2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
十 関係省庁が連携して預託等取引業者の不法な目的に基づいて行われた事案の把握に努め、そのような事案を把握したときは、速やかに既に生じた被害救済及び被害防止のための措置を講ずること。また、預託等取引による被害拡大及び被害防止のための方策を具体的に検討し、本法施行後五年を目途として、本法の実効性について検証を行い、必要な措置を講ずること。
十 関係省庁が連携して預託等取引業者の不法な目的に基づいて行われた事案の把握に努め、そのような事案を把握したときは、速やかに既に生じた被害救済及び被害防止のための措置を講ずること。また、預託等取引による被害拡大及び被害防止のための方策を具体的に検討し、本法施行後五年を目途として、本法の実効性について検証を行い、必要な措置を講ずること。
宅地建物取引業法においては、宅地建物取引業者に対し、契約締結の判断に大きな影響を与える重要事項について、売買契約成立までの間に買主に説明することを義務付けていると承知しています。 本法案との関係では、特別注視区域において一定規模以上の土地等の買主等に義務付けられる事前届出について、重要事項説明の対象とすることを検討しています。
これは私、前から申し上げていたつもりだったんですけれども、なかなかやっていただけないのは、その背後にある取引業者だとか、これは酒類業界だけじゃないんですけれども、そういうところに対してもやはり規模別に、あるいは増額しながらしっかり対策を取る。あるいは、もっと簡単なのは、もう一回、持続化給付金を再給付する。
そこで、この法改正によって、当局による破産手続開始の申立て対象事業者を金融商品取引業者全般に拡大したということです。 こういった消費者庁による破産申立て制度、これを導入すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
全国の幅広い地域、業種が対象というふうな形でいろいろ言われたりするんですけれども、宣言、蔓延防止等の重点措置の地域外で地域コミュニティー内の顧客のみの取引業者というのは、幾らコロナで深刻な影響を受けていても、一時支援金とか月次支援金とか、国からの直接支援というのは受けられないということになっていますよね。
重要事項説明の対象とした場合、売買契約が成立するまでの間に説明することが必要になりますが、宅地建物取引士が説明を怠った場合には、宅地建物取引士及び宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づく指導、助言、勧告のほか、指示、業務停止命令等の行政処分の対象となり、業務停止命令に違反して業務を営んだ場合には、宅地建物取引業者は罰則の対象となることもございます。 以上でございます。
本法に関しまして、宅地建物取引業者に説明を求めることは想定をしておりません。 なお、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第四十九条におきまして、事務所ごとに、取り扱った取引に関する事項、これは取引年月日でありますとか所在地でありますとか面積等でございますが、こうした事項を記載した帳簿を備え、これを、各事業年度終了後、原則として五年間保存する義務が課せられているところでございます。
さらに、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明として位置づけることを想定しており、宅地建物取引業者の媒介等により区域内の土地等を購入する買主は、売買契約が成立するまでの間に、重要事項説明として、事前届出義務がある旨の説明を受けることとなります。 以上でございます。
宅地建物取引業者が媒介等を行わない直接取引におきましては、宅地建物取引業者による重要事項説明は行われないということになります。
あるいは、高速取引業者は短期売買でもうけようとしますから、価格形成が、本来の株価の価格形成が阻害されるおそれがあると。瞬時に、何かあると瞬時に市場全体に異常な事態が伝播するとか、あるいはアルゴリズム用いた相場操縦、アルゴリズムで相場操縦するというような不正取引の事案も出ているということで、要するに、余りいいことはないということですね、いいことはないということでございます。
御存じのとおり、SBIグループの創業者は、もう有名な方でございますが、北尾吉孝さんでございまして、金融庁ともいろいろ関係が深いといいますか、やり手の事業者の方でありますけれども、何をやったかといいますと、要するに、SBI証券が、SBI証券がその自分たちの、SBI証券を利用していただいている一般の投資家の、SBI証券を利用している一般の投資家の売り買いの情報をHFT、高速取引業者に情報を開示したと、開示
