2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
平成九年の当時の大蔵省証券取引審議会の報告書を見ますと、理由としまして、発行市場だけではなく、公開後の流通市場まで勘案した需要の積み上げによる価格決定ができる、それから、長期投資を目的とする機関投資家による市場参加を促すことができる、欧米でも一般的に行われている方法であるといった点などが指摘されております。
平成九年の当時の大蔵省証券取引審議会の報告書を見ますと、理由としまして、発行市場だけではなく、公開後の流通市場まで勘案した需要の積み上げによる価格決定ができる、それから、長期投資を目的とする機関投資家による市場参加を促すことができる、欧米でも一般的に行われている方法であるといった点などが指摘されております。
特に、一九八三年の証券取引審議会の提言を受けて企業にそういった企業の資金調達の道が開かれてからは、不況時における一時的な停滞はありましたものの、当市場におけるベンチャー企業の株式公開というのは着実に増加しているというふうに認識しております。 ただ、小沢先生御指摘のとおり、スピードとか質的な面で今後に課題があるというのも事実であろうというふうに考えております。
さかのぼれば、八九年の証券取引審議会不公正取引特別部会報告に、今後の大量報告制度の在り方について、既にそのときにもう提言がされています。要するに、特例の対象となる機関投資家の範囲については、その実態を勘案しつつ、必要な限定を行うことが適切だというのはもう八九年の段階で述べられているわけです。
斉藤さんは、長らく野村証券の主要ポストを歴任されまして、退任の直前まで証券取引審議会委員として日本型ビッグバンの積極的推進について業界内の取りまとめの立場にあった方でありますので、それが終わられましてから、日本における資産管理業務の確立に尽力をされてこられまして、こういう経歴や人物からマーケットと政策を調和しなければならない機構のトップとしては一番適切な方であると。
詳細につきましては、海外の法制、相場操縦に関する過去の判例、証券取引審議会の議論等を踏まえて、行政当局において、市場関係者と協議の上、検討していくものと考えております。
今まで金融制度調査会、それから証券取引審議会でしたか、それから保険審議会、これが全部一つの審議会にまとめられて、しかも総数は三十人ということにされたわけでございます。その中に、今先生お触れの自賠責の部会もある、さっきの保険も証券も銀行も部会になってしまったわけでございます。
こうしたことは、日弁連だけではなくて、九七年六月に出されました証券取引審議会の報告書でも、例えば「一般投資家や海外の利用者が、信頼感を持って我が国市場や仲介者を利用できるよう、公正性、透明性の確保に全力を挙げる必要がある。」と力強く指摘していたのです。 しかしながら、その後の経過を見ますと、金融規制の緩和の部分に関しましては迅速かつ膨大な法改正が行われてきました。
○国務大臣(与謝野馨君) 平成六年十二月にWTO協定に対応いたしまして整備した繊維セーフガードの発動についての国内規則につきましては、昨年、輸出入取引審議会で見直しをしていただきました。
また、昨年これら国内規則につきまして輸出入取引審議会から、今申し上げました二回の調査経験等にかんがみまして、改善のための所要の措置を講ずることが適当だという御答申をいただきまして、本年一月十八日付で、調査期間の短縮、それから業界の調査負担の適正化等を内容といたしまして、関連国内規則の改正を行ったところでございます。
さらに、平成四年の証券取引審議会報告にも盛り込まれていました上で今回再度見直しの方針が決められたのでございますけれども、その後の今申しましたような経過をたどる中で余り進んでいなかったと思われるんですけれども、実際はどうだったのかということをお伺いしたいと思います。
○笠井亮君 たしか去年五月でしたか、証券取引審議会の報告書にもそういう趣旨が明記されていだということを改めて今思い起こしたんですけれども、有価証券店頭デリバティブ取引ということで今二つの理由を挙げられました。
私ども証券取引審議会でもいろいろと議論をしている過程の中でいつも委員が今御指摘された問題というのは必ず出てはいるわけでございます。 実は、この証券取引審議会が議論をしていくに当たりまして、一昨年の十一月二十九日でございますが、論点整理というものをまとめました。その中でもやはりこの問題が指摘をされていたわけでございます。
さて、この金融システム改革関連四法案は、これまでに金融制度調査会や証券取引審議会といった各審議会が、我が国金融市場の抜本的改革の方向性につきましてさまざまな角度から議論していただいた結果を具体化する内容となっております。
○参考人(関要君) まず、市場集中義務が撤廃されることによって市場外取引ができるということになるわけでありますが、これは証券取引審議会でも非常に議論があったところでありますが、上場株式について市場外取引を認めるに当たって一体どの範囲で認めるかという議論があったわけであります。
○参考人(関要君) 今回の市場改革の理念の一つには、先生も御承知のように、フェアという原理が入っておりまして、証券取引審議会の一連の審議、あるいはこの金融改革法案の中にもそういう観点からの法整備というのが種々行われているわけであります。
