2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
というのも、私も幼い頃から周旋屋さん、周旋屋さんというそういう言葉で、アパートの紹介とか、御近所の方が、私のところも随分農家の専業の方がおられて、当時は文化住宅というのが随分はやったというか、何々荘、何々荘、私が住んでいるところは稲葉荘ということでありますので、室井さん、アパートのどこに住んでおられるんですかと、このように勘違いというか、されたこともあって、そこから時代の流れで、宅地建物取引業協会が取引主任者
というのも、私も幼い頃から周旋屋さん、周旋屋さんというそういう言葉で、アパートの紹介とか、御近所の方が、私のところも随分農家の専業の方がおられて、当時は文化住宅というのが随分はやったというか、何々荘、何々荘、私が住んでいるところは稲葉荘ということでありますので、室井さん、アパートのどこに住んでおられるんですかと、このように勘違いというか、されたこともあって、そこから時代の流れで、宅地建物取引業協会が取引主任者
続きまして、一昨年の議員立法による法改正で宅地建物取引主任者が宅地建物取引士に変わりまして、私の免許は今未登録でございますが、私の免許も登録すれば、また僕の免許も士業になるわけでございますが。 地元の宅建業者さんの話聞いておりますと、士業になった、これは喜ばしいんだけれども、やっぱりその士業にふさわしい権能も、権限ももっと強化をしてはどうかというお声もあります。
また、一昨年の宅建業法改正におきまして宅地建物取引主任者が宅地建物取引士というふうになりました。不動産取引が高度化していく中で、しっかりと業者に対して、宅建士に対して研修を充実させることを努力義務とするということで、本法案の趣旨につきまして賛成でございます。 その上で、各論について質問をしていきたいというふうに思っております。
一昨年の宅地建物取引業法の改正によりまして、宅地建物取引主任者が取引士に改正をされまして、知識、能力の維持向上と、宅建業者による従業者教育の規定が盛り込まれたところでございます。
最後に、不動産業界では宅地建物取引主任者というのが略称宅建士になって、士業になったということで、非常に資格者の士気が上がっております。
○樋口委員 私は、前職のときに、宅地建物取引主任者証を提示して、そして重要事項を説明するという仕事をやっていたことがあります。 不動産の購入者の皆様に対しまして、どのように周知徹底をしていくのかということも極めて重要な問題であります。 そこが危険なのかどうなのか。もちろん、御本人の判断、選択、責任があるわけですから。
この法律案は、宅地建物取引業の業務を適正に実施するため、宅地建物取引主任者の名称を宅地建物取引士に改めるものです。その上で、宅地建物取引士の業務処理の原則、宅地建物取引業者による従業員の教育、宅地建物取引業の免許等に係る欠格事由として暴力団員であることを追加する等について定めるものです。
宅地建物取引業に従事する宅地建物取引主任者については、昭和三十二年に制度が創設され、宅地建物の安全な取引のために欠かせない役割を担っております。
本案は、宅地建物取引業に従事する宅地建物取引主任者について、宅地建物の安全な取引のために果たすべき責任の増大や、中古住宅の円滑な流通に向けた関係者との連携等、その役割が大きくなっていることに鑑み、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、宅地建物取引主任者を宅地建物取引士の名称に改めること、 第二に、宅地建物取引士に関し、業務処理の原則、信用失墜行為の禁止等を定めること、 第三
○太田国務大臣 議員立法において審議をこれからされるところではありますけれども、この宅地建物取引主任者、昭和三十二年に法改正によってスタートを切っていますが、もう半世紀以上が経過をしております。 この間、不動産を取り巻く環境というのは随分と変化して、複雑で専門的な内容の取引もふえております。
宅地建物取引業に従事する宅地建物取引主任者については、昭和三十二年に制度が創設され、宅地建物の安全な取引のために欠かせない役割を担っております。
まず、きょう、この一般質疑の後、宅地建物取引業法の一部改正案について共同提案されるというふうに伺っておりますけれども、この改正の中では、宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への名称変更というものを内容として含んでおります。 宅地建物取引主任者については、宅地建物の安全な取引のために果たすべき責任も増大しておりますし、重要事項説明での説明事項もふえております。
士業といたしましては、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、弁理士などを通常思い出す方が多いと考えるんですけれども、お配りしました紙には、便宜上の宅地建物取引主任者もちょっと加えまして、一覧にしたものをお配りさせていただきました。
