2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第五条の開示請求は、販売業者等と連絡が取れなくなった消費者にとって、紛争解決の手掛かりを得るという重要なものでございます。他方で、紛争に直接には関係していない取引デジタルプラットフォーム提供者に一定の対応を求めるものであり、バランスを確保することが必要であると考えております。
取引デジタルプラットフォームには規模や業態として多種多様なものが存在しており、販売業者等と消費者との間の取引への関与の度合いも様々であると考えられることから、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律では、努力義務や要請の仕組みを通じて、消費者被害の防止に関し、取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保するための規律を設けることとしたところでございます。
今国会では、さきに当委員会で取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案について審査いただき、可決、成立していただきました。ありがとうございました。
令和三年四月二十八日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十九号 令和三年四月二十八日 午前十時開議 第一 地域的な包括的経済連携協定の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 災害対策基本法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 取引デジタルプラットフォームを利用す る消費者の利益の保護に関する
○議長(山東昭子君) 日程第三 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方創生及び消費者問題に関する特別委員長石井浩郎さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔石井浩郎君登壇、拍手〕
本法律案は、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定めようとするものであります。
いずれにせよ、例えば、この間審議をいただいた取引デジタルプラットフォームの法律における官民協議会、こういった場を利用して様々な対応についても検討していきたいと思っています。
○井上国務大臣 これは、先日御審議をいただいた取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における官民協議会などの枠組みも利用して、取引デジタルプラットフォーム提供者とも緊密に連携しながら、悪質事業者による消費者被害が発生しないよう、適切な取組を行っていく方針です。
○井上国務大臣 今回御審議をいただいている特定商取引法改正法案は、悪質な販売業者等に対する規制であり、消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引の当事者ではない取引デジタルプラットフォーム提供者等に対して罰則等による措置を講ずるものではありません。
○国務大臣(井上信治君) 本法律案におきまして、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務としての措置の適切かつ有効な実施に資するため、参考となるべき指針を定めることとしています。
○国務大臣(井上信治君) 内閣総理大臣による要請につきましては、一、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって危険商品等の表示に著しい虚偽、誤認表示がある商品等を排除することは、安全、安心な取引の場として自身が運営する取引デジタルプラットフォームに対する信頼性を高めることにつながること、二、要請に応じた取引デジタルプラットフォーム提供者を免責する規定を設けていること、三、要請について公表できることとしていることから
取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置の概要等を開示するものとされており、努力義務としての措置を講じていない取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者や消費者団体から低い評価を受けることになるものと考えられます。
あとは、やはり取引デジタルプラットフォームの方で、それはやはり情報開示等の協力をすべきだろうというふうに思います。 端的にこの法律案の中に盛り込むべき問題かどうかというのは分かりませんけれども、やはり消費者に準ずるような立場の、脆弱な立場にあるような方については一定の法的な配慮もすべきだろうというふうに思います。
ところが、その販売されている同人誌が、実は第三者がコピーをしてそれを取引デジタルプラットフォームに載せて販売をしたと。簡単に言うと、海賊版の販売をされてしまったという状況になっています。 この著者がその取引デジタルプラットフォーマーに対してクレームを付けました。
今の取引デジタルプラットフォーム、ほとんど多くの企業が、外国企業が多いと思うんですよ。私自身、外国企業が、否定するわけではないんですけれど、やはりその情報の安心性とかいろいろなものを考えたときに、やはり国内企業によるその取引デジタルプラットフォームの成長が必要だと思うんですけれど、そういう国内産業の育成という観点からどのようなことが必要かということを、もしよろしければ教えていただきたいと思います。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井浩郎君) 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。井上内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(井上信治君) ただいま議題となりました取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 情報通信技術の進展に伴い国民の消費生活にとって重要な基盤となっている取引デジタルプラットフォームにおいて、危険商品が流通したり、販売業者等が特定できず紛争解決が困難となるなどの問題が発生しています。
――――――――――――― 議事日程 第十三号 令和三年四月十五日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(内閣提出) 第三 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件
本案は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって消費者の利益を保護するため、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、内閣総理大臣が危険商品等の出品削除等を要請することができる制度や、消費者が販売業者等の情報の開示を請求できる制度を設けるなどの措置を講ずるものであります。
