2020-02-14 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
今も、貯蓄からそういう投資の方へという大きな流れがあるといいますけれども、譲渡益課税を強化したことによって、株を取得するあるいは取引回数が減ったとか、株を取得する割合が減ったとか、こんなことは実証的なあれはないですから、ファクトはないですからね、これははっきり言いまして。
今も、貯蓄からそういう投資の方へという大きな流れがあるといいますけれども、譲渡益課税を強化したことによって、株を取得するあるいは取引回数が減ったとか、株を取得する割合が減ったとか、こんなことは実証的なあれはないですから、ファクトはないですからね、これははっきり言いまして。
今まで一月に一回でありました取引を毎週実施するなど、入札による基本的な取引の見直しに加えまして、買手が希望価格や産地の品種銘柄などを提示しまして一か月から三か月先の取引を売手の応札によって決めるいわゆる先渡し取引方式、それと、売手が三か月の上場計画なりあるいは希望価格を提示しまして買手がこれに応ずる形で取引するスポット取引、こういったことを導入しまして取引回数の増加なりあるいは取引機会の拡大が図られる
売買単位が小さいと、取引回数がふえるということのほかに、売買単位が七種類も八種類もありますと、繰り返し取引をしていますときに、顧客もそれを扱う業者も間違いを犯すという可能性もまたあるわけでございまして、今、売買単位をもう少し統一できないかという検討をしているところでございます。
ですから、私が先ほど来申し上げているように、レバレッジ効果規制をするとか取引回数制限という規制をすれば、ばくち性が薄まるわけですよね。私は、ぜひそのことを盛り込んだ法改正にして、市場の信頼性を高めていく努力がなされてもよかったのではないか、また、多分そういう意見も審議会の中で上がっていたと思うんですね。ぜひそういう意見もお聞きになって改正案をつくられた方がよかったんじゃないかと。
○村越委員 あわせてお伺いしたいんですけれども、今回の改正では、先ほど私は若干指摘をしましたが、取引規制、つまり、レバレッジ効果規制であるとか取引回数の規制であるとか、そういった取引の規制がなされていない、あるいは商品自体に対する規制、要するに先ほど私が言ったばくち性を薄めるような工夫ですね、そういう規制がなされていないわけですけれども、その理由をぜひお聞かせいただきたいと思います。
さらに、そうした中で需給の実勢をより反映させていくというようなことが重要なわけでございまして、こういった自主流通米につきましては、その価格形成の場でございます自主流通米価格センターを法的に位置づけまして、具体的な入札の仕組みにおきましてもより市場実勢を的確に価格に反映させるというような観点から、取引回数の増加なり、それから上場の仕方におきましても地域別の区分をして上場するというようなことを行いまして
そういう意味で、取引回数であるとか参加者の範囲であるとかいうようないろいろな観点から現状の価格形成機構の運営の実態についても再検討を加えまして、より需給実勢に合った価格形成がなされる、あるいは公正な価格が決められるという方向に持っていきたいと思っております。
そこでぜひ、米という商品の特性に合った適切な取引回数というものが必要だというふうに思います。この点の現状における考え方を聞かせてください。
私どもといたしましても、取引回数は必ずしも月一回と決めたわけではございません。 他方、取引回数が少ない場合に、スポット的な価格になるおそれがあるというふうな御指摘もあるところでございます。それからまた、取引回数が少ないと思惑が流れるというようなことを言われる方もございます。
それからまた、取引回数の問題でありますが、毎月は必要ありませんよと、これまたほぼ共通しておりました。特に集荷業者の皆さんで多かったのは、一つは品質がわかる時期、それからもう一つは集荷量の見通しがついた時期、そして、あとは最終調整ということでもう一回、まあ大体三回ぐらいやれば指標価格的なものは十分出すことができるというのが大方の意見でありました。
取引回数は月一回程度どうだろうというふうな御提案でございます。
