2017-05-16 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
その際には、当然に、高速取引を行う投資家が取引用のプログラムとかサーバーとか、そういったハード、ソフト両面におけるシステム管理などを含めて、適切な体制で業務を行っているかについて確認をしていくことになるわけでございます。
その際には、当然に、高速取引を行う投資家が取引用のプログラムとかサーバーとか、そういったハード、ソフト両面におけるシステム管理などを含めて、適切な体制で業務を行っているかについて確認をしていくことになるわけでございます。
○近藤忠孝君 先に進みますが、局長、一般口座というのは、これは株式や債券を個別銘柄ごとに売買するのに利用する口座であって、特金口座とは異なる通常の証券取引用の口座です。だから、特金と違って明確な元本の概念もないわけですし、補てんが起こる可能性が少ない、一般的には今おっしゃったとおりですよ。
豊田商事の集められた金が商品取引所に入って先物取引用に使われたのではないか、そういう御質問でございますが、昨年、そういう疑いがあるということで農林水産省といたしましても調査をいたしまして、取引所を伴って調査をいたしまして、たとえば豊橋乾繭、前橋乾繭等においては、取引所の責任において、特定の業者について売買停止あるいは外務員の一定期間の停止あるいは過怠金等についての処分をやって、そのような疑いのあるものについては
しかしながら、力率計について申し上げますと、製造されます力率計のうち電力取引用に用いられるものがきわめて少ないという実態がございます。それから電力取引用の力率計と電力取引以外の用途に用いられる力率計との間に構造上に差がなくなってきたという点がございます。それから第三に、電力取引用以外の力率計につきましても新たに法定計量器とする積極的な理由がない、こういうこと。
それから昭和四十七年の五月の改正におきまして、いわゆる家庭用計量器制度というものを導入いたしまして、寒暖計でございますとか、家庭用のヘルスメーターといったようなものは、取引用の証明用に使われておりませんので、従来は検定等もなかったのでございますけれども、これにつきまして技術上の基準を設けまして、メーカーは技術上の基準に合わせてつくらなければならない。
そういう意味合いからいたしますと、特に取引用の計量器を大量に使っておりますデパートあるいはスーパーといったような大型小売り業等の特定の業種で一定規模以上のものにつきまして、計量器使用事業場になることを義務づけて正確な計量なり適正な計量を確保するという必要があるのではないかという御意見は、私どもも従前から承っておるところでございます。
それから五番目に業務の開発の問題でございますが、現在大部分の業務というのは、先ほど来話に出ておりますように、取引用電気計器の法定の検定業務でございますが、そのほかに、この業務に類似いたしましたような仕事で、若干の委託の試験業務等を行なっております。
そこで、現在の計量法のたてまえといたしましては、検定の対象は、取引用に使うものあるいは証明用に使うものということに相なっておるわけでございます。
それから無効電力量計につきましては、電力量計との両方使いまして、いわゆる力率を計算いたしまして、供給規程上の力率割引等の計算をするために必要である、こういう観点からの取引用計器である、こういうことで従来から規制の対象になっておるものでございます。
○説明員(藤波恒雄君) あるいは私の先ほどの御説明がことばがたりなかったかもしれませんが、実はここにあげております三種類の計器は、いずれも需用家に取りつけるものでありまして、ここに言っております電力量計あるいは無効電力量計というのも、電力会社の変電所等につけるものではございませんで、需用家の場所につけまして取引用に使うものだけを対象にしておるわけでございます。
われわれの家庭にございます積算電力計その他の電気の取引に使用する電気計器を、取引用電気計器と申しておりますが、これらの取引用電気計器は、電気の取引の基本になるものであり、それが正確なものであることが、国民生活の上から強く要請されるわけであります。
電気の公正な取引を確保するため、家庭用の電気メーターをはじめとする取引用電気計器につきましては、電気測定法に基づきまして、一品ごとの検定を受けなければならないこととなっております。
電気の公正な取引を確保するため、家庭用の電気メーターをはじめとする取引用電気計器につきましては、電気測定法に基づきまして一品ごとの検定を受けなければならないこととなっております。
木材がその流通との関連をまず生じますのは、立木所有者から立木を買い付ける、その段階からでございますが、むしろ立木は所有者の手で一定の規格に基づいた丸太にいたしまして、一定の取引用場までその所有者が運んだ上で、そこで販売をするというのと二つの方法もございます。
○政府委員(岩武照彦君) 取引用に使っておりまするものは、定期検査で使用公差をこえてるものは、検定証印を取り消す。従って使ってはならぬということになる。個人の家庭で使っておりますものにつきましては、そこまで立ち入れませんので、何と申しますか、端的に申しますれば、体温計あたりの誤差の出るのは、ガラスのシーズニングが十分にいってないものが多いのでございます。