2011-08-05 第177回国会 参議院 決算委員会 第11号
○参考人(渡辺好明君) 東京穀物商品取引所、会員制時代も含めまして、そこに来る前は小泉内閣の内閣総理大臣補佐官で、郵政民営化を担当しておりました。
○参考人(渡辺好明君) 東京穀物商品取引所、会員制時代も含めまして、そこに来る前は小泉内閣の内閣総理大臣補佐官で、郵政民営化を担当しておりました。
同時に、取引所に一定の自主規制機能が与えられ、公的な役割を果たすことが期待されている基礎には、取引所が会員組織として取引所会員の間の自治的な取決めを基盤として運営され発展してきたという沿革的経緯も認められるところであります。このように取引所は言わば上から及び下からの両面からの自主規制機能を果たしており、この意味で公共的な性格を強く有しております。
取引所の自主規制業務でございますが、これは、公的な役割の一部を取引所が行使するという面がある一方、やはり、取引所会員間の取り決めである定款や諸規則の規定に基づいて行われており、もともと会員の自治の理念を基礎としている面もありますことから、自主規制委員会の設置や自主規制法人の設立を法律で義務づけることは、今回はしていないところでございます。
重要システムの中でも最重要の決済システムについては、日銀ネットを初めとする決済システムの共同接続テストが、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、取引所会員証券会社等の参加のもと、昨年十二月から四回実施されており、これまで特段の問題はないことが確認されてきております。
一部のものだけピックアップをいたしますと、一九八四年の六月にいわゆる円転換規制の撤廃がございまして、これはかなり大きかったというふうに思うのですが、一九八五年からは外国銀行の営業が開始をされ、そして一九八六年以降、多数の外国の証券会社が東京証券取引所会員の資格を取得するとかいうようなことが幾つもございました。
そういう不満が、上場している企業や、あるいは取引所会員である証券会社からも出ているという話であります。そういう地方証券取引所の活性化ということを考える必要があるんではないか、東証一極集中でいいのかどうか、その点につきまして当局の考えがあれば述べてください。
具体的には、ロンドン証券取引所における株式それから証券の売買手数料の自由化、単一資格制度の廃止、取引所会員への外部資本当資制限の撤廃などを実行されたようであります。 しかし、自国の金融機関の活性化を目指した当初のもくろみが外れて、ロンドンの証券市場は、その後、欧州とかあるいはアメリカの金融機関に完全に牛耳られてしまうことになったようであります。
その原因は、手数料の自由化、あるいは単一資格制度の廃止、あるいは取引所会員に対する外部資本当資の制限の撤廃等が挙げられるわけでありますが、いずれにしましても、そのビッグバンを契機にしてロンドンの市場が活気を取り戻したということは、これはもう紛れもない事実なのであります。
しかし、その規則につきまして、その対象範囲が取引所会員及びすべての要素を一任する場合に限定されているといった等の問題がありましたことも事実であります。同時に昭和三十九年の通達というものが、対象範囲を規則より広げたものでありますけれども、規制内容が自粛であった、ルールとして必ずしも明確でなかったということも事実であります。
例えば第二KDD、自動車電話、大阪国際空港の建設、東京証券取引所会員の問題、外国事務等々、どうも私が見るとどれも外圧によって渋々やっている、こういうやり方が多いんじゃないかという、だけど結果的にそのことは市場開放をしているという。私は外圧を利用しなければなぜできないんだろうかというのが不思議でならないんです。そういうことをやるとこれは世界的に孤立を深めていくことに私はなると思いますから。
それから、金融資本市場に関しましては、これは八項目が決定になっておりまして、預金金利の自由化に始まりまして、債券先物市場の創設、国内における債券発行市場の整備、証券会社による円建てBAの流通の取り扱い、外銀の信託参入、東京証券取引所会員権の拡大、ユーロ円債等の発行の弾力化、金融自由化の環境整備の八項目でございます。
具体的には、一つ、預金金利の自由化等、二つ、債券先物市場の創設、三つ、国内における債券発行市場の整備、四つ、証券会社による円建てBAの流通取り扱い、五つ、外銀の信託参入、六つ、東京証券取引所会員権、七つ、ユーロ円債等の発行の弾力化、八つ、金融自由化の環境整備一の八項目について措置を論ずることとしています。 最後に、サービス・輸入促進等について申し上げます。
今回の法改正により、債券先物市場に直接参加できるのは、いわゆる取引所会員に加えて、ディーリング業務が認可されている金融機関等であるわけでございます。現行の証取法のもとでは、証券会社にしかいわゆるブローカー業務が認められていないわけでございます。 そこで、債券を保有している事業会社などの機関投資家がリスクをヘッジするためには、いわゆる証券会社に売買の委託をせざるを得ない。
○高杉廸忠君 商品取引所法第二十三条、ここではその取引所会員の資格として上場商品の売買、売買の媒介業などを営んでいる者を挙げているんですね。これはその当業者のことを指しているわけですね。しかし、その当業者主義にはすでに大きな穴があけられているように感じられるんです。
大臣は、ことしの二月十五日の予算委員会で、いかがわしい仕事をしないように商品取引所会員に行政指導しておるというように答弁されております。いま私が具体的な例として挙げたのは、つい最近の例もありますけれども、前の例もあります、いろいろな時期のがありますが、このいかがわしい仕事をしないようにという大臣の真意はどういう点にあるのか。
○政府委員(天谷直弘君) 会員につきまして、新規参入を制限しておるのではないかという趣旨の御質問でございますけれども、たとえば、ある人が毛糸の紡績業を始めるといたしますならば、それは明確な当業者であり、会員資格を持っておりますから、そういう人が取引所会員として新規参入するということは、何ら制限する必要がないことであろうかと存じます。
したがって、私どもは、そういう水かけ論については、証拠として自後の捜査に活用することができませんので、取引所会員あるいは外務員の取引所法違反なり、詐欺なり、横領なり、そういう容疑が濃厚になりました場合には、いわゆる捜索を行ないます。
むしろ、この取引所会員が相集まってつくっている取引所の公共的性格を会員各自に理解をしてもらうことによりまして、会員の事業運営にも公共的使命感が流れるというような関係も期待できるわけでございまして、今後の運営といたしましても、会員制度の上において一そう公共的運営に徹していくということが、進むべき道であると存じます。
○大谷説明員 ただいま申し上げましたメリル・リンチの会員の件は、これは取引所会員というお話だと思いますが、これは取引所の決定でございまして、取引所が自主的にきめている問題でございます。
なお、取引所会員たる国内証券会社の場合にならって、外国証券業者が国内において行なう過当数量取引等を制限し得ることといたしております。 以上のほか、外国証券業者等が証券業に関連のある業務を行なうため事務所等の施設を設置する場合の届け出義務等を規定するとともに、附則におきまして証券取引法をはじめ関連法律について所要の整備を行なうことといたしております。