2018-04-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について、引き続き措置してまいります。 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について、引き続き措置してまいります。 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について引き続き措置してまいります。 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
支援に至らないものが多いという理由として、相談案件の多くが既に取引債権、一般債権が支払い不能な状況になっているので、ややタイミングが遅過ぎるということで、私的整理の枠組みではなかなか対応ができない状況になっている。
この少ない理由というか、この間、ギャップの理由でございますけれども、私どもが拝見する限り、持ち込まれた案件のかなりの部分が既に取引債権、一般債権が支払いできないほど債務が積み上がっているということで、私的整理、金融債権をカットして取引債権は払う、こういった仕組みではなかなか対応できる状況にはもうないという案件、いわゆる手おくれの案件がかなりあります。
特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について、引き続き措置してまいります。 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
特定認証紛争解決手続において商取引債権を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の法的整理における判断において考慮されるよう措置します。 さらに、産業競争力の強化に継続的に取り組むため、集中実施期間を廃止し、必要な支援策について、引き続き措置してまいります。 次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。
さらに、現在五年で時効が完成いたします商行為債権につきましても、商取引の実情として多数の取引債権に適用されており、現在の規律を前提として安定した実務運用が行われているため、改正の影響を極力抑える必要があるとの指摘が関係各界から強く寄せられました。
さらに、現在五年で時効が完成します商行為債権でございますが、これにつきましても、商取引の実情として多数の取引債権に適用されておりまして、現在の規律を前提として安定した実務運用が行われておりますため改正の影響を極力抑える必要があるとの指摘が、これも強く寄せられたところでございます。
さらに、現在五年で時効が完成する商行為債権につきましても、商取引の実情として多数の取引債権に適用されておりまして、この規律を前提として安定した実務運用が行われているため、改正の影響を極力抑える必要があるとの指摘が、これも実務界から強く寄せられたところでございます。
また、整理の段階でも、金融債権と、またはそういった取引債権が極大、取引債権の方が金融債権よりも非常に大きくなるというような問題があって、整理をする際も非常に妨げになるというような現実もございます。 そういう意味において、下請法によるコントロールしかきかないんでしょうけれども、そのあたりの取引の慣行を改めるために何か手を打っているのかということを問いたいと思います。
このため、金融機関からの融資や通常の取引債権の弁済に充てられるような事態も否定できないわけでございます。
その上で、東電を破綻処理し、一時国有化することについては、被害者の方々への賠償や、現場で困難な事故収束作業に必死に当たっている関係企業の取引債権が十分支払いできないおそれ、直ちに東電と同等の電力供給を行える体制を確保できなくなるおそれ、海外からの燃料調達や権益確保に支障が生じるおそれがあり、福島の再生やエネルギーの安定供給の観点から適当ではないと考えています。
その上で、御指摘のように、新・総合特別事業計画を抜本的に見直し、東電を破綻処理し、一時国有化することについては、被害者の方々の賠償や、現場で困難な事故収束作業に必死で当たっている関係企業の取引債権が十分支払いできないおそれ、直ちに東電と同等の電力供給を行える体制を確保できなくなるおそれ、海外からの電力調達や権益確保に支障が生じるおそれがあり、福島の再生、エネルギーの安定供給の観点から、適当ではないと
次に、東電の新・総合特別事業計画についてでありますが、まず、東電を破綻処理し、株主や金融機関の責任を問うべきとの御指摘についてですが、仮に東電の法的分離を行うとした場合、電気事業法に基づき、内外の機関投資家などが保有する電力債が優先弁済される一方で、被害者の方々の賠償債権や現場で事故収束の作業に必死に当たっている関係企業の取引債権が十分支払われないおそれがあります。
仮に東電の法的整理を行うとした場合、電気事業法に基づき、内外の機関投資家などが保有する電力債が優先弁済される一方で、福島の住民など被害者の方々の賠償債権や、現場で困難な事故収束作業に必死に当たっている関係企業の取引債権が十分に支払われないおそれがあります。
次に、機構法附則第六条二項に基づく見直しについてでありますが、特定の見直しの方向性があらかじめ除外されるものとは承知はいたしておりませんが、仮に法的整理を行うとした場合、電気事業法に基づき、内外の機関投資家などが保有する電力債が優先弁済される一方で、福島の住民など被害者の方々の賠償債権や、現場で困難な事故収束作業に必死で当たっている関係企業の取引債権が十分支払われないおそれなどがあり、適切ではないと
なお、会社更生法に沿って東電の法的整理を行うこととした場合には、被害者の方々の賠償や、現場で困難な事故収束作業に必死で当たっている関係企業の取引債権が十分支払いできないおそれ、直ちに東電と同等の電力供給を行える体制を確保できなくなるおそれ、海外からの燃料調達や権益確保に支障が生じるおそれがあり、福島の再生やエネルギーの安定供給の観点から適当ではないと考えます。
○田中大臣政務官 福島の原発事故の対応において、東電が、仮に会社更生法に沿って法的整理をした場合、一つには、被害者の方々の賠償、あるいは、現場で困難な作業に当たっているこうした関係企業の取引債権、これが十分に支払えない、そういうおそれがある。また、直ちに東電と同等の電力供給を行える体制が確保できなくなるのではないか。
この福島の被災者の方々、それに対する賠償、それから、今現場で必死になってこの復旧作業に当たっている関係者の取引債権、これが一一%でいいとみんなの党の方が考えるんだったら、私とは全く考えが違います。
東電を上場企業として維持せずに法的整理を行うことにした場合、それは被害者の方々の賠償だとか、あるいは現場で困難な作業に必死で当たっておられる関連企業の取引債権が十分支払われないおそれがあるとか、あるいは、直ちに東電と同等の電力供給を行える体制を確保できなくなるとか、そうしたことを勘案して、国民に悪影響が及ばないよう、東電は引き続き民間企業として、やはり損害賠償、廃炉・汚染水対策、そして電力安定供給などを
また一方で、東電の法的整理という、今、生方委員言われたような主張につきまして、我々が考えているのは、電事法の定めでは、今、社債の返済が優先されるということになっておりますので、これをやると、被害者の方々への賠償、また、現場で困難な作業に必死で当たっている関係企業の取引債権が十分支払うことができないというおそれがございますし、加えて、直ちに東電と同等の電力供給を行える体制を確保できなくなるおそれもあると
仮に、御指摘のように東京電力の法的整理を行うこととした場合、被害者の方々の賠償や現場で困難な作業に必死で当たっている関係企業の取引債権が十分支払いできないおそれ、そして直ちに東電と同等の電力供給を行える体制を確保できなくなるおそれ、そして海外からの燃料調達や権益確保に支障が生じるおそれがあります。