2019-11-06 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
個別の事案については答弁を差し控えることとさせていただきたいと思いますけれども、まず、優越的地位の濫用に当たるかどうかという点に関しましては、カード会社が加盟店に対して優越的地位にあるか否かについては、加盟店のカード会社に対する取引依存度、カード会社の市場における地位、加盟店の取引先の変更可能性等を総合的に考慮して個別に判断する必要があると考えております。
個別の事案については答弁を差し控えることとさせていただきたいと思いますけれども、まず、優越的地位の濫用に当たるかどうかという点に関しましては、カード会社が加盟店に対して優越的地位にあるか否かについては、加盟店のカード会社に対する取引依存度、カード会社の市場における地位、加盟店の取引先の変更可能性等を総合的に考慮して個別に判断する必要があると考えております。
○杉本政府特別補佐人 クレジットカード会社が加盟店に対しまして優越的な地位にあるかどうかということにつきましては、加盟店のクレジット会社に対する取引依存度、それから、クレジットカード会社の市場における地位、加盟店の取引先の変更の可能性等を総合的に勘案いたしまして、考慮いたしまして、個別の事案ごとに判断する必要があるということでございますので、一概に全てがどうだというふうにお答えするわけにはいかないと
○石井国務大臣 下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され、または含まれているにもかかわらず、元請負人が一方的にこれを削減するなど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結することは、当該元請、下請間の取引依存度等によりましては、建設業法第十九条の三の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがございます。
したがいまして、この認定を行うに際しましては、当事者間の取引依存度などから自己の取引上の地位を不当に利用している、あるいは工事の具体的な内容等を総合的に勘案した価格などから通常必要と認められる原価に満たない請負代金であるといったようなことが判断されることが必要でございます。ということで、結果的に措置請求したと確認できる事例がないという状況でございます。
ずれば応ずるほど、それは個別の事業者の観点からはプラスかもしれませんけれども、一方で、この法律は、親事業者に対してかくかくしかじかのことをしなさい、例えば書面を交付しなさい、次に掲げることをやってはいけませんよ、そういうことに違反すると罰則ですよというところまでかかっているものでございますから、きめ細かさのメリットと、法的安定性といいますか簡明性がなくなりますと、さて、では具体的な取引で、例えば取引依存度
したがいまして、事業計画を締結できます業種を限定するというようなことはやめる、政令はやめるということにいたしておりますし、また、従来、こういった事業計画を結ぶに当たりまして、下請事業者が親事業者に一定の取引依存度がなければいけないというような制約もつけておりましたが、そういうものも撤廃するということにいたしたいと思っております。
○楢崎政府参考人 私ども公正取引委員会の方でトラック業界とか内航海運等を調査しているわけでございますけれども、そこは、荷主と運送業者との関係を調査してみますと、やはり大企業、大規模事業者と中小の運送業者との間の取引があり、また取引依存度というものが非常に高いというふうな傾向がございます。
その親業種に対する取引依存度が高い下請中小企業が事業協同組合を組織した場合にのみ計画を作成できるという、こういったことがございまして、今の世の中の中でこういう事業協同組合の数も減少してきたと、こういう一つの背景がございました。 したがいまして、やはりこれはいい制度だと、こういう御指摘をいただきました。
○鈴木(孝)政府参考人 私どもの方では、ファミリー企業といたしましては、この場合、日本道路公団の退職者を役員や従業員として受け入れており、また日本道路公団への取引依存度が高い状況にあります企業をファミリー企業と称させていただきました。
