2020-03-10 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
これはちょうどバリアフリー化の工事を日暮里駅でやっておるということで、エレベーターの取付工事をやっているところの箇所でございます。このホームの幅、狭く見えておりますけれども、一応この白い壁とホームの端の間までは、現場では一・六メートルの幅が確保されておるということのようでございます。
これはちょうどバリアフリー化の工事を日暮里駅でやっておるということで、エレベーターの取付工事をやっているところの箇所でございます。このホームの幅、狭く見えておりますけれども、一応この白い壁とホームの端の間までは、現場では一・六メートルの幅が確保されておるということのようでございます。
また、いいかげんな取付工事を行った太陽光パネルが、台風の突風で飛び散った事例もあります。 再生可能エネルギーの導入を進めることは大事ですが、地域住民に迷惑を掛けないようにすることが大前提です。これから設置する事業者はもちろんですが、現在既に稼働しているものについても、地域住民の皆様に迷惑を掛け、トラブルを起こしている案件が多いといいます。
三百四十隻のうち二十隻がもう既に取り付けておりますので、これから約三百二十隻の日本籍船が、条約の発効後最初に到来する定期検査までの間にこの設備を取り付けていくということになりますが、最大五年間の猶予期間内で問題なく取付工事ができるような体制が整っておるという状況でございます。
テレビメーカー、家電販売店など関係事業者によりますと、あくまでも目安ではございますが、地上デジタル放送が視聴可能なUHFアンテナ単体の価格はおおむね約五千円程度以上、また取付工事費用はおおむね約三万円程度以上となっております。 実際には、一軒一軒の受信環境によりまして価格に大きな幅が出てまいります。
また、その際には、収支採算性、投資効果等を十分に吟味するとともに、JRの同意、並行在来線の経営分離についての沿線地方公共団体の同意の取付等基本条件が整えられていることを確認した上で行う。 ということでございます。 これを前提に、先ほど私申し上げました武雄—諫早間に関しては、「調整が整った場合には、着工する。」こういうことが書かれているわけでございます。
○篠崎年子君 建設省の方でさきに、「立体横断道路を設置する場合には、当該施設の利用状況等を勘案し、必要に応じて斜路その他身障者の利用しやすい取付構造を採用するものとする。」
しかしながら、通達では、機器の取付目的、取付箇所、個数等について具体的指針を明示していなかったため、地方郵政局等では、局舎の多様な構造等に適合した効果的な設置局別仕様書を作成することが困難となっており、このため、購入した機器のうち、三千五百二十六個購入価額約一千八百七十万円については、機器が不要な箇所に取付けられているなどしていて購入が過大であったと認められ、また、四百二十三個購入価額約五百四十万円
○山中郁子君 五十三年の五月に、「通信サービスに影響を与える異物の取付に対する処理について」ということで、保全局長、監査局長名で通達を出されています、関連する問題として。
とか、「アセスメントは、湾岸道路及びその取付道路等の将来交通量を可能な限り想定し、その影響について予測し、評価すること。」とか、「予測評価に当たっては、国道四十三号線の公害問題も存在するため、地域的な予測評価を行うこと。」とか、こういうのが具体的に述べられているのですが、環境庁とされては、これは環境庁が十分納得できる線で建設省からお答えがあった、こういうことでありますか。いかがですか。
第四一四四号) ○国道三百四十九号線(福島県川俣町内)の歩道 設置に関する請願(第四三三〇号) ○公団賃貸住宅の大量建設等に関する請願(第四 八三二号外一一〇件) ○建設省所管に係る直轄事業負担金の軽減に関す る請願(第四八八〇号外一件) ○せき髄損傷者のための公共施設等改善に関する 請願(第五一四七号外二六件) ○身体障害者の有料道路通行料金割引に関する請 願(第五四一三号) ○瀬戸大橋取付道路
