1948-06-11 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第47号
これは事業者團體の正常な活動の範圍を定め、且つその公正取引委員會に封ずる届出制度を實施する必要があるというのが理由でありまして、事業者團體の正當な活動の範團を定めるために公正取引委員會との關係、それから法律といたしましては私的獨占禁止法その他の關係についての規定を置いているのであります。
これは事業者團體の正常な活動の範圍を定め、且つその公正取引委員會に封ずる届出制度を實施する必要があるというのが理由でありまして、事業者團體の正當な活動の範團を定めるために公正取引委員會との關係、それから法律といたしましては私的獨占禁止法その他の關係についての規定を置いているのであります。
なお最近特に總理廳の所管内に、人事委員會、公正取引委員會、地方財政委員會等、いわゆる行政委員會が多數設置されておりますが、これをも外局として取扱い、その結果委員會という名稱は、この種類の行政機關に限り用いることとし、これ以外の各種の諮問的または調査的な委員會には、審議會、協議會その他適當な名稱を用いることといたしました。
○政府委員(岡村峻君) 別に證券取引委員會規則で制限を附けるということは、法令上もそういう途がございませんし、又附ける考えも持つておりません。ただ先程申上げましたように、その内容については委員會が設立の場合或いはその後におきまする変更について十分審査をいたす、こういう關係になるわけであります。
○政府委員(岡村峻君) 賣買取引の種類及び期限につきましては、取引所で定めます業務規程によつてこれを一時的に定めましてその業務規程の内容につきましては、證券取引所の設立の登録の際及びその後におきまする変更によつて證券取引委員會の審査を経る、こういうことになつております。
○木内四郎君 ちよつとお伺いしたいのですが、この間何か賣買取引の種類は取引委員會の規則で決めるようなことに伺いましたが、そうじやないですか。
高瀬荘太郎君 高橋龍太郎君 中西 功君 政府委員 大藏事務官 (銀行局長) 愛知 揆一君 大藏事務官 (理財局長) 伊原 隆君 大藏事務官 (證券局設立準 備委員長) 阪田 純雄君 大藏事務官 (證券局設立準 備委員) 岡村 峻君 説明員 證券取引委員會
これが別に御質問がございませんければ、第七章に移りまして、證券取引委員會この證券取引委員會に、「所要の職員を置く。」とありまして、これは一級、二級、三級の官吏とする、これは政府の官吏、純然たる政府の官吏ですか。
○政府委員(岡村峻君) この證券取引委員會は、法律にも書いてございますように、委員三人を以上構成いたします会議體でありますところの行政官廳でございまして、それでその下に證券取引委員會の事務局が付いておりまして、その事務局の職員が、一級、二級、三級の大藏事務官が當るということが豫定されておるわけでございます。
○政府委員(岡村峻君) これはまだ證券取引委員會が本法によりましてできておりませんので、私から申上げることは僭越と存じますが、本法に關します施行については、細則につきまして證券取引委員會が規則を定めるということもできますし、又規則という形でなくても、解釋なり、或いは運用方針というものを隨時發表されることになると思いますので、そういう方法において、只今御指摘がありましたような點を明らかにして頂くように
○高瀬荘太郎君 この證券取引委員會規則で決めることができるということになつておりますが、この證券取引委員會規則というのは、もうできておるのですか、これから作られるのですか
○政府委員(阪田純雄君) それらの點につきましては、結局は、本法律によりまして成立しまする證券取引委員會におきまして決定的に決められる、こういつたような恰好になりまするので、ただ現在といたしましては只今申上げましたように、いわゆる證券の民主化が推進いたしますように一般の大衆が健全な投資をいたしますように、從つていわゆる過當投機に相成りませんような工合の取引の方法、こういうことになるべき筋合いである、
○政府委員(阪田純雄君) 取引所における賣買取引の態様等につきましては、これは取引所が設立される場合におきまして業務規定等に謳いまして、これを證券取引委員會に提出することい相成つておる次第であります。
但し、法律の建前としましては、有價證券業者が登録によりまして要件を充足いたしました以上は、これを證券取引委員會に登録いたしまして取引所が設立し得ると、こういうことに相成つておる次第でございます。
今般の改正法律案につきましては、その免許制度を改めまして、登録制度に切替えたわけでありまして、取引所を設立しようとします場合は、證券業者が一定の書類によりまして、證券取引委員會に登録の申請をすることに相成るのです。
○奧野政府委員 公正取引委員會は、獨占禁止に關する事柄について、いろいろな審決をやることになつておりまして、その審決に不服がある場合に、東京高等裁判所に不服が言える。その場合に公正取引委員會が當事者になるということに、獨占禁止法の法律ではなつております。その場合に獨占禁止法では、公正取引委員會が獨立してそういう場合に權限を行使することができるということになつております。
しかしながら、公正取引委員會の審決にかかる訴訟につきましては、昭和二十二年法律第八十五號私的獨占及び公正取引の確保に關する法律の趣旨に鑑み、最高法務總裁の指揮監督を受けないものといたしたのであります。 最後に第六は、最高法務總裁または行政廳の指定した者の裁判上の權限を定めたことであります。