図にありますように、一般の投資家というのはそういうことをできませんから、証券会社を通じて取引するだけですけれども、ヘッジファンドとかHFT、高速取引業者は、今申し上げた専用の設備、特別のコンピューターシステムを持って売買を繰り返しているわけであります。
宅地建物取引業法の大臣免許業者の申請等に係る都道府県経由事務の廃止につきましては、都道府県や宅地建物取引業者へのアンケート調査を行ったところ、電子申請手続を導入することにより経由事務廃止による事務負担の増加を軽減することができるとの結果を得たところでございます。
ただ、高速高頻度取引業者が様々な金融商品の価格差に着目して高速、高頻度で裁定取引を行っているということはよく承知しております。
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず第一点目のことにつきましては、障害者差別解消法に基づきまして、これまで、国土交通省所管事業に対しまして障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針、ガイドラインを策定しておりまして、その中で、今御紹介いただきましたが、宅地建物取引業者に対しましてはしっかりとそうしたことが徹底されているというふうに承知をしております。
現実問題として、平成二十五年に行政手法研究会で取りまとめをした後に、二〇一〇年に金融庁が更生特例法を改正いたしまして、第二種金融商品取引業者に対して破産申立て権を持つことにしました。
○政府参考人(天河宏文君) 原野商法の二次被害防止に関しましては、国民生活センターと連携し、国土交通省ホームページにおいて情報提供を行っているほか、業界団体を通じて一般消費者への周知や、宅地建物取引業者への研修等により注意喚起を行っているところでございます。
これを受けまして都道府県や宅地建物取引業者へのアンケート調査等を行ったところ、経由事務が廃止された場合、地方整備局等への郵送や持参では負担が増加するおそれがあるが、電子申請システムを導入することによって負担が軽減されるとの声が寄せられたところでございます。
宅地取引業の一部改正につきまして、宅地取引業者の免許申請については、都道府県経由事務の廃止が盛り込まれました。その前提として、電子申請を可能とする環境整備が求められました。これはどういう理由からだったのでしょうか。 また、システム構築については、今、政府が省庁横断的に進めているデジタル化、またシステムの共有化の中でどのような位置づけで進めていかれるのでしょうか。
現行の預託法においては、法違反行為を行った預託等取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の停止等を命ずることが可能です。 今般の改正法案においては、法違反行為の再発等を防止する観点から、停止の期間を二年以内に伸長するとともに、この取引停止命令に違反した預託等取引業者の役員等に対する業務禁止命令等を新たに設けることとしているところでございます。
三千三百二十五という数字、必ずしも本当に十分な件数であるとは言えないかと思っておりますが、宅地建物取引業者におきまして、住宅の基礎的な情報、雨漏りしないとか、こういった基礎的な情報を明らかにして取引をすることの重要性、認識、意識、こういったものが浸透しつつある、こういったところについてはよかったことかなと思ってございます。
また、預託法についても、預託等取引業者が交付すべき書面の電子化に関する規定は設けないこととしています。 第四に、二十歳未満の成年者について、特定商取引に関する法律のほか、十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
また、預託法についても、預託等取引業者が交付すべき書面の電子化に関する規定は設けないこととしています。 第四に、二十歳未満の成年者について、特定商取引に関する法律のほか、十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
○田村まみ君 飲食店への休業要請が出たときにもいろんな報道ありましたけれども、要はそこへ納品をしている取引業者等々の影響も、百貨店、非常に大きくなります。
(玄葉委員「取引業者」と呼ぶ)ええ。 その上で、一時支援金を、これまで六十万円、三十万円の支援を行ってきた、緊急事態宣言の影響を受けた。これを踏まえながら、今度、蔓延防止等重点措置によって影響を受けるそうした事業者に対して、今、月額最大二十万円、個人事業主十万円の支援を行うということで、昨日方針を発表いたしました。
確認ですけれども、そうすると、これは飲食店への支援がまずあって、これを規模別に今考えていて、制度設計をどう考えているのかということと、取引業者への支援も、何か報道によるとですけれども、売上げが去年の同月あるいは前々年の同月と比べて五〇%を下回るようなときは一時金を差し上げるというようなことのようでありますけれども、これは、蔓延防止等重点措置が適用になった地域との取引によって生まれた減少を証明する必要