2006-06-01 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第18号
したがいまして、今回の法案では、取引所金融先物取引については不招請勧誘の禁止の対象として指定することは考えておりませんが、一方で、勧誘受諾意思確認義務や再勧誘の禁止の対象とすることを考えており、これらの厳正な運用を通じまして必要な投資者保護を図ってまいりたいと考えております。
したがいまして、今回の法案では、取引所金融先物取引については不招請勧誘の禁止の対象として指定することは考えておりませんが、一方で、勧誘受諾意思確認義務や再勧誘の禁止の対象とすることを考えており、これらの厳正な運用を通じまして必要な投資者保護を図ってまいりたいと考えております。
したがいまして、取引所金融先物取引については不招請勧誘の禁止の対象としないこととしておりますが、一方で、勧誘受託意思確認義務や再勧誘の禁止の対象とすることを考えており、これらの規制の厳正な運用を通じて必要な投資者保護が図られるものと考えております。
一方、昨年十二月の金融審議会第一部会での審議の結果でございますが、これは店頭金融先物取引に比べまして取引制度がより整備された取引所金融先物取引については、不招請勧誘禁止の対象から除外した上で、再勧誘禁止を適用することについて検討を行うことが適当と考えられるという具合にされたわけでございます。
したがいまして、今回の法案では、取引所金融先物取引については不招請勧誘の禁止対象として指定することは考えておりませんけれども、一方、勧誘受諾意思確認義務や再勧誘の禁止の対象とすることを考えており、これらの規制の厳正な運用を通じて必要な投資者保護が図られるものと考えております。
取引所金融先物取引、すなわち市場の外国為替証拠金取引は、再勧誘禁止の対象とされて、不招請勧誘の禁止の対象からは外されております。ということは、極めて限定された部分しか、いわば店頭商品先物取引しかこれは対象にならないというわけであります。そうなりますと、不招請勧誘というのはほとんどの分野で野放しという状況ではないのか。
その対象といたしましては、不招請勧誘の禁止を課す必要性までは認められないものの、その商品性等に照らしまして、顧客の意思に反する勧誘については認めるべきではないものを定めていくこととなりますが、当面の適用対象といたしましては、取引所金融先物取引を含めました金融先物取引とすることを想定しているところでございます。 〔宮下委員長代理退席、委員長着席〕
それから、再勧誘の禁止は取引所金融先物取引だけでございますと。それ以外は何の規定もないんですから。つまり、不招請勧誘は自由に行われる、行って結構です、こういう仕組みになっているわけですね。
しかも、取引所金融先物取引については、今まではこれも含めて金融先物取引については不招請勧誘の禁止の対象であった。今度はそれを外して再勧誘の禁止のみと。こういう形で緩めているわけですよ。これでは後退しているんです、これは。 そういうことからいうと、この仕組み全体が、私は根本的に疑問を持っております。さらにこの点については議論をしていきたい。 以上で終わります。
それから、証券取引所、金融先物取引所が株式会社になった場合どういうメリットがあるかということでございますけれども、株式会社化につきましては、環境の変化あるいは市場利用者の多様なニーズで、やはり株式会社の方が適切に対応しやすい、迅速な意思決定を行うことができる、また、市場間競争においてシステム投資が重要となってきている状況の中で、多様な方法によって資金を調達することができる等々のメリットがございますと
資本市場関係法人であります、例えば証券取引所、金融先物取引所、日本証券業協会、証券保管振替機構等におきまして、これは先生が言われるように、二〇〇〇年問題の重要性を十分認識しておりまして、政府の高度情報通信社会推進本部が昨年九月に決定いたしましたコンピュータ西暦二〇〇〇年問題に関する行動計画等に基づきまして、二〇〇〇年問題に積極的に取り組んできております。
大蔵省設置法では、証券業協会、証券投資信託協会、証券投資顧問業協会などと、さらに証券取引所、金融先物取引所の五分類については大蔵省の監督権限が残っております。これはどうしてですか。