ところが持株會社整理委員會が集中排除法によりまして二分割の案がよろしいというふうにきめましても、今度は公正取引委員會の方でもつて、獨占禁止法によりまして二分割されてできた會社が、獨占禁止法によると、一つの會社はやはり獨占禁止に違反するのだ、こういうことになりますれば、今度は公正取引委員會の方は獨占禁止法に從いまして、やはりその二分割された後にできた會社につきましても、あるいは分割とか適當な事業能力の
○渡邊(喜)政府委員 御説のように持株會社整理委員會の方に、異議の申立をさせるというのも一つの考え方でございますが、一應この規定の建前といたしましては、その決定指令の執行が、適正に行われておるかどうかということにつきましての監視的な職能は、公正取引委員會にやらせる。從いまして公正取引委員會の方がふだんに實情を見ておるだらう。
決定指令の執行に關する事項は、公正取引委員會がこれを掌ると書いてございますのは、その決定指令の通りに、その措置が會社によつて行われておるかどうかということの、主として監視的な役割を公正取引委員會がする、こういうふうに解釋しております。從いましてその監視的な役割を公正取引委員會が掌りますために、もしその決定指令につきまして何かその指令が不都合がある。
○政府委員(前尾繁三郎君) 只今のお話は、私共としては初耳でありまして、すでに大體において、まあそういう言葉が許されるかどうか知りませんが、準閉鎖機關というような形で準備を命ぜられておる、それで公正取引委員會としても、これを永久的にそのままで行くというような考えはないというようなことを聞いておる以外には、只今のお話の點は、我々としては初めて聞いたわけであります。
二十番は、これは私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關するいわゆる獨占禁止法の規定におきまして、公正取引委員會の認可を受ける事項がございますが、それらにつきましては、この委員會の意見を求めなければならん。それはまあ當然のごとでございますが、そういうような規定を置いたわけでございます。これが企業再建整備法の改正でございます。 第二に會社經理應急措置法の改正というのがございます。
二十番は、これは公正取引委員會に對して獨占禁止法との關係を明確にいたしたものでございます。 第二の會社經理應急措置法の改正、これはまたおそろしく技術的のことでありますが、ごく簡單に申し上げますと、經理會社というのは、御存じのように新勘定、舊勘定わけております。新勘定に物權を移しますと、工場とか、そういうものを移しますと、擔保權が消えてなくなつてしまうのであります。
ただ併しその場合は、獨占禁止法の問題として、獨占禁止法の方で事業能力の較差という問題がありますが、餘りに又それが大きくなり過ぎて、そうして再び獨占的な弊を醸す虞れがあるというふうに公正取引委員會の方で認めましたときは、獨占禁止法の方で天井を抑えられるということになると思いますが、それは私共の方の當面の問題ではないわけです。大きくなることはその範圍では差支えない問題だ、こう私は考えております。
片岡伊三郎君 理事 福永 一臣君 理事 中村元治郎君 赤松 明勅君 佐竹 新市君 松原喜之次君 山口 靜江君 櫻内 義雄君 坪川 信三君 松井 豊吉君 山本 猛夫君 鈴木 仙八君 關内 正一君 松崎 朝治君 小枝 一雄君 寺崎 覺君 出席政府委員 公正取引委員會
○佐多政府委員 委員の任免につきましては、公正取引委員會の場合とは別に考えておりまして、單に内閣總理大臣が任免を行うということに從來なつておりますが、今後もそういうふうに繼續したいというつもりでおります。
○井出委員 その點でありますが、これは確かに立法と行政の混淆というふうなむずかしい問題が出てまいると思いますけれども、例の私的獨占禁止法の中における公正取引委員會の例ののように、たとえば持株會社整理委員がその任免にあたつては衆議院の同意を要する、ないしはその施行状況に對して毎年國會に報告をするとか、ちようど公正取引委員會と同じような内容を、近く改正されるであろうと今おつしやる特株會社整理委員會令の中
大作君 師岡 榮一君 山口 靜江君 岡野 繁藏君 櫻内 義雄君 坪川 信三君 松井 豊吉君 山本 猛夫君 鈴木 仙八君 松崎 朝治君 唐木田藤五郎君 小枝 一雄君 出席國務大臣 商 工 大 臣 水谷長三郎君 出席政府委員 総理廳事務官 黄田多喜夫君 公正取引委員會
次にこの法律は公正取引委員會について數個の規定を設けております。この法律が獨占禁止法とその目的、作用を異にしていることは、いままでの説明で明らかにしていると思うのであります。 第十六條の規定中の「他の法令」の中には當然に獨占禁止法を含んでおり、また第二十七條には獨占禁止法の規定は、この法律の規定によつて變更されることがない旨の規定があります。
でございまして、最初に申し上げましたように、今日の社會情勢から申しまして、單に小賣商のみの利益のためにあくまで法律を存續しろということは主張しにくいのでありましようが、しかし小賣商の立場から申しますると、百貨店とは本來事業に格差があるものでありまして、その格差につきましても實際問題として調べた上でなければきまらないということでありましようし、また格差があるということがはつきりいたしましても、公正取引委員會
○林(大)委員 お尋ねいたしますが、公正取引委員會ができましたのは、多分六月の終りだつたと思いますが、あれから一體そういう判定をどのくらいおやりになつたのか。私は新聞で一つか二つしか見ませんでしたが、愼重におやりになつておる間に、事實の方はどんどん進んでいつておる。百貨店と小賣業者の間でも、政府も愼重に公正取引委員も愼重にやつておられる間に、事實の格差はどんどんできていつてしまう。
これはまさしく不公正なる競爭だと存じますので、公正取引委員會におきます役割がはたして確實に果されているか否かということに對して御質問申し上げたいと存じます。