2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
最後に、取引制限や強制的な買収等の検討についての御質問をいただきました。 本法案は、重要施設等の機能を阻害する行為を防止するため、土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じ土地等の利用について規制を行おうとするものであります。
最後に、取引制限や強制的な買収等の検討についての御質問をいただきました。 本法案は、重要施設等の機能を阻害する行為を防止するため、土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じ土地等の利用について規制を行おうとするものであります。
関電におきましては、二〇一四年、担当者から取引先に対しまして予算価格などを提供していた行為について、公正取引委員会から、独占禁止法第三条が禁じる不当な取引制限を誘発又は助長したとして、今後同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ずることなどの申入れを受け、その後、原子力事業本部におきましてもこの問題について再発防止策が作成されていたにもかかわらず、情報提供が継続されておりました。
それから、業界で一律になっているのはカルテルではないかという観点も御指摘があったと思いますけれども、この点についても一般論として申し上げることとしたいと思いますが、御指摘のような行為が独占禁止法によって禁止されている不当な取引制限、いわゆるカルテルに該当するためには、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束し又は遂行することが必要とされておりますので、こうしたことから、この共同してという要件を満たすため
本法律案は、公正取引委員会の機能を強化し、不当な取引制限等の一層の抑止を図るため、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を設けるとともに、課徴金の算定方法について算定基礎額の追加、算定期間の延長等を行うほか、検査妨害等の罪に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
本制度は、このようなニーズに対応いたしまして、新たな課徴金減免制度をより機能させる観点から整備するものでございますので、その対象を同制度の対象違反行為であるカルテル等の不当な取引制限の行政調査手続と考えているところでございます。このため、不当な取引制限以外の独占禁止法に関する弁護士との相談は、本制度の対象とはなりません。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 独占禁止法で禁止しているカルテル等の不当な取引制限は、これは秘密裏に行われるものでありまして、物証に乏しく、違反行為を明確に示すようなものを得ることは困難でございます。
○国務大臣(宮腰光寛君) 独占禁止法で禁止しておりますカルテル等の不当な取引制限は、秘密裏に行われるものであって、物証が乏しく、違反事実を明確に示すようなものを得ることは困難であります。
このため、事業者による調査協力を促進し、適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案について、その概要を御説明申し上げます。
このため、新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から、カルテル等の不当な取引制限に関する法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した文書について、所定の手続により一定の条件を満たすものであると確認された場合、審査官がその文書にアクセスしないこと等を内容とする手続を、本改正法案の施行に合わせて、独占禁止法第七十六条に基づく規則、指針等により、審査手続の一環として整備することとしたと
このため、事業者による調査協力を促進し、適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案について、その概要を御説明申し上げます。
本法律案は、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減免申請事業者数の上限を撤廃するほか、課徴金の算定方法の見直しや検査妨害等の罪に係る罰則規定の見直し等の措置を講じようとするものであります。
独占禁止法で禁止しておりますカルテル等の不当な取引制限、カルテル、談合等を含む取引制限と申しておりますが、こういった行為は、例えば密室等で秘密裏で行われるようなものでございますので、物証が乏しく、違反事実を明確に示すようなものを得ることがなかなか困難な、そういう案件でございます。
お尋ねの制度の対象範囲、これは、議員御指摘のとおり、カルテル等の不当な取引制限ということでございまして、不当な取引制限以外の独占禁止法に関する弁護士の相談は本制度の対象とならないということでございます。不当な取引制限に関する法的意見についての文書ということでございます。
