1985-06-04 第102回国会 衆議院 商工委員会流通問題小委員会 第1号
政府は、八条一項に定める商品取引所類似施設禁止の解釈につき、昭和五十五年四月、従来の立場を変更しました。先日来、経済企画庁は、新聞紙上に「悪徳商法に、ご注意!」の政府広報を出して、パラジウムなど私設市場を利用した悪質商法被害がふえていることを警告しております。もちろん警告等の御努力を多としないわけではありません。
政府は、八条一項に定める商品取引所類似施設禁止の解釈につき、昭和五十五年四月、従来の立場を変更しました。先日来、経済企画庁は、新聞紙上に「悪徳商法に、ご注意!」の政府広報を出して、パラジウムなど私設市場を利用した悪質商法被害がふえていることを警告しております。もちろん警告等の御努力を多としないわけではありません。
○政府委員(斎藤成雄君) 御指摘のとおり、商品取引所法第八条の解釈につきましては、約三十年にわたって法務府意見によって非上場商品の取引所類似施設の開設を禁止するというかっこうで運用してまいったわけでございます。
○安倍国務大臣 商品取引所法第八条の解釈につきましては、昭和二十六年の法務府の意見によりまして、非上場商品の取引所類似施設の開設をも禁止しているとされてきたわけでございますが、その後三十年を経過した昭和五十五年二月に、第八条の解釈につきまして質問主意書が提出されたことを契機にいたしまして、その後の経済状況、取引実態が大きく変化していることを踏まえ、再検討を行ったところでございます。
これを取り締まっていただくのに一番便利なのは、取引所類似施設であるということで取引所行為ができなければ一番いいわけですが、去年の四月の逆転解釈でこれが実はできるということになっております。そのために、そういった業者の方々による紛議が後を絶たない。これと私ども商品業界とは画然と一線を引いておりますので、その辺もぜひ御理解をいただきたい。
あるいは「企業法の研究」大隅健一郎先生の論文集でありますが、その中で今野勉先生が「取引所類似施設について」ということで詳しく述べておるわけです。そのほかにもいろいろ文献があります。私が言っているような解釈が確立をしているのですよ。法制局意見も同じでありますが、反対の考え方、学説があれば、私は教えてもらいたいと思うのです。
実際問題といたしまして、取引所が運行されておりまして、その取引所のほかに、別に市場ができる、同じようなものについて、いろいろな相場が立つ、或いは取締り、規制されない、いろいろな不公正不堅実な取引が行われまして、経済界を撹乱する、或いは当事者に迷惑を与える、こういうような問題が起る余地がないよううに、実際、取引所が開き得ないという実情に基いて、而も私どものほうは十分監督させましたわけでありますが、取引所類似施設
○政府委員(湯地謹爾郎君) 権利株の売買それ自体は店頭でやる場合には許されているわけでありまするが、それが或る程度取引所類似施設と認められる程度になりますれば、これはやはり法律の規定で禁止されなければならないのであります。市場取引の禁止は、実は関係方面から注意があつたわけでありません。
○政府委員(湯地謹爾郎君) 未上場証券の取引、市場外取引とでも申しますか、この問題につきましては取引所類似施設という御意見のようですが、これは我々は実は必ずしも取引所類似施設というふうに考えていないのであります。