2016-05-18 第190回国会 衆議院 法務委員会 第18号
そしてまた、天井に埋め込んだというのであれば、あくまでもその方を取り調べ室に、身体をまさに拘束している事案でありますから、全過程の可視化というものが今まで以上に求められるべきだと思っているんですが、それに関しての警察のお考えというのはどのようなものでしょうか。
そしてまた、天井に埋め込んだというのであれば、あくまでもその方を取り調べ室に、身体をまさに拘束している事案でありますから、全過程の可視化というものが今まで以上に求められるべきだと思っているんですが、それに関しての警察のお考えというのはどのようなものでしょうか。
○林政府参考人 検察庁におきまして、ことし、平成二十八年三月に新しい機材を整備しましたが、その特徴について申し上げますと、一つには、各取り調べ室に備えつけるほかに、搬出も比較的容易になるように、小型化した仕様となっております。
具体的な仕様でございますけれども、取り調べ室の天井に埋め込まれたカメラ、マイクによって録音、録画を行い、別室に設置された機器により、複数の記録媒体、DVD等でございますけれども、こちらへの記録を行う、こういうものでございます。
二〇〇一年の、暴露された愛媛県警の被疑者取調べ要領によると、取り調べ室に入ったら自供させるまで出るな、被疑者は朝から晩まで調べ室で調べよ、被疑者を弱らせる意味もあると書かれています。取り調べ室は、被疑者との信頼関係の場ではなくて、被疑者を屈服させる場となっているわけです。 真相解明という名のもとに、長時間、長期間取り調べて、取り調べを野放しにすると、必ず冤罪を生みます。
そういった意味で考えれば、まさに、我々も取り調べ室など警察庁も視察させていただきましたが、これは双方に指揮命令というものがはっきりしていないといけないと思うんです。
○沖田政府参考人 捜査についてチェックするという意味では、取り調べ監督制度というのがございまして、これは平成二十一年の四月から運用されておりますけれども、例えば、取り調べ室において調べている状況をのぞき窓等から適宜これを視認するなどして、その取り調べに行き過ぎがないか、そうしたことをチェックし、もしそうしたことがあれば、これは当然指摘して、組織に上げて対処する、こうした制度がつくられております。
ほかにも御答弁の中では、故障の発生を完全に防止することは困難ということもありましたが、故障したらまず直してからちゃんと取り調べるというのが当然ですし、それから、別の御答弁では、他の機器も全て使用中という事態もあるということなんですが、そもそも、取り調べ室が埋まっていたらそこがあいてから入るのと同じように、使える機器が全部ふさがっていたら機器があいたら使うということではないんでしょうか。
もちろん、弁護人ではなく、協議を開始したいというようなことについて、まず先に被疑者、被告人側と話をする場合がないとは申しませんが、そういった場合になれば、通常の場合、取り調べ室で行うのか、あるいは検察官の執務室で行うのか、そういった場合が考えられます。 いずれにしても、それは、いろいろなパターンがございましょうが、法的に特に定まっているわけではございません。(鈴木(貴)委員「記録の件。
あと、捜査中に取り調べ室以外のところでも話をすることは捜査上必要だと思うんですね。それを私は全然否定をしているわけではなくて、協議というものが実際にどのタイミングで、どちらからの意図、意思を持って生まれることを協議の開始と定義されているのか、教えてください。
そして、自分自身が検察庁で仕事をさせていただいたときの感覚からいうと、例えば取り調べ室を予備で一室つくることだって、ほとんどの場合、物理的に不可能ではないような気がいたします。大きな広い部屋を仕切って、万々が一機器が故障したときはここを使うんだ、これだけのゆとりすらない、絶対にできない、こういう場所は余りないんじゃないかと思います。
十億円以上という一つの目安が示されましたが、一方で、今、取り調べ室、全国の警察の中で、録音、録画の装置がセットされている部屋というのは何室あるんですか。機器の台数で結構です。
