2017-05-23 第193回国会 衆議院 本会議 第27号
したがって、取り調べ等では物証よりも自白が重視される可能性が高くなります。 このため、我が党は、取り調べの過程を録音、録画する、いわゆる取り調べの可視化をテロ等準備罪について実施すべきと主張しました。組織犯罪と関係のない一般の方々が万一取り調べられても、それがしっかり録音、録画されることになっていれば、警察や検察はこの犯罪への対応には特に慎重にならざるを得ません。
したがって、取り調べ等では物証よりも自白が重視される可能性が高くなります。 このため、我が党は、取り調べの過程を録音、録画する、いわゆる取り調べの可視化をテロ等準備罪について実施すべきと主張しました。組織犯罪と関係のない一般の方々が万一取り調べられても、それがしっかり録音、録画されることになっていれば、警察や検察はこの犯罪への対応には特に慎重にならざるを得ません。
○林政府参考人 検察当局におきましては、これまで、例えばいわゆる厚労省元局長無罪事件等に関しまして、取り調べ等の問題点について検証を行ったものと承知しております。
○上川国務大臣 事案の解明に向けて証拠をしっかりと収集していくということ、取り調べ等も含めまして事案の解明に資する証拠を収集していくということが必要であるということでございますが、捜査におきましては、証拠収集に当たって、被疑者の取り調べによって供述を得ることを過度に重視する余りに、さまざまな適正な手続によらない取り調べがなされてくるということもあり得るし、また、制度につきましても、それこそ密室におきましての
○林政府参考人 委員御指摘の行き過ぎた取り調べ、こういったものについて、裁判所におきまして取り調べの問題点が指摘されたものという形でお答えいたしますと、検察当局におきましては、これまでに、いわゆる氷見事件、志布志事件、あるいは足利事件、厚生省元局長無罪事件等に関しまして、取り調べ等の問題点について検証を行ったものと承知しております。
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取り調べまたはいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取り調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官または司法警察職員が、逮捕または勾留されている被疑者の取り調べ等を行うときは
したがって、この法案が国会で可決され成立した場合には、これらの米軍人等の被疑者、被告人についても、改正法に従って取り調べ等が行われることになると思っております。
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取り調べまたはいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則としてその被疑者取り調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官または司法警察職員が、逮捕または勾留されている被疑者の取り調べ等を行うときは
そういったことから、取り調べ等をする、事情聴取をする検察官においても、事案の性質に応じて、事情聴取の場所でありますとか回数、その方法などについて配慮しております。
したがいまして、供述を得る過程で取り調べ等に問題があれば、当然、その供述の任意性、信用性が疑われることになるという意味で、そういう捜査は結局無駄な努力ということになるわけでございますし、最終的には、それはその供述の証拠としての能力が否定されるということで、訴訟手続において担保されているということでございます。
任意同行といいますのは、法令上の用語ではございませんけれども、一般に、取り調べ等のために相手方の同意を得て警察署等へ同行することということでございます。 これは犯罪捜査ということでございますので刑事訴訟法に立ち返るわけでございますけれども、刑事訴訟法百九十八条におきまして、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
それから、今の十一月二日の被疑者については、沖縄県警において、米軍側と緊密に今連携をとりながら、任意で取り調べ等、所要の捜査を行っているところであります。米側はとにかく日本側の捜査に全面的に協力していくとしており、まずは、米側の捜査協力を含む日本側の捜査を見守っていくというところであります。
これに私どもの保安官も、もし海賊を捕まえた場合に取り調べ等の司法警察活動を私どもはやらなければいけませんので、四人ずつ八人、毎回保安官を乗せております。今、六次隊といいまして、六回目の派遣隊が行っておるところであります。
任意同行といいますのは、法令上の用語ではございませんけれども、一般に、取り調べ等のために相手方の同意を得て警察署等へ同行することをいうものというように承知しております。 その実際の方法や対応ということになりますと、千差万別、さまざまであろうというふうに思われます。
第二に、犯罪の捜査に従事する警察官などの留置業務への従事禁止、起居動作の時間帯の遵守、留置担当官等による取り調べ等の停止の要請、留置施設における未決拘禁者の出入りの監視についての規定を新設するなど、留置業務と犯罪の捜査の分離を図ることとしております。 第三に、未決拘禁者の処遇の原則は、無罪の推定を受ける未決の者としての地位にふさわしい処遇であることとしました。
起居動作の時間帯の遵守、留置担当官等による取り調べ等の停止の求めることができる、留置施設等における未決拘禁者の出入りについて記録をし、本人、弁護人などからの開示要求に対し開示しなければならない旨、法に明記し、代用監獄の弊害の除去に努めていくことを強く求めます。
またさらに、起居動作の時間帯の遵守、留置担当官等による取り調べ等の停止を求めることができるものとしており、留置施設等における未決拘禁者の出入りについて記録をし、本人、弁護人などから開示の要求があった場合は開示しなければならないものとしております。これらも法律への明記が必要というふうに考えております。
したがいまして、具体的には、取り調べ等の捜査により被留置者が留置施設から出る場合には、これは捜査担当官が被留置者の出場の目的、予定の時間等について書面に記載し、責任ある留置担当官がその適否を判断するということでございますが、その中にも、当然健康についての判断を含めて適否を判断しておりますし、さらに、食事、就寝等の時間にかかるような取り調べにつきましては、先ほど来申し上げております留置部門から捜査部門
なお、捜査段階における取り調べや事情聴取につきましては、相手国に対して共助を要請し、当該受刑者を拘禁している国の官憲に取り調べ等を実施してもらい、その結果の送付を受けることが現行法においても認められているところでございます。
捜査の必要性との調整も必要でありますが、保釈が自白の取引に使われているとの指摘にかんがみると、保釈除外事由の厳格化、取り調べ等の弁護士立ち会い、可視化は、一人の無辜の者も許さない、無実の者を誤って処罰することほど重大な不正義はないとの刑事訴訟の要請に合致し、時代の要請でもあり、強大な権力である検察、警察権の行使を適正化する必要な制度改革であります。
それから二つ目ですが、被疑者の取り調べ及び弁解録取手続に際しては、被疑者の供述及び取り調べ等の状況のすべてを同時に同一の方法により二つ以上の記録媒体、百五十七条の四第二項参照ですが、に記録しなければならないこととしました。これは百九十八条九項です。
このため、警察ではこれら部外通訳人に対しまして、取り調べ等で知り得た情報を外部へ漏らさない旨の誓約書を本人から徴取するなど、情報が漏えいすることのないよう配意をしております。
しかしながら、委員御指摘のように、捜査段階でのいろんな取り調べ等を通じての通訳、これは大変大事なことでございますので、検察庁におきましては、全国的に各種言語につきましての通訳人データベース等を整備して、その把握に努めているところでございます。
○魚住裕一郎君 裁判あるいは取り調べ等でやっぱり通訳というのはかなり大事になってくると思いますが、平成十二年度の予算における司法通訳というんでしょうか、どんなふうなぐあいになっているでしょうか、御説明をいただきたいと思います。