この医療機関と給食業者の関係が優越的地位にあるかどうか、これにつきましては個別に取引依存度とか他の医療機関を選択できる余地があるか、個別具体的に判断することになると思いますけれども、優越的地位にあるというふうな場合におきまして、一方的に不利益な取引条件を押し付けるというふうなことは不公正な取引方法になるというふうに考えておりますので、個別ケースごとに具体的に判断していくべき問題だというふうに考えてございます
○政府特別補佐人(根來泰周君) これも御指摘のとおりでございまして、私が申し上げるよりも先生の方が内情をよく御存じだと思いますけれども、一応御説明いたしますけれども、大企業を中心とします荷主とオペレーター、それからオペレーターと船主という関係があるわけでございますけれども、荷主とオペレーターというのは取引依存度が非常に高いわけでございます。
また、法律本体の新分野進出計画の対象条件、生産額が一〇%以上減少しているか、または生産額が五%以上減少し下請・海外取引依存度が二〇%以上ある中小企業という、この対象条件を事業革新円滑化法並みに五%に、もっとハードルを低くしていいんじゃないかと私は思いますが、いかがでしょう。
結果はまだこれから取りまとめるわけでございますけれども、全体の様子を見ますと、被災地に対します取引依存度は全国的にならしますとそれほど高くない、近畿、中国、四国は高いわけでございますけれども、全国ベースで見ますとそれほど高くないということでございまして、勢い深刻な影響を受けている企業も限定されているということでございます。
もう一つお聞きしますが、各金融公庫の融資利率を引き下げる災害融資の特例措置、これも一月二十日に閣議決定したものですけれども、これは兵庫、大阪以外の間接被害を対象にはしているわけですが、被害を受けた事業者への取引依存度が二〇%以上という基準を設けております。これも実際には実態に合わない。
それから、これらの取引が継続的であり、下請の親事業者に対する取引依存度が大きいということ。それからまた、委託を受けた物品が委託取引の性格上ほかに転用されるということが事実上難しい、こういう事情があるわけでございます。このような状況のもとでは、親事業者によるいわゆる取引上の優越的地位の乱用が生じやすい。
○川島委員 次に、中東湾岸戦争における我が国の原油の取引依存度がどのように変化をしておるのか、その現状についてお伺いをしたいわけでございます。 戦争以前の段階では、中東地域で約七一・一%、イラン、イラク、サウジアラビア、クウェート、中立地帯、カタール、オーマン、北イエメン、アラブ首長国連邦。ほかに南方地域のマレーシア、ブルネイ、インドネシア、ベトナム。それから共産圏地域、中国、ソ連。
さらには、自社製品の開発に成功いたしまして、親企業から独立していくという企業もございまして、こういう下請取引依存度を低め、独立化を目指すためには、特に新製品の開発が重視されているという結果が出ているわけでございます。
また、その指定を受けました倒産企業の関連中小企業者でございますが、その関連中小企業者のうち倒産企業に対して五十万円以上の売り掛け債権を有している場合、または取引依存度が二〇%以上である中小企業者につきまして、市町村長がこれを倒産関連中小企業者として認定するということになっております。
これにつきましては、この制度発足当初、当面緊急に必要とする資金がどの程度あろうかといろいろ試算をしたわけでございまして、現在の信用保険制度によります信用保証額の平均が大体六百万円だというようなことだとか、倒産関連融資ということでやっておりますものに対する保証額が大体九百六十万円平均であるとか、取引依存度が二〇%以上の取引先に対する売掛金債権の額がどの程度あろうかというのを調べますと、大体九百万円以下
倒産関連緊急融資につきましては、その席でもお話しいたしましたとおり、倒産企業に対して五十万円以上の売掛金債権を有するか、あるいは取引依存度二〇%以上ある中小企業者を対象とするだけではなくて、倒産企業とは直接取引を行っていない、一次下請と取引のある孫下請も対象とするというふうにお答えをしたところでございます。
○岸田政府委員 正確に御報告を申し上げますと、中小企業倒産対策緊急融資におきましては、倒産企業に対して五十万円以上の売り掛け債権を有するか、あるいは取引依存度が五〇%ではなくて二〇%以上、どちらかの要件を満たしておれば対象となる、それに加えまして、孫下請についても対象とするというように措置をいたしております。