要するに、法律がない中で、警察、検察にとって都合のいい録音、録画をすることによって、取り調べ室をちゃんと密室から開放しますよという形をとりながら、多分、いつでもそういうことができるような状況になるわけです。これは、一年でも二年でも法律がおくれていけば、録音、録画というものがどういうものかというのを、警察、検察それぞれが自分たちの組織にとって都合のいい形で広げていく。
取り調べ室というのは、何か、信頼関係だとさっきおっしゃった先生がいらっしゃいましたけれども、調べられない人はお気楽だなと思いますね。留置所に入って、真っ裸にされるんですよ。する立場とされる立場の絶対的立場、心が通うわけないじゃないですか。神話ですよ、こんなの。
私は、まだ問題意識に、飲酒運転で事故を起こして、その場でアルコールも検知されて認めている、そういうふうなものを最初から録音、録画、取り調べ室に引っ張っていったところから全部撮るというのも、まあ、そこまでしなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。
この例外事由に該当する場合として、例えば、当該取り調べ室に配備されている録音、録画機器が故障しており、かわりに使用できる機器もないときや、あるいは、配備されている録音、録画機器が全て使用中であって、当該取り調べにおいてかわりに使用できる機器がないときなどを例外事由として想定しているものでございます。
ただ、現状の運用で申し上げれば、実際に取り調べ室に入ってくる、入室する段階から録音、録画は始まっておりまして、そして退室するそのときまで録音、録画が行われている、これが運用であろうと思います。
○鈴木(貴)委員 ということは、確認をさせていただきたいんですが、取り調べの録音、録画というのは、取り調べ室に入っていく段階から録音、録画がなされているという認識でよろしいんでしょうか。
ですから、取り調べ室の中だけを可視化すればいいということではありません。やはり、警察や検察の被疑者、被告人に対する取り調べの姿勢、ここを抜本的に改善することが求められているのではないかと私は思います。 小堀さんは在り方検討会議でこう言われております。どうすればいいか、全過程での録画、録音、弁護人の常時立ち会い。これは村木厚子さんもおっしゃっておられますね。
先ほどの小堀さんも、冤罪を生まないためには取り調べ室の全過程の可視化が最低限の条件だと述べておられました。最低でも全過程の可視化が必要だと。 刑事司法改革の方向性というのは、やはり密室の取り調べというものを反省する、刑事手続での公開性あるいは透明性を高めるということも求められていたと考えますが、この公開性、透明性というのは、大臣が述べられている新しい刑事司法制度改革に合致するものでしょうか。
やはり、視察に行くというのは、実際に現場を確認する、留置施設だとか取り調べ室だとか、非常にリアルに感じることができましたし、あと、現職の警察官や検察官と、短時間ではありましたけれども意見交換をすることができたということも貴重な体験でした。
弁護団によると、袴田巌元被告が当時取り調べを受けている最中にトイレに行きたいと要望したにもかかわらず、取り調べ室で用を足させていた様子が録音されていた。袴田元被告、小便行きたいんですけどね。警察官B、トイレとってきますか。警察官A、便器持ってきてここでやらせろ。
次に、取り調べ室以外の場所で録音、録画の対象事件の取り調べが行われるような場合、数としてはこれは非常に限られているとは思いますけれども、このような場合も録音、録画の対象となるのか、刑事局長に伺います。
この録音、録画、可視化をしたときに、私は、裁判で見てもらって、きちっとした録音、録画をしようと思うから、取り調べ室に取り調べ機器がきちっとしたものがあって、今から始めます、終わりますというような、今、ある程度費用をかけて、裁判所できちっと認めてもらう映像をおつくりになろうという意図はそれはあって当然だと思うんですけれども、ただ一方で、取り調べというものは、質問をして模範解答が返ってきてというようなものではないと