秀直君 田川 誠一君 同月八日 辞任 補欠選任 瓦 力君 海部 俊樹君 住 栄作君 三原 朝雄君 同月十四日 辞任 補欠選任 海部 俊樹君 瓦 力君 三原 朝雄君 住 栄作君 田川 誠一君 中川 秀直君 ――――――――――――― 五月三十一日 倉敷市稗田地区における瀬戸大橋取付道路
公団賃貸住宅の大量建設等に関する請願(有島 重武君紹介)(第四七七二号) 同(大出俊君紹介)(第四七七三号) 同外一件(北側義一君紹介)(第四七七四号) 同外一件(坂井弘一君紹介)(第四七七五号) 同(瀬崎博義君紹介)(第四七七六号) 同外一件(玉城栄一君紹介)(第四七七七号) 同外六件(吉浦忠治君紹介)(第四七七八号) 同(渡辺武三君紹介)(第四七七九号) 倉敷市稗田地区における瀬戸大橋取付道路
によれば貯槽基礎の軟弱、直立階段の基礎工事階段取付場所不適、溶接不良、油温不適当等を挙げ、これらの因子が悪い方向へ重畳的に競合して惹起されたものである旨、報告されているにもかかわらず検察官が直立階段基礎工事不良が決定的な事故原因であるとして直截的に結論を出していることについては、片寄った判断として到底首肯できないところである。
「蓮潟地区取付道路工事については、昭和四十四年十月から既に一部着工されているが、これは、河川管理者からの正式同意前の着工であるとともに、同意条件である左岸新堤防から旧堤防間の取付道路の築造」云々という条件に「抵触している。」ということがここに書いてありますね。この事実はこの指摘どおりでしょうね。
昭和四十年災害当時においては今回のような災害を予測し得なかったものと思われるが、今回の災害の初期の状況は四十年の被災状況とほぼ同様のものであったことを考えると、この時点において左岸取付部及びその周辺の問題点を検討し必要な措置がとられていたならば、今回の災害を軽減することができたたと思われる」、つまり取りつけ護岸の壊れていくという同じ災害が昭和四十年に起きた。
「七月二十四日蒸気発生器二次側の水質管理の状態を点検した際、内部構造物の取付ボルト一本が脱落していることを発見しました。原因を調査しましたが組立工事の際当該ボルトの締め方に注意を欠いたためと考えられます。なお他の部分については良好な状態であります。また仮に脱落に気づかず運転した場合でも蒸気発生器の機能に影響を及ぼすものでありません。」こういう返事を出しております。
したがって、ここにございますように、根幹の公共施設というのは道路、鉄道、公園、下水道その他の政令で定めるいろいろな施設というものを、まず先行的に用地を取付して整備していこう。同時に、開発誘導地区というように、この地域の市街化を進めるための中心となるところ、そこの市街化を進めていこう。その中には学校も整備しましょう、その他の利便施設も整備しましょう。
現実に、公有地の拡大を推進するということに観点を置きました場合は、この第四条の届け出を義務づけましたものについて、公共団体が希望するものを取付をするということは当然でありますけれども、同時に、この第四条の一項四号の「前三号に掲げる土地のほか、その面積が二千平方メートルを下らない規模で政令で定める規模以上の土地」について、地方公共団体が十分買い取りができるということと並んで、第五条の買い取り希望のございましたものについて
○小柳勇君 次に、この前、国会調査団が参議院から行きましたときに会社から答弁していただいたものがここにありますが、対策として、たとえば「列車無線装置取付工事の繰上げ」、それから「大阪線、単線区間複線化計画の繰上げ」というものを会社でやりますということを調査団に報告がなされておりますが、いつごろできるのか、この両方の問題について。
————————————— 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 陸運に関する件(タクシー行政に関する問題 等) 海運に関する件(水先制度等に関する問題) 航空及び気象に関する件(全日空機事故調査に 関する問題等) 日本国有鉄道の経営に関する件(山陽新幹線に 関する問題等) 請 願 一 自動車の有毒排気ガス除去装置取付 け義務化等に関する請願(米原昶君