○議長(大島理森君) 日程第二、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長永岡桂子君。
消費者庁の対応という点では、現在御審議いただいている取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案では、商品の安全性の判断に資する事項等に著しい虚偽、誤認表示がある商品等について、内閣総理大臣がオンラインショッピングモール等の取引デジタルプラットフォームに対して出品の削除等を要請することができることとしております。
○井上国務大臣 本法案の対象となる取引デジタルプラットフォームには、取引の対象、規模や態様において様々なものが含まれ、当事者同士の取引への関与も多様であります。消費者保護の観点から、規模や態様を問わず、幅広い取引デジタルプラットフォームを法の適用対象とする必要があるため、今般、努力義務を課すこととしました。
○井上国務大臣 第三条の努力義務について、一部の取引デジタルプラットフォーム提供者の中には、今回の法案提出を前にして自主的な取組を進めるなど、既に先取りした動きが見られるところです。
○井上国務大臣 御指摘のとおり、事業者である取引デジタルプラットフォーム提供者と消費者との間には情報、交渉力の格差があり、例えば、消費者は、利用規約をよく理解しないままに囲い込まれてしまう事態も生じます。
政府においてもODRの議論はいろいろしていただいておりましたが、なかなか消費者被害についてまで議論が及んでいなかったと思いますので、そちらの議論も含めて、是非、こちらの意見書に書いたようなODRを設置し、それについてあらかじめ、取引デジタルプラットフォーム提供者においては、それを使って紛争解決をしますというようなことをやっていただく、紛争解決についてですね。
○畑野委員 また、併せて伺いたいんですけれども、取引デジタルプラットフォーム上の取引のうち、CツーCの話が先ほどから出ておりますが、増田参考人は、CツーC取引も対象にすべきでしょうか、どのようにお考えか伺いたいのと、現在、既に起きている消費者被害の事例として御紹介いただければ、お願いしたいと思います。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案ということで伺います。 まず、増田参考人に伺います。 取引デジタルプラットフォーム提供者による措置の実施を努力義務でなく義務とするようにとおっしゃっていただいておりますが、日々、消費生活相談を受けている現場の御認識についてお聞かせいただきたいと思います。
なお、現在御審議をお願いしている取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案におきましては、官民協議会の枠組みを創設することとしております。同法案が成立した暁には、必要に応じて官民協議会でデジタルプラットフォーム事業者と対応策について協議を行うことなども考えられるところでございますが、いずれにせよ、実態を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
今国会に提出させていただいている取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案は、例えば、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、出品者の身元確認などの措置の実施や開示を努力義務として求めるとともに、官民協議会において悪質な販売業者に関する情報の共有を行えるようにするなど、悪質な販売業者が取引デジタルプラットフォームに参入し、消費者被害を発生させる事態の予防に資する仕組みも
○永岡委員長 次に、内閣提出、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。井上国務大臣。 ――――――――――――― 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○井上国務大臣 ただいま議題となりました取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 情報通信技術の進展に伴い国民の消費生活にとって重要な基盤となっている取引デジタルプラットフォームにおいて、危険商品が流通したり、販売業者等が特定できず紛争解決が困難となるなどの問題が発生しています。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案は、国民の消費生活にとって重要な基盤となっている取引デジタルプラットフォームにおいて、危険商品の流通等の消費者被害が発生していることに鑑み、危険商品の販売停止の要請に関する制度を設けること等により消費者の利益を保護するものです。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案は、国民の消費生活にとって重要な基盤となっている取引デジタルプラットフォームにおいて、危険商品の流通等の消費者被害が発生していることに鑑み、危険商品の販売停止の要請に関する制度を設けること等により消費者の利益を保護するものです。
まず第一に、今国会において、取引デジタルプラットフォームにおける消費者の安全、安心の確保のための新法、また詐欺的な定期購入商法への対応を含む特定商取引法や預託法等の改正といった法案を提出し、デジタル分野における新たな消費者トラブルを抑止し、消費者の利便性を向上する制度の構築を進めます。
まず、国会所管については、憲政記念館の役割、 次に、内閣所管については、新型コロナウイルス感染症対策、国際共同研究の振興、労働分配率向上のための施策、孤独・孤立対策、 次に、内閣府所管については、取引デジタルプラットフォームへの対応、少子化対策、保育士の処遇改善、地方創生の推進、 次に、復興庁所管については、東日本大震災に起因する風評被害への対策、 次に、防衛省所管については、防衛装備品調達
○井上国務大臣 取引デジタルプラットフォームの定義においては、対象となる通信販売取引契約は限定せず、日本の消費者が取引デジタルプラットフォームを利用しているのであれば、販売業者等あるいは取引デジタルプラットフォーム提供者が日本人であるか否か、また日本において納税をしているか否かにかかわらず、今般の法案の対象に含まれます。
検討会の報告書では、取引デジタルプラットフォームを利用する個人が事業者に移行する場合における取引デジタルプラットフォームでの登録の要否等について直接言及しているものではございませんけれども、必要な新規立法の具体的内容として、必要に応じて販売業者等に対し当該販売業者等の所在地等の確認のための資料の提出等を求めることを取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務として定めることとしております。
新規立法は、取引デジタルプラットフォームの場を利用した通信販売取引における消費者トラブルの発生状況に鑑み、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して一定の対応を求め、消費者保護を図ろうとするものでございます。 したがいまして、取引デジタルプラットフォームを提供しているとは言えない、いわゆる自社サイトについては新規立法の対象外と考えております。