国土交通省としましては、これまでも、宅地建物取引業者の社会的責務に関する意識の向上を目指して、宅地建物取引主任者などの従事者に対する講習を通じまして、例えば、同和地区に関する問い合わせ、それから差別意識を助長するような広告、それから賃貸住宅の媒介業務に係る不当な入居差別などが発生しないように、関係業界団体や宅地建物取引業者に指導しているところでございます。
また本日は、本当に党内きっての住宅政策に精通され専門家である金子大臣に、私のように重要事項説明を一度もやったことのないペーパー宅地建物取引主任者だった私が質問するのは大変恐縮でございますけれども、是非ともよろしくお願いをいたします。 まず、本法案の中身に入る前に一点御質問をさせてもらいたいと思います。
また、各地の消費生活センターにおきましては、そういった消費生活専門相談員や、あるいは消費生活アドバイザー、そういった資格に加えて、行政書士あるいは司法書士、それから宅地建物取引主任者、あるいはファイナンシャル・プランニング技能士、あるいは介護福祉士といった専門的分野の資格を有する者も相談員として活躍しておる旨聞いております。
あるいは、管理建築士という人を置いて、ユーザーと契約をする際にはその人たちに重要事項説明、これは不動産取引のときの取引主任がその不動産についての重要な事項をきちっと告知しなきゃならないということがありますが、それと類似のような制度をここへ導入しまして、重要事項をきちっと説明させる、そしてその説明した事項を書面にして、そしてそこには関与した建築士の名前もきちっと明記させてそれを交付するというようなことも
宅建取引主任者の名義貸しにつきましては、現行の宅地建物取引業法において既に規制もされておりますし、法律違反した場合には事務の禁止とか登録消除等の監督処分の対象とされているというところでございまして、こういう違反事実があれば厳正な処分を行うということで、今後とも、実態を踏まえて適正かつ厳正な対応を図っていきたいと考えております。
これは国土交通省が管轄する資格制度についてでございますが、まず、宅地建物取引主任者、以下、宅建主任者ということで省略をさせていただきますが、宅地建物取引業者は、その事務所その他省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないという宅建取引業法第十五条一項の規定に基づき、現在は五名に一人の割合で宅建主任者を置かなければならないということになっておるわけでございます
それは今まで宅建業法で絞られていた重要事項の説明義務とか、登録、不動産取引、宅地建物取引主任の取引ですか、そういった登録が必要なんですけれども、それがなくてできることになってしまうんですね。これは非常に私は大きな問題点だと思っております。
一方、宅地建物取引主任者という資格といいますか、国交省が所管なさっている制度、資格があると思うのですが、この宅地建物取引主任者の数は、同様に二十年前と十年前そして現在を定点で見ますと、二十年前は三十三万人強、十年前は五十四万弱、それで現在七十万人を超えているんですね。これは単純に言って倍増です。
それは、「(宅地建物取引主任者資格試験免除講習)」という、こういう資料、いただいたものです、国土交通省から。この中に書いてございますけれども、宅地建物取引主任者資格試験免除講習ということで、これはどういう制度で、これはだれがこの講習をやるのか、この講習を受ければどういう効果というか御利益があるのか、受講料というのは幾ら掛かるのか、この辺をちょっと説明いただきたいんですが。
その効果としてということでございますが、これは、基本的にはいわゆる宅建業に従事している方として、取引主任者はもちろんございますけれども、取引主任者以外の方も広く従事しております。
そしてまた、私非常にいい制度だと思っているのですが、これまでにやってきた制度で教育訓練給付制度、平成十一年三月から実質スタートいたしまして、この教育訓練給付制度は、建築士とか介護福祉士、社会保険労務士、医療事務、宅地建物取引主任者など、こういう就職に役立つ資格、これを取ることができる。これは八割まで国がお金を出してくれる、そういう制度でございます。
法律があるから相談窓口もあり、民事裁判もあるわけだし、弁護士もあるし、あるいは宅建業、今資格を持っている取引主任、これも当然区分所有権については、マンションについては当然いろいろなことを知り、そして図書も交付しなければいけないようになっている、図面も構造についても。そして、考えれば、何もこういう法律をつくる必要はないじゃないか、トラブルを未然に防止するために。法律がないのなら話はわかる。
○山田(正)委員 行政的な立場での法律と言いますが、宅建業法、この中には、まさに宅地建物取引主任に対して、重要事項の説明の中でそれこそきちんと、建物区分所有、いわゆるマンション等についても説明をしなければならない、いわゆる説明義務というのは書かれておりますね。
○山田(正)委員 調理師の資格と今言ったように、ではどういう、フグは調理師しかできないかもしれないが、ではこのマンションのトラブルについては、弁護士もいるし、建物土地家屋取引主任も十分な資格試験をもって登録されて、ちゃんとその相談にたえられるようになっている。それなのに、屋上屋を重ねるようにこういう資格というもの。ちょっと私が調べただけでも、国が法令に基づき設けている資格制度は既に二百八十もある。