、融資者たる譲受人はこの登記によってしっかり権利を確保して、適正でフェアな取引秩序ができていくのではないかと期待をしております。
ただ、そういうことを言いながら、取引秩序を崩すということがあってはいけませんので、何をどのぐらい、実施期間ですね、そういうものは開設者の承認に係らしめたいというふうに考えております。 それから、電子商取引、市場外の人間が参加したらいかぬ、おっしゃるとおりでございまして、仲卸業者さんと売買参加者さんのみが参加可能になるようにしたいというふうに考えております。
ただ、そうなりますと、確かに専門小売業の方々への影響ということが懸念をされるわけでございまして、私ども今回緩和をいたしました販売活動の在り方に関しましては、そういう小売業界を含む関係者と十分協議をされて、市場の取引秩序に混乱が生ずることのないように各市場の業務規程でそのやり方を作るべきではないかというふうに考えておりまして、例えば販売行為の実施に当たりましては開設者の承認だとか届出を必要とするとか、
ただ、そのままでは、新規の製品の開発とか新規の需要の開拓でございますとかがなかなかできないということがございますので、そういう場合に限りまして、市場の開設者が市場の取引秩序を乱すおそれがないと言う場合に限り、少し弾力化を図っていこうということでございます。言いかえますと、どういうケースで、どういう品目で、どういう数量をどの期間というのを決めて、限定的に弾力化を図っていきたい。
倒産は誤った経営の結果であり、倒産した企業は速やかに解体清算してノーマルな取引秩序を回復させるというのが倒産法制の役割と観念されておりました。 しかし、現在では、倒産は、自由競争を基本といたします市場経済のもとにおいて必然的に生ずる競争市場での敗者の運命というふうに申し上げることができると思います。
私の心配は、取引秩序が不安定になるんじゃないかと。そういうことについては、小川議員はどういうふうにお考えでしょうか。
こうした実態を踏まえますと、管理技術を無効化する機器とかあるいはプログラムを提供する行為、これを公正な取引秩序を阻害する行為として不正競争防止法上の不正競争行為として位置づけまして、これに民事上の救済を与えることにするということでございまして、私どもとしてはこの不正競争防止法の法目的に合致をしているというふうに思っております。
次に、不正競争防止法の改正における規制内容についての御質問でありますが、本法律案は、成長産業における取引秩序の確立を図るため、必要最小限の民事上のルールを設けるものであります。 なお、法案では、試験研究のための装置に適用除外規定を置くなど、技術開発等の努力を萎縮させることのないよう配慮をしております。 以上です。(拍手) 〔国務大臣堺屋太一君登壇、拍手〕
それから一方、刑事罰を導入しないということにしたわけですが、これは、仮に刑事罰を導入するということになりますと、今申し上げましたように非常に技術進歩の激しい分野でございまして、そういった技術進歩について、例えば試験研究などを阻害してしまうおそれがあるということがございまして、刑事罰を導入することによるメリット、つまり取引秩序をきちっとやるというメリットよりも、マイナスの副産物の方がむしろ大きくなるのではないか
○与謝野国務大臣 コンテンツ提供事業のような新たな産業の取引秩序を確立、維持するためには、事業者による自由な経済活動にゆだねることを原則としつつ、不公正な取引行為が発生する場合には、悪影響が出ないよう必要最小限の規制を導入し、取引ルールを整備するということが重要な原則だと私どもは考えております。今御審議いただいているこの法案は、まさにこの原則に基づき立案されたものでございます。
しかしながら、輸出入取引法に基づきまして設立されております日本真珠輸出組合が、粗悪品の輸出禁止ということと輸出取引秩序の確立ということのために輸出入取引法に基づきます規約を定めておりまして、欧米等の主要二十五カ国に対しましてはこの上級に該当する品質の真珠でなければ輸出してはならないという旨の規制を別途しているところでございます。
取引慣行に関する調査についても、その改善が一般的な取引秩序の改善、市場の効率化に資するものと認められる場合には公表に努めること。
○国務大臣(左藤恵君) 検察の面におきましても、今国家公安委員長が言われたように、健全な経済取引秩序を侵害する、そして国民生活を脅かす、こういった各種の財政経済事犯、これに対しましては厳しく対応していかなければならないということで、現在検察に課せられました重要課題の一つと認識して、刑事事件として取り上げるべきものにつきましては、その真相の解明に全力を尽くして適正に対処していかなければならない、今そういった