2019-05-24 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会といたしましては、中小企業を取引相手方とする取引行為の実態調査の実施、それから講習会等の開催によりまして、優越的な地位の濫用、それから下請法という法律もございますが、下請法違反行為の未然防止に力を注いでいるところでございます。違反行為については厳正に対処することとしてきております。
○杉本政府特別補佐人 公正取引委員会といたしましては、中小企業を取引相手方とする取引行為の実態調査の実施、それから講習会等の開催によりまして、優越的な地位の濫用、それから下請法という法律もございますが、下請法違反行為の未然防止に力を注いでいるところでございます。違反行為については厳正に対処することとしてきております。
○国務大臣(山本有二君) 先ほども申し上げましたとおり、あくまで取引相手方でございます。その意味において契約当事者としての信義誠実の対象となるわけでございまして、その相手方の回答に合理性があり、しかも詳細にわたって開示をいただいたところでございますので、ここに信憑性があるというように判断したところでございます。
○大臣政務官(岩井茂樹君) 貿易保険のリスク管理といたしましては、最も大切なものは保険の引受方針でありまして、NEXIでは、非常危険、これはカントリーリスクでありますけれども、それと信用危険、これは相手、取引相手方のリスクに分類をいたしまして、それぞれ適切に管理をしているところであります。
現在、我が国企業の輸出、それから海外プロジェクトへの融資、これにつきましては、従来から戦争や内乱等のいわゆるカントリーリスク、それに加えて、取引相手方の破産とか債務不履行等のリスクについても幅広くカバーしてまいったわけであります。
そして、ヘッジファンドの直接の取引相手方というのは、投資家であったり金融機関であったりいたします。こうした直接の、ヘッジファンドの直接のこの取引先相手がきちんとファンドのリスクをよりよく監視できるように、関係者間の情報の流れを促すような動機付けをきちんと行っていかなきゃいけない。
その商品性につきましては、一つは、業者は顧客の証拠金を取引所に預託する義務があり、取引所は証拠金を分別管理していること、二点目は、公開市場で価格決定することから、価格が透明、公正であり、業者が約定価格等からさや抜きできない仕組みになっていること、三点目は、取引相手方は取引所、これは清算機関でございまして、業者が破綻しても、証拠金、債務履行に影響はないことなど、店頭金融先物取引に比べまして取引制度が整備
第三番目は、取引相手方は取引所、すなわち清算機関であり、業者が破綻しても、証拠金、債務履行に影響がないこと等、店頭金融先物取引に比べて取引制度が整備されていると考えております。
それから、取引相手方は取引所、これは清算機関でございまして、業者が破綻いたしましても、証拠金、債務履行に影響はないこと、こういったこと等から店頭金融先物取引に比べまして、取引制度が整備されていることから不招請勧誘の禁止の対象とはしない一方で、新たに導入されます再勧誘の禁止の対象とすることを考えているということでございます。
また、擬似外国会社に該当することとなった場合の法的効果としましては、現行商法の下では、判例によれば擬似外国会社はその法人格が否定されることになるのに対し、会社法案においては、擬似外国会社の法人格は認めた上で具体的行為が擬似外国会社と連帯責任を負うことになるという点で、取引相手方の保護として優れているという考え方がございます。
具体的に申し上げますと、取引相手方の予見可能性を高めるために、組合契約の登記の義務付け、これは法律上、法律の五十七条でございます。それから、財務データの開示ということでございまして、様々な規定を設けているところでございます。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 確かに先生御指摘のとおり、韓国の法律ではそのようになって、ある意味ではきめ細かいということかと思いますが、やはり何回も申し上げている、迅速に処理する、当事者がそれを分かりやすいということを考えた場合に、取引相手方が自分の二倍の売上高かどうか、従業員数もそうかどうかということを一々判定せいというのは、少なくとも我が国のこの取引においてそういうことまで親に求めていくと、親
このような問題に対応するためには、銀行が金融取引を行うについて取引相手方がだれであるかを正確に把握することが重要であるわけですけれども、このような意味での本人確認は、御指摘のような盗難通帳による預金引き出しのケースに対応するだけではなくて、金融機関の取引リスク一般を排除する、さらには、マネーロンダリングやテロ資金の供与を防止するという観点からもこれは国際的に見て大変重要になっておりますので、金融庁としても
機関として変わりましたといっても、法感情としてややしっくりこないものがどうしても残らざるを得ないというようなことがあったり、それから、御案内の具体的な民事再生から会社更生に移ったケースなどでは、スポンサーとの間の信頼、取引相手方からの信頼、それから内部におけるあつれき、その他がありまして、私が見るのに、やはり管財人という一定の権限を持つ者、裁判所の監督があるというこの二つが大変に強力に再建をスピードアップ
それを導入することによって、実はその金融機関の健全性というものを取引相手方、消費者は知ることができる、それによってこの金融システムというものが取引先から見て、消費者から見て不安があるかどうかということを自主的に判断して対応できる、こういうことになってくるのだと思います。
母体行と取引する相手方にとっては、これは母体行が裁判で完全に負けるだろう、そういうふうに相手の信用を評価して行動するでしょうし、また、系統に対する取引相手方も、系統は裁判で勝てないのではないか、こういうふうに思って行動するでしょう。そうすると、これはいわば不良債権が実際の額以上の、倍の形になって金融システム全体に影響を及ぼすという結果にほかならないというふうに思います。
この点、評価するわけでありますが、ただ宅地建物取引業の場合、取引相手方が一般国民であります。消費者の利益の保護との調和を図る必要があると思います。 さて、その点で今回の例えは免許の有効期間を三年から五年に延長するなどの規制の緩和をするに当たっては、一方で消費者保護の観点からどのような措置を講じようとしているのか、その点についてお尋ねをいたします。
には、取引相手方であります法人等に監視委員会から直接説明を聞く、あるいは検査をするということは今度は可能でございますので、監視委員会の権限をもってすればそれは十分可能であるというふうに考えます。
そういったような対策を、現在、各社もちろん講じてきておりますし、あるいは法人の取引相手方に対しても十分チェックといいますか、営業マン以外の人間がそれに対して照会をするというようなことで、隠れた損失といいますか、そういったようなものがあれば早目にそれを発見するということに努力を重ねてまいったわけでございます。
私ども今検査におきましても必要に応じて取引相手方に対してどういう認識を持っていたのかというのもあわせて調査をして、利回り保証のような行為がなかったかどうかという点について重点の一つとして検査をしているわけでございます。
税務調査の立場からいえば、すべての場合において登記が正確に行われることが望ましいわけでございますが、今お示しの中間省略登記は、真正なる登記名義の回復を登記原因とする所有権移転登記の場合においても、登記資料を参考に登記名義人から順次真実の取引相手方を尋ねるという方法で、時間がかかりましても真実の売買取引の把握に努めているところでございます。