2002-04-16 第154回国会 衆議院 法務委員会 第10号 第二に、制度の選択の自由が社長等の経営者にだけ都合のよい選択であってはならないわけで、特に、今日の大企業は、株主、それから取引先等会社債権者、労働者等のいわゆるステークホルダーの利害の集合体であります。すべてのステークホルダーの利益が可能な限り大きくなる選択でなければならないと思います。 江頭憲治郎