ただ、現状を見ますと、全国八カ所の地方証券取引所は現在売買高が低迷しておりまして、一部の取引所では存廃討議を促す意見書を証券取引審議会に提出するに至っておるわけでございます。 そこで、地方証券取引所の低迷の原因につきましてどのように把握しておられるか、お聞かせいただきたいと思います。
それにしましても、証券取引審議会だとか金融制度調査会が去年の六月に出した答申を見ると、いろいろ議論はあったようでございますけれども、その議論を集約してみて、やはりビッグバンのためには、横断的な、包括的な消費者保護の新規立法が必要だという結論を出していると思うのですね。
証券取引審議会の答申でも、 商品の組成面での工夫を行っても、投資対象の 魅力は、究極的には証券の発行体たる企業等に どれだけの魅力があるかによって決まる、とい う点である。資本を調達する側が資本を有効に 活用でき、その果実を投資家に十分に還元する 意志があって初めて、金融技術を駆使すること により、さらに魅力のある投資対象を生み出す ことができるというふうに指摘をしています。
それから、審議会につきましても、ビッグバンを始めるときに、証券取引審議会、金融制度調査会あるいは保険審議会と、いろいろありましたが、そこら辺も一緒に議論をするということを始めたわけでございますけれども、金融企画局ができますとその審議会が一つになる予定でございまして、そういう面でも総合調整が強化されていくというふうに考えております。
これは何も、今委員は金融制度調査会の例を話されましたけれども、私が座長をいたしました証券取引審議会でも、苦情処理の問題というものは議論されておりますし、それなりの答申の内容になっております。 一つは、法律的な問題であります。果たして、民間の苦情処理機関というものが、どういう形で法的なバックアップを得て、ある種の強制力を持ちながら和解なり調停ということが可能になるのか、いわば調整が可能になるのか。
それでは次に、若干これは個別の問題になるわけでございますが、証券取引審議会総合部会の座長をされておられました蝋山参考人にお聞きしたいのですが、保険版の早期是正措置というのが今回の法案に盛り込まれておりますね。この早期是正措置は、金融機関の早期是正措置においても大変な影響が起こっておりまして、現実に貸し渋りがこの早期是正措置、自己資本比率で起こっておるというような問題があるわけでございます。
昨年六月の証券取引審議会の報告書あるいは金融制度調査会の答申におきましても、今後の新しい金融商品・サービスに対しまして「整合的な規制を行う新しい法的な枠組み(いわゆる金融サービス法)を検討すべきである」との指摘がなされ、その上で新しい金融の流れに関する懇談会が今開かれている、こういうふうに承知をしております。
証券取引審議会もそうでございますが、この法案の立案に当たりまして、それぞれ大蔵省の審議会におきましては、消費者の保護というものが大事だ、契約者、消費者、投資者の保護が大事だという基本姿勢があるということは、私も認めるにやぶさかではありません。
まず、いわゆる金融サービス法についてでございますが、昨年の六月十三日付の証券取引審議会 の報告書を拝見いたしますと、「金融サービス法等の検討」につきましては、 今後、金融システムの全般的な改革において仲 介者や投資商品・サービスの多様化が進んでい く中で、市場性の低い商品まで含め、様々な投 資商品と金融サービスについてどのような投資 家保護を図っていくべきかについての検討が必 要となる。
○石井(啓)委員 原則的な方向を確認しますと、この証券取引審議会の報告書を読みますと、今私が読んだ前段部分で、「金融商品に係る投資家保護との視点から、証券取引法の有価証券の範囲を更に大幅に拡げられないかとの議論もある。」しかし、それを否定しているのですね。それは適当でないと否定しておいて、市場参加者に横断的なルールをつくりましょう、こういう言い方をされているのです。
さて、この金融システム改革関連四法案は、これまでに金融制度調査会や証券取引審議会といった各審議会が、我が国金融市場の抜本的改革の方向性につきましてさまざまな角度から御議論をいただいた結果を具体化する内容となっております。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 議員が御指摘になられたそうした懸念、そしてそれに対する対応は昨年六月十三日に出されました金融制度調査会の答申の中にも、あるいは同じ日に出されました証券取引審議会の報告書の中にも、議員が例に引かれましたイギリスにおける金融サービス法あるいはECの投資サービス指令を踏まえたフランス、ドイツにおける制度整備の方向というものとともに紹介をされております。
例えば平成九年でしたら十二月十九日に開催されているわけですけれども、国債発行等懇談会に日本銀行総裁、財政制度審議会会長、金融制度調査会会長、証券取引審議会会長、全国銀行協会連合会会長、日本証券業協会会長代行が出席されているわけです。ここにはもちろん日本銀行、大蔵大臣が出席されるわけですけれども、その正規のメンバーの中に日本興業銀行が入っている、頭取さんが。
諸外国ではそれを超えた場合には何割とかという制度にしておりまして、顧客の方があらかじめこの取引を証券会社とした場合にはどのくらい万が一のときには自分は補償されるんだということがわかるような仕組みにした方がいいのではないかという考え方がございまして、まずそういった内容をこの六月十三日のビッグバン全体の答申の中で証券取引審議会からちょうだいいたしておりまして、その具体的な案を私どもの中でも、あるいは証券業協会