現在は、録音、録画する場合においては、一回の取り調べについては、取り調べ室に入ってくる入室の段階から出ていくまで、これを全部録音、録画しております。 そういったことにおいては、当初は、部分的な録音、録画となりますと、その部分では非常に緊張しているというふうなこともあったかもしれません。
現在の法案では、取り調べ室にカメラを隠した物々しい黒い箱が置かれて、緊張しやすい状態をみずからつくった上で、わずか三%の事件しか可視化されません。 そうではなくて、できるだけ多くの事件を記録しておくという、いざというときの備え、つまり、裁判で供述の任意性が争われたときのために、多くの事件を全面的に記録する意識がなければなりません。
かつては、恐らく主戦場が取り調べ室だったということもあるのかもしれませんけれども、証人尋問なんかでも、ただ読んでいるだけという感じの検察官が少なくありませんでしたが、今は、本当に証人と会話をしながらきちっと尋問を行うというような場面が、別に裁判員裁判以外でも、そうやって力量が高まっていますので、よくなってきたということが言えるというふうに思います。
取り調べ可視化という話が出ておりますが、これは裏を返せば、やはり、可視化をしない限り、こういう取り調べ室の中ではいろいろと本当にひどいことが行われているのではないかと疑われている現状があるのではないかと思います。 私は、可視化には賛成の立場であります。しかし、そもそも、今回いろいろ調べてみて思いましたのは、やってはいけないことのルール化が余りされていないというふうに思うわけであります。
本年一月七日ですけれども、横浜地検川崎支部において、被疑者取り調べを行っていて、ちょうど接見中だったということだと思いますけれども、接見室がないということで、取り調べ室で接見を行っていた被疑者、これがちょうど接見が終わった後、そこに立ち会っていた巡査部長の目を欺くというような形で逃走するという事件がございました。
ですから、それぞれのアリバイであったりとか、個々にどこか取り調べ室に入って何かをするとか、常務はあの日は何時に出たなんというのを近所に全部聞き込みをするとか、そういう類いのものではないと私は思います。 その上で、第三者委員会として、責任を持って、それぞれのヒアリングを行った中でそういった結論を出された、そのように理解いたしております。
ただ、先ほど申し上げたように、余りにも密室性が高くて、これは取り調べ室だけではありません、組織全体が窓一つないとりでのようだというふうに申し上げましたけれども、そういうところの中で、やはり特異な価値観がはぐくまれていく、そういう中にもう少し外の目が入るようにすることが必要で、確かにいろいろな提言の中に出ていますけれども、それは外の目が中に入るんじゃなくて、検察官がとりでの外に出てきて時々御意見を拝聴
ですから、可視化をすることによって、被疑者が取り調べ室の中で何もしゃべらない、権利の主張をしてしゃべらないような状況になってしまったときに、物的証拠だけではなかなか難しい状況になるんじゃないかというふうに思います。 ですから、日本の制度もこれから、DNAも相当進歩しております。何人かのうちの一人というような、本当に精度も上がっております。
ところが、取り調べ室で、たばこを買ってきてくれということで、たばこを出してライターを出したところが、引火してしまって亡くなってしまった、こういうのがあったんですね。
また、適正な取り調べを担保するための措置として、取り調べ室の設置基準を明確化し、また、取り調べ状況の把握を容易にするために、透視鏡の設置等、施設整備の一層の充実を図ることとしております。 さらに、捜査に携わる者の意識向上を図るため、適正捜査に関する教養の充実、勤務成績の処遇への的確な反映、不適正な取り調べにつながるおそれがある行為を認めた場合の厳正な対処等を推進することとしております。
こうした録音、録画の記録につきましては、取り調べ室の状況、取り調べ官の発問状況、被疑者の供述状況、さらにその表情、動作等を客観的に記録したものでありますことから、裁判員裁判におきまして、自白の任意性を裁判員の方々にもわかりやすく迅速に立証するための有効な方策の一つになると考えておるところであります。