この対象となる文書は、カルテル等の不当な取引制限に関する法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載したものでありまして、これに限られるということでございます。
対象行為として、不当な取引制限に係る違反行為のみということでよろしいんですよね。そうですね。はい。私、これは問題だと思います。やはり、独禁法の調査手続全体というものを対象とすべきだというふうに思っています。 例えば、弁護士が事前に相談を受ける場合、何の相談かはっきりしない場合が多いと思うんです。
本制度は、カルテル、談合、いわゆる不当な取引制限を対象にしているわけでございます。独占禁止法で禁止している不当な取引制限というのは、秘密裏に行われるものでございまして、物証が乏しく、違反事実を明確に示すようなものも難しいという面がございます。
それによりまして、カルテル等の不当な取引制限の行政調査手続におきまして、それに関する法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した文書、これに関しまして、所定の手続により一定の条件を満たすものであると確認された場合には、審査官がその文書にアクセスすることなく速やかに事業者に還付する、これによってこうした通信が実質的に保護されることになると、このように考えております。
このため、事業者による調査協力を促進し、適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案について、その概要を御説明申し上げます。
また、一律かつ画一的に算定、賦課されている課徴金制度について、事業者による調査協力を促進し、適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、独占禁止法の一部を改正する法律案を国会に提出することとしています。
また、一律かつ画一的に算定、賦課されている課徴金制度について、事業者による調査協力を促進し、適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、独占禁止法の一部を改正する法律案を今国会に提出することを予定しています。
もうちょっと具体的に言うと、これは何が問題かというと、今回の指針というのは、独禁法で禁止されている不当な取引制限に該当するかどうかという問題なんですね。不当な取引制限に該当すると独禁法違反ですよということになります。そして、例外として、独禁法の二条六項が掲げる、公共の利益に反してという要件に当たるかが問題となっているんです。
また、繰り返しで恐縮ですけれども、一般的な観点、一般論としてしか申し上げにくいところでありますけれども、そういった指針のようなものにつきましては、先ほども申し上げたように、当該共同行為によってもたらされるところの競争促進効果の有無、社会公共目的の有無、あるいは手段の相当性の有無といった点をあわせて、これが不当な取引制限に該当するのかどうかという判断、さらに、仮に不当な取引制限に該当するとしても、公共
事業者が、相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為は、独占禁止法上、不当な取引制限として禁止されており、カルテルや入札談合といった行為はこれに当たるものでございます。
一般論として申し上げますと、独占禁止法は、カルテルや入札談合などの不当な取引制限行為を排除し、公正かつ自由な競争を促進することにより、一般消費者の利益を確保し、自由経済秩序を維持することを目的としておるというところでございます。
平成二十五年度以降の五年間について見ますと、公正取引委員会が、民間の事業者などが発注した工事又は物品の調達において受注予定者を決定するなどの行為について、独占禁止法違反として不当な取引制限と認定しまして行政処分を行った件数は十八件でございます。
入札談合の独占禁止法違反行為に対する抑制強化の観点から、平成十七年には、入札談合等の不当な取引制限に対する課徴金算定率の引上げ、違反行為を繰り返した事業者に対する課徴金割増し制度の導入、違反行為に係る情報を集めやすくするための課徴金減免制度の導入、犯則調査権限の導入、こういったことを内容とする独占禁止法の改正が行われております。
ですが、先ほど述べているように、談合や不当な取引制限によって税金が食い物にされたということであれば、何のための増税かとなるのではないのでしょうか。 そこで、山本大臣に、これは一般論で構いませんが、まず認識を伺います。 なぜ談合がいけないのか。とりわけ今回は復興復旧事業ですから、そこで談合や受注調整など当然容認できないと思いますが、一般論で構わないので、まず基本認識を答弁してください。
こうしたことを明確化し、関係者への周知徹底を図るため、運用のガイドラインとしまして、この法律に基づき主務大臣が定めることとなっております基本方針におきまして、共同化が不当な取引制限を伴わないものとするよう留意することなどを明記することとしております。その上で、地方運輸局等を通じ、関係事業者等に対してこうした基本方針の内容の周知徹底を図っていくこととしております。
談合自体は独占禁止法上規定されているものではございませんが、いわゆる競争事業者間における入札談合につきましては、不当な取引制限といたしまして独占禁止法上禁止されているところでございます。また、その規制趣旨は、市場における公正かつ自由な競争を促進することでございます。