○細谷昭雄君 これは、市場だとか運営を第三者機関にするとか、取引回数とか、細かい点がございますが、この内容についてもひとつ報告願いたいと思います。
キャピタルゲイン課税については取引回数や平均利回り等、見込みと過去二年度分の推移を示す、こういうふうに考えている。 でないと、五十兆にも及ぶ税金の中身を議論するんですから、少なくとも私が言っているような資料を附属資料としてつけて国会議員が十分議論ができるように改善をしてもらいたいと思いますが、どうですか。
ところが残念ながら、この巨額な金であるにもかかわらず、今原則非課税の中の課税という部分は、金額の多寡ではありませんで取引回数とか取引の株の単位だということでございますので、どうしても千株とか二千株とか、たった一回だけだなんてことになりますと、これが億のお金になろうとも税金は一銭もかからないという、そのあたりに大きな矛盾があるわけで、このリクルート事件によって得られた巨大な利益というものにも、いろいろと
例えばキャピタルゲインで六千億と言われましたが、これにつきましては、売り渡し価格がわかりましても取得価格がなかなかわからないという問題がございますし、キャピタルロスのこともあろうかと存じまして、公平に税制をやってまいるといたしますと、政府が今度御提案した程度の、つまり年間取引回数なりあるいは取引株数なりを締めていくという程度が、税の信頼を維持しながら徐々に進めていく方策としては限度ではないかという感
○牛嶋公述人 私は、事務負担というのは売り上げ全体の額じゃなくて、売り上げの回数、取引回数が非常に問題になってくる、こういうふうに思います。したがって、大企業の場合にはもちろん売り上げ総額は非常に大きいわけですが、回数からいいますと、むしろ中小企業の方が多く回数がふえできます。
そうすると、取引回数というようなものも従来になく明らかにされる、あるいは取引金額というものも明確になる、こういうふうに想定してよろしゅうございますか。
これだけを申し上げるつもりで御披露申し上げたのではないんで、むしろこれの数値の大きな変化が取引回数によって大きく変わってくるということを申し上げたいと思ったわけでございます。例えば一回目で、一回しか取引のない中小企業者は、公庫の職員が親切で好感が持てるという比率は七四・二%でございますが、十回以上になりますと、これが九〇・二%に、非常に比率が高くなっておるわけでございます。
そして二十二ページに、有価証券の問題につきましても、「有価証券譲渡所得に対する課税」の項で、「年間何千万株も売買しても五十回の取引回数をわれば、課税の対象にされず、課税の公平上問題がある。」ということが出ておるわけでございまして、これは私どもも今日まで指摘しておるところであります。
○鈴木一弘君 これは私の言うのは適当かどうかわかりませんけれども、少なくも片方だけの条件にはできないということであれば、取引回数五十回を二十五回にする、二十万株を十万株にしていく、こういうような基準の厳しさを求めるという両面から行くという手もあるわけですね。そういう点の御検討はないんですか。私どもその辺までするべきだということを党としても主張しているんですけれども、いかがですか。
○鈴木一弘君 先ほど取引回数五十回、株数が五十円株を基準として二十万株、いずれの条件をも満たしたときに初めて課税対象となるということに現行はなっておるわけでありますけれども、非常に優遇されたものだろうというふうに思うんですね。どっちか一方満足したらいいんじゃないかという感じがあるんですけれども、そういう点にはどうなんですか、いままでの検討の中では。
取引回数といい、その株の総数といいますか、その両方面からいろいろと言われてきたわけでありますけれども、これについてのこれからどういう方向へ持っていこうと一まあ、これは何か改正をしなきゃならないところへきているんじゃないかという感じもするんですけれども、課税問題で。その点はいかがでございますか、方向。
それから、何と申しましょうか、常時、ほとんど商売として株を扱っていると考えてもいいようなケースという考え方から、取引回数、取引株数を基準といたしまして、ある程度の大きさの取引を年間行なっておる方の株式の利益については課税をする。さらには上場をいたします際に生ずる利益につきましては、一定の条件のもとに課税するというような各種の規定を設